沖縄の復帰に伴うパナマ運河及びスエズ運河トン数証書交付規則の適用の特別措置に関する告示


昭和四十七年五月十三日
運輸省告示第百六十四号

沖縄の復帰に伴うパナマ運河及びスエズ運河トン数証書交付規則の適用の特別措置に関する告示を次のように定め、昭和四十七年五月十五日から適用する。


この告示の適用前に外国船舶積量測度規則(昭和三十一年運輸省告示第二百九十八号)の規定により積量の測度又は改測(アメリカ合衆国政府のパナマ運河船舶測度規則又はスエズ運河公社のスエズ運河航海規則によるものに限る。)を受けた琉球船舶について、パナマ運河及びスエズ運河トン数証書交付規則(昭和四十五年運輸省告示第二号)第三条の規定によりトン数証書の交付を受けようとする者は、同条第二項の規定にかかわらず、積量の測度を受けることを要しない。

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