宅地建物取引業法第六十四条の七第二項に規定する法務大臣及び国土交通大臣の定める弁済業務保証金の供託所


昭和四十八年五月七日
/法務省/建設省/告示第一号
改正
平成一二年一二月一九日/法務省/建設省/告示第一号

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第六十四条の七第二項に規定する法務大臣及び国土交通大臣の定める弁済業務保証金の供託所は、東京法務局とする。
附 則 
(平成一二年一二月一九日/法務省/建設省/告示第一号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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