進入管制区のうち航空機の速度を制限する空域を指定する告示
昭和五十年十月三日
運輸省告示第四百五十九号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第八十二条の二第二号の規定に基づき、進入管制区のうち航空機の速度を制限する空域を指定する告示を次のように定め、昭和五十年十月十日から適用する。
航空法第八十二条の二第二号の運輸大臣が告示で指定する空域は、進入管制区のうち高度三千メートル以下の空域とする。
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