建設コンサルタント登録規程


昭和五十二年四月十五日
建設省告示第七百十七号
改正
昭和五八年五月三一日建設省告示第一一八八号
昭和五九年三月二一日建設省告示第六三三号
平成元年四月一七日建設省告示第一〇一一号
平成六年八月一六日建設省告示第一八〇一号
平成八年一一月一三日建設省告示第二〇七三号
平成一一年三月一九日建設省告示第六九七号
平成一二年三月二九日建設省告示第八八八号
平成一二年一二月二〇日建設省告示第二四二五号
平成一四年五月九日国土交通省告示第三七六号
平成一五年四月二八日国土交通省告示第四五五号

建設コンサルタント登録規程を次のように定める。建設コンサルタント登録規程(昭和三十九年四月七日建設省告示第千百三十一号)の全部を改正する。


第一条  (目的)
この規程は、建設コンサルタントの登録について必要な事項を定めることを目的とする。

第二条  (登録)
建設コンサルタント(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第十九条第三号にいう建設コンサルタントをいう。以下同じ。)のうち、別表の上欄に掲げる登録部門に係る営業を営む者は、この規程の定めるところにより、国土交通省に備える建設コンサルタント登録簿(以下「登録簿」という。)に登録を受けることができる。
2   前項の登録の有効期間は、五年とする。
3   第一項の登録の有効期間満了の後引き続き当該登録部門に係る営業を営む者は、登録の更新を受けることができる。

第三条  (登録の要件)
登録を受けようとする者(前条第三項の規定により登録の更新を受けようとする者を含む。以下同じ。)は、次に該当する者でなければならない。

一   登録を受けようとする登録部門ごとに当該登録部門に係る業務の技術上の管理をつかさどる専任の者で次のいずれかに該当するものを置く者であること。イ登録部門ごとに、それぞれ別表の下欄に掲げる要件に該当する者ロ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した後登録部門に係る業務に関し二十年以上実務の経験を有する者その他の者であつて、国土交通大臣が登録部門ごとにそれぞれ別表の下欄に掲げる要件に該当する者(技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門とするものに合格している者を除く。)と同程度の知識及び技術を有するものと認定したもの

二   建設コンサルタント業務に関する契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。



第四条  (登録の申請)
登録を受けようとする者は、国土交通大臣に、次に掲げる事項を記載した登録申請書(別記様式第一号)を提出するものとする。

一   商号又は名称

二   営業所(本店又は常時建設コンサルタント業務に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。)の名称及び所在地

三   法人である場合においてはその資本金額(出資総額を含む。)及び役員の氏名、個人である場合においてはその氏名及び支配人があるときはその者の氏名

四   登録を受けようとする登録部門及び当該登録部門に係る業務の技術上の管理をつかさどる者で前条第一号イ又はロに該当するものの氏名

五   他に営業を行つている場合においては、その営業の種類


2   前項の規定による登録申請書の提出は、登録の更新を受けようとする者にあつては、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に行うものとする。
3   第一項の登録申請書には、次に掲げる書類(登録の更新を受けようとする者にあつては、第四号から第六号まで、第十一号及び第十二号に掲げる書類)を添付するものとする。

一   建設コンサルタント業務経歴書(別記様式第二号)

二   直前三年の各営業年度における営業収入金額(他に営業を行つている場合においては、当該営業に係る収入金額を除く。)を記載した書面(別記様式第三号)

三   使用人数を記載した書面(別記様式第四号)

四   前条第一号に規定する要件を備えていることを証する書面(別記様式第五号)

五   登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人及びその役員、個人である場合においてはその者及び支配人)及び法定代理人が第六条第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面(別記様式第六号)

六   登録を受けようとする者(法人である場合においてはその役員、個人である場合においてはその者及び支配人)及び法定代理人の略歴書(別記様式第七号)

七   登録を受けようとする者に所属する技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による技術士等の一覧表(別記様式第八号)

八   法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面(別記様式第九号)

九   法人である場合においては、直前一年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類(別記様式第十号から第十二号まで)

十   個人である場合においては、直前一年の各営業年度の貸借対照表及び損益計算書(別記様式第十三号及び第十四号)

十一   商業登記がなされている場合においては、商業登記簿の謄本

十二   営業の沿革を記載した書面(別記様式第十五号)

十三   建設コンサルタントの組織する団体に所属する場合においては、当該団体の名称及び当該団体に所属した年月日を記載した書面(別記様式第十六号)


4   登録を受けようとする者は、関係書類正本一通を提出するものとする。

第五条  (登録の実施)
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録をしない場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録簿に登録するものとする。

第六条  (登録をしない場合)
国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請があつた場合において、登録を受けようとする者が次の各号のいずれか(登録の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第三号から第六号までのいずれか)に該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録をしないものとする。

一   成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二   第十一条第一項第四号、第八号又は第十号に該当することにより登録を消除され、その消除の日から二年を経過しない者

三   一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

四   営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

五   法人でその役員のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者については、その者が第十一条第一項の規定により登録を消除される以前から当該法人の役員であつた者を除く。)のあるもの

六   個人でその支配人のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者については、その者が第十一条第一項の規定により登録を消除される以前から当該個人の支配人であつた者を除く。)のあるもの


2   国土交通大臣は、前項の規定により登録をしない場合においては、遅滞なく、理由を付してその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

第七条  (現況報告書の提出)
登録を受けた者(第二条第三項の規定により登録の更新を受けた者を含む。以下同じ。)は、毎営業年度経過後四月以内に、現況報告書(別記様式第十七号)及び第四条第三項第九号又は第十号の書類を国土交通大臣に提出するものとする。
2   第四条第四項の規定は、前項の書類の提出について準用する。

第八条  (変更等の届出)
登録を受けた者は、第四条第一項各号に掲げる事項について変更があつた場合においては、三十日以内に、その旨の変更届出書(別記様式第十八号)及びその変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書類を国土交通大臣に提出するものとする。

一   第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 当該変更に係る登記事項を記載した商業登記簿の抄本

二   第四条第一項第三号に掲げる事項のうち役員又は支配人の新任に係る変更 当該役員又は支配人に係る第四条第三項第五号及び第六号に掲げる書類

三   第四条第一項第四号に掲げる事項のうち登録部門に係る業務の技術上の管理をつかさどる者で第三条第一号イ又はロに該当するものに係る変更 当該変更に係る第四条第三項第四号に掲げる書面


2   第四条第四項の規定は前項の変更届出書又は同項各号の書類の提出について、第五条及び第六条の規定は前項の変更届出書の提出があつた場合について準用する。
3   登録を受けた者は、第三条第一号に規定する要件を欠くに至つたとき、又は第六条第一項第一号若しくは第三号から第六号までの規定に該当するに至つたときは、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣に届け出るものとする。

第九条  (登録部門の追加)
登録を受けた者が他の登録部門について登録の追加を受けようとするときは、国土交通大臣に、登録追加申請書(別記様式第十九号)を提出するものとする。
2   前項の登録追加申請書には、当該登録の追加を受けようとする登録部門に関する第四条第三項第一号、第二号及び第四号に掲げる書類を添付するものとする。
3   第三条(第二号を除く。)の規定は第一項の登録の追加を受けようとする者について、第四条第四項の規定は第一項の登録追加申請書及び前項の書類の提出について、第五条及び第六条の規定は第一項の登録追加申請書の提出があつた場合について準用する。

第十条  (廃業等の届出)
登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出るものとする。

一   死亡したときは、その相続人

二   法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者

三   法人が合併又は破産以外の事由により解散したときは、その清算人

四   登録を受けた登録部門に係る営業を廃止したときは、当該登録を受けた者(法人にあつては、その役員)



第十一条  (登録の消除)
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該登録を受けた者の登録の全部又は一部を消除するものとする。

一   前条の規定による届出があつたとき。

二   前号の届出がなくて前条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。

三   登録の有効期間満了の際、登録の更新の申請がなかつたとき。

四   偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。

五   第八条第三項の規定による届出があつたとき。

六   前号の届出がなくて第三条第一号に規定する要件を欠くに至つたことが判明したとき。

七   第五号の届出がなくて第六条第一項第一号又は第三号から第六号までの規定に該当するに至つたことが判明したとき。

八   登録を受けた者(法人である場合においては当該法人若しくはその役員、個人である場合においては当該個人若しくはその支配人)がその業務に関し不誠実な行為をしたとき。

九   正当な理由がなくて第七条第一項の現況報告書又は第八条第一項の変更届出書の提出を怠つたとき。

十   第七条第一項の現況報告書中に重要な事項についての虚偽の記載があることが判明したとき。


2   第六条第二項の規定は、前項の規定により登録の全部又は一部を消除した場合について準用する。

第十二条  (登録簿等の閲覧等)
国土交通大臣は、登録簿並びに第四条第三項、第七条第一項並びに第八条第一項に規定する書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供するものとする。
2   国、地方公共団体その他の者は、建設コンサルタント業務の発注に関し必要がある場合においては、第七条第一項の現況報告書の写しを国土交通大臣に求めることができる。

第十三条  (フレキシブルディスクによる手続)
次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスクをもつてこれらの書類に代えることができる。
第四条第一項 別記様式第一号別表による書面
第四条第三項第一号 別記様式第二号による業務経歴書
第四条第三項第二号 別記様式第三号による書面
第四条第三項第三号 別記様式第四号による書面
第四条第三項第四号 別記様式第五号別表による技術経歴書(実務経験の証明が不要なものに限る。)
第四条第三項第七号 別記様式第八号による一覧表
第四条第三項第八号 別記様式第九号による書面
第四条第三項第九号 別記様式第十号から第十二号までによる書類
第四条第三項第十号 別記様式第十三号及び第十四号による書面
第四条第三項第十二号 別記様式第十五号による書面
第四条第三項第十三号 別記様式第十六号による書面
第七条第一項 別記様式第十号から第十四号まで及び第十七号ロからトまでによる書類
第八条第一項第三号 別記様式第五号別表による技術経歴書(実務経験の証明が不要なものに限る。)
第九条第二項 別記様式第二号及び第三号による書類並びに第五号別表による技術経歴書(実務経験の証明が不要なものに限る。)

2   前項の規定により同項の表の下欄に掲げる書類に代えてフレキシブルディスクが提出される場合においては、当該フレキシブルディスクは当該書類とみなす。

第十四条  (フレキシブルディスクの構造)
前条第一項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

一   工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号(平成十年)に規定する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

二   日本工業規格X六二二一号(平成九年)に規定する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ



第十五条  (フレキシブルディスクへの記録方式)
第十三条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。

一   トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五号(平成七年)に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二号(平成八年)に規定する方式

二   ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号(平成九年)に規定する方式



第十六条  (フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第十三条第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号(平成十年)又は日本工業規格X六二二一号(平成九年)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。

一   申請者、報告者又は届出者の商号又は名称

二   申請年月日、報告年月日又は届出年月日



第十七条  (権限の委任)
この告示に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、登録を受けようとする者又は登録を受けた者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

一   第三条第一号イの別表に掲げる造園部門並びに都市計画及び地方計画部門に係る実務の経験を審査すること。

二   第三条第一号ロの規定により認定すること。



附 則
(施行期日)
1   この規程は、昭和五十二年十月一日から施行する。
(経過措置)
2   この規程の施行の際現に受けている改正前の建設コンサルタント登録規程(昭和三十九年四月七日建設省告示第千百三十一号。以下「旧規程」という。)による登録(以下「旧登録」という。)は、この規程による登録とみなし、次に掲げるところによるほか、この規程を適用する。

一   旧登録の登録部門は、それぞれこの規程による相当の登録部門とみなす。

二   旧登録の有効期間は、昭和五十四年九月三十日を超えない範囲内で、旧登録の登録の日から起算して三年とする。

三   旧規程第三条第二項の規定により同一の者を同条第一項各号の一に該当する者として二以上の登録部門について受けている旧登録については、その者をそれぞれの登録部門ごとに専任である者とみなす。


3   この規程の施行の際現に旧規程第三条第一項第三号の規定による認定を受けている者は、この規程第三条第一号ロの規定による認定を受けている者とみなす。

附 則 
(昭和五八年五月三一日建設省告示第一一八八号)
この規程は、昭和五十八年六月一日から施行する。

附 則 
(昭和五九年三月二一日建設省告示第六三三号)
この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則 
(平成元年四月一七日建設省告示第一〇一一号)
この告示は、公布の日から施行する。

附 則 
(平成六年八月一六日建設省告示第一八〇一号)
(施行期日)

1この告示は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(経過措置)

2この告示の施行の際この告示による改正前の建設コンサルタント登録規程(以下「旧規程」という。)別表発電土木部門の登録を受けている者は、この告示による改正後の建設コンサルタント登録規程(以下「新規程」という。)別表電力土木部門の登録を、旧規程別表施工計画及び施工設備部門の登録を受けている者は、新規程別表施工計画、施工設備及び積算部門の登録をそれぞれ受けたものとみなす。


附 則 
(平成八年一一月一三日建設省告示第二〇七三号)
(施行期日)

1この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2様式第一号別表、様式第四号、様式第六号、様式第八号及び様式第十七号については、平成九年一月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。


附 則 
(平成一一年三月一九日建設省告示第六九七号)
この告示は、平成十一年三月三十一日から施行する。

附 則 
(平成一二年三月二九日建設省告示第八八八号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関するこの規程による改正規定の適用については、なお従前の例による。

附 則 
(平成一二年一二月二〇日建設省告示第二四二五号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 
(平成一五年四月二八日国土交通省告示第四五五号)
(経過措置)

1この告示の施行前に改正前の規程第十七条に規定する地方整備局長又は北海道開発局長(次項において「旧地方整備局長等」という。)がした規程に規定する登録その他の処分又は通知その他の行為(以下「処分等」という。)は、建設コンサルタント又は規程第四条第一項の登録を受けようとする者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長(次項において「新地方整備局長等」という。)がした処分等とみなす。

2この告示の施行前に旧地方整備局長等に対してした規程に規定する申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)については、新地方整備局長等に対してした申請等とみなす。


別表(第二条、第三条関係)
登録部門 技術上の管理をつかさどる者の要件
河川、砂防及び海岸部門 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を河川、砂防及び海岸とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに河川、砂防及び海岸とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。
港湾及び空港部門 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を港湾及び空港とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに港湾及び空港とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。
電力土木部門 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を電力土木とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般及び電力土木とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。
道路部門 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を道路とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般及び道路とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。
鉄道部門 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を鉄道とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般及び鉄道とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。
上水道及び工業用水道部門 技術士法による第二次試験のうち技術部門を水道部門(選択科目を上水道及び工業用水道とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を水道一般並びに上水道及び工業用水道とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。
下水道部門 技術士法による第二次試験のうち技術部門を水道部門(選択科目を下水道とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を水道一般及び下水道とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。
農業土木部門 技術士法による第二次試験のうち技術部門を農業部門(選択科目を農業土木とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を農業一般及び農業土木とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。
森林土木部門 技術士法による第二次試験のうち技術部門を林業部門(選択科目を森林土木とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を林業一般及び森林土木とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。
水産土木部門 技術士法による第二次試験のうち技術部門を水産部門(選択科目を水産土木とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を水産一般及び水産土木とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。
造園部門 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を都市及び地方計画とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに都市及び地方計画とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者で、造園部門に係る業務に関し実務の経験を有するものであること。
都市計画及び地方計画部門 1 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を都市及び地方計画とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに都市及び地方計画とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。2 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の免許を受けている者で、当該免許を受けた後都市計画及び地方計画部門に係る業務に関し五年以上実務の経験を有するものであること。
地質部門 技術士法による第二次試験のうち技術部門を応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を応用理学一般及び地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。
土質及び基礎部門 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに土質及び基礎とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。
鋼構造及びコンクリート部門 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を鋼構造及びコンクリートとするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに鋼構造及びコンクリートとするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。
トンネル部門 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目をトンネルとするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般及びトンネルとするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。
施工計画、施工設備及び積算部門 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を施工計画、施工設備及び積算とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般並びに施工計画、施工設備及び積算とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。
建設環境部門 技術士法による第二次試験のうち建設部門(選択科目を建設環境とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設一般及び建設環境とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。
建設機械部門 技術士法による第二次試験のうち機械部門(選択科目を流体機械、建設、鉱山、荷役及び運搬機械又は機械設備とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を機械一般並びに流体機械、建設、鉱山、荷役及び運搬機械又は機械設備とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。
電気・電子部門 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気・電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気・電子一般並びに発送配変電、電気応用、電子応用、情報通信又は電気設備とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者であること。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条、第9条関係)
様式第3号(第4条、第9条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条、第8条、第9条関係)
様式第6号(第4条関係、第8条関係)
様式第7号(第4条、第8条関係)
様式第8号(第4条関係)
様式第9号(第4条関係)
様式第10号(第4条関係)
様式第11号(第4条関係)
様式第12号(第4条関係)
様式第13号(第4条関係)
様式第14号(第4条関係)
様式第15号(第4条関係)
様式第16号(第4条関係)
様式第17号(第7条関係)
様式第18号(第8条関係)
様式第19号(第9条関係)

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