

船舶安全法施行規則第十九条の三第二号及び第六十条の四第一項の告示で定める外国
昭和五十三年六月二十六日
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運輸省告示第三百二十一号
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改正 |
昭和五八年一二月二一日運輸省告示第六四四号 |
昭和六三年七月二八日運輸省告示第三六〇号 |
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十九条の三第二号及び第六十条の三第三項の規定に基づき、次のとおり告示し、昭和五十三年七月五日から適用し、昭和五十二年運輸省告示第四百五十五号は昭和五十三年七月四日限り廃止する。 |
1船舶安全法施行規則第十九条の三第二号の告示で定める外国のうち、日本船舶を所有することができる者が所有しているコンテナ(本邦外で製造されたものに限る。)に係るものは、安全なコンテナーに関する国際条約(CSC)(以下「条約」という。)の締約国とし、日本船舶を所有することができない者が所有しているコンテナに係るものは、条約の締約国とする。
2船舶安全法施行規則第六十条の四第一項の告示で定める外国は、条約の締約国とする。
改正文
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(昭和五八年一二月二一日運輸省告示第六四四号) 抄 |
昭和五十九年一月一日から適用する。 |
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