航空路の指定に関する告示


昭和五十三年四月八日
運輸省告示第百九十七号
改正
昭和五三年七月一三日運輸省告示第三四八号
昭和五四年一〇月三〇日運輸省告示第六一四号
昭和五五年一〇月六日運輸省告示第四六七号
昭和五六年一月二二日運輸省告示第三八号
昭和五六年四月二三日運輸省告示第二〇六号
昭和五六年五月一四日運輸省告示第二四四号
昭和五六年八月六日運輸省告示第三六一号
昭和五八年一月二一日運輸省告示第三八号
昭和五八年三月一七日運輸省告示第一〇九号
昭和五八年七月七日運輸省告示第三〇五号
昭和五八年八月四日運輸省告示第三四四号
昭和五八年九月一日運輸省告示第三九七号
昭和五八年九月二九日運輸省告示第四五六号
昭和五九年五月一〇日運輸省告示第二五〇号
昭和六〇年一月一七日運輸省告示第一七号
昭和六〇年八月二九日運輸省告示第三七七号
昭和六〇年九月二六日運輸省告示第四〇七号
昭和六〇年一〇月二四日運輸省告示第四六五号
昭和六一年一月一六日運輸省告示第一六号
昭和六一年一〇月二三日運輸省告示第四九四号
昭和六二年二月一二日運輸省告示第八六号
昭和六二年四月九日運輸省告示第二四六号
昭和六二年一二月一七日運輸省告示第六四七号
昭和六三年一月一四日運輸省告示第一一号
昭和六三年一一月一七日運輸省告示第五四六号
平成元年五月三一日運輸省告示第二八一号
平成元年六月二九日運輸省告示第三六〇号
平成元年一〇月一九日運輸省告示第五七三号
平成元年一一月一六日運輸省告示第六三八号
平成二年三月八日運輸省告示第一三一号
平成二年七月二六日運輸省告示第三七九号
平成二年八月二三日運輸省告示第四一九号
平成三年四月四日運輸省告示第二〇六号
平成三年五月三〇日運輸省告示第二八六号
平成三年一一月一四日運輸省告示第六〇四号
平成四年三月五日運輸省告示第一二五号
平成四年四月二日運輸省告示第二〇二号
平成四年四月三〇日運輸省告示第二四五号
平成五年四月二八日運輸省告示第二六一号
平成五年五月二七日運輸省告示第三二五号
平成五年一〇月一四日運輸省告示第六二五号
平成五年一一月一一日運輸省告示第六六四号
平成六年一月一四日運輸省告示第三〇号
平成六年三月三日運輸省告示第一四〇号
平成六年六月二三日運輸省告示第四一〇号
平成六年七月二一日運輸省告示第四六一号
平成六年一一月一〇日運輸省告示第六八六号
平成七年三月二日運輸省告示第一三八号
平成九年八月一四日運輸省告示第五〇八号
平成一〇年七月一六日運輸省告示第三六七号
平成一〇年一一月五日運輸省告示第六一六号
平成一一年六月一七日運輸省告示第三四九号
平成一一年九月九日運輸省告示第五九三号
平成一一年一〇月七日運輸省告示第六五五号
平成一二年一〇月五日運輸省告示第三二八号
平成一三年一月二五日国土交通省告示第四九号
平成一三年七月一二日国土交通省告示第一一九四号
平成一四年二月二一日国土交通省告示第九六号
平成一四年四月一日国土交通省告示第二八三号
平成一四年九月五日国土交通省告示第七八四号
平成一四年一〇月三一日国土交通省告示第九五四号
平成一四年一二月二六日国土交通省告示第一一一六号
平成一五年四月一七日国土交通省告示第四三四号
平成一五年八月七日国土交通省告示第二五四号

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十七条第二項の規定に基づき、航空路の指定に関する告示を次のように定め、昭和五十三年五月二十日から適用し、航空路の指定に関する告示(昭和四十一年運輸省告示第十七号)は、昭和五十三年五月十九日限り廃止する。


航空法第三十七条第一項の航空路の名称並びに当該空域の位置及び範囲は、別表のとおりとする。
改正文 
(昭和五三年七月一三日運輸省告示第三四八号) 抄
昭和五十三年八月十日から適用する。

改正文 
(昭和五四年一〇月三〇日運輸省告示第六一四号) 抄
昭和五十四年十二月十日から適用する。

改正文 
(昭和五五年一〇月六日運輸省告示第四六七号) 抄
昭和五十五年十月三十日から適用する。

改正文 
(昭和五六年一月二二日運輸省告示第三八号) 抄
昭和五十六年三月一日から適用する。

改正文 
(昭和五六年四月二三日運輸省告示第二〇六号) 抄
昭和五十六年四月二十三日から適用する。

改正文 
(昭和五六年五月一四日運輸省告示第二四四号) 抄
表V2、V8、W2、W51及びW52の項の改正規定は、昭和五十六年六月十一日から、表A3、V31、V32、W6、W8、W31及びW32の項の改正規定は、昭和五十六年六月二十六日から適用する。

改正文 
(昭和五六年八月六日運輸省告示第三六一号) 抄
昭和五十六年九月三日から適用する。

改正文 
(昭和五八年一月二一日運輸省告示第三八号) 抄
昭和五十八年三月一日から適用する。

改正文 
(昭和五八年三月一七日運輸省告示第一〇九号) 抄
昭和五十八年四月十四日から適用する。

改正文 
(昭和五八年七月七日運輸省告示第三〇五号) 抄
昭和五十八年八月四日から適用する。

改正文 
(昭和五八年八月四日運輸省告示第三四四号) 抄
昭和五十八年九月一日から適用する。

改正文 
(昭和五八年九月一日運輸省告示第三九七号) 抄
昭和五十八年九月二十九日から適用する。

改正文 
(昭和五八年九月二九日運輸省告示第四五六号) 抄
昭和五十八年十月二十七日から適用する。

改正文 
(昭和五九年五月一〇日運輸省告示第二五〇号) 抄
昭和五十九年六月七日から適用する。

改正文 
(昭和六〇年一月一七日運輸省告示第一七号) 抄
昭和六十年四月一日から適用する。

改正文 
(昭和六〇年八月二九日運輸省告示第三七七号) 抄
昭和六十年九月二十六日から適用する。

改正文 
(昭和六〇年九月二六日運輸省告示第四〇七号) 抄
昭和六十年十月二十四日から適用する。

改正文 
(昭和六〇年一〇月二四日運輸省告示第四六五号) 抄
昭和六十一年一月十六日から適用する。

改正文 
(昭和六一年一月一六日運輸省告示第一六号) 抄
昭和六十一年二月十三日から適用する。

改正文 
(昭和六一年一〇月二三日運輸省告示第四九四号) 抄
昭和六十一年十二月十八日から適用する。

改正文 
(昭和六二年二月一二日運輸省告示第八六号) 抄
表V13の項の改正規定は昭和六十二年三月十二日から、表V28の項、V29の項及びV53の項の改正規定は昭和六十二年三月十三日から適用する。

改正文 
(昭和六二年四月九日運輸省告示第二四六号) 抄
昭和六十二年六月四日から適用する。

改正文 
(昭和六二年一二月一七日運輸省告示第六四七号) 抄
昭和六十三年一月三十日から適用する。

改正文 
(昭和六三年一月一四日運輸省告示第一一号) 抄
表V3の項の改正規定は昭和六十三年二月十一日から、表R220の項の次にR224の項を加える改正規定は昭和六十三年三月十日から適用する。

改正文 
(昭和六三年一一月一七日運輸省告示第五四六号) 抄
昭和六十四年一月十二日から適用する。

改正文 
(平成元年五月三一日運輸省告示第二八一号) 抄
平成元年六月一日から適用する。

改正文 
(平成元年六月二九日運輸省告示第三六〇号) 抄
表V8の項の次に一項を加える改正規定、表V11の項及び表V33の項の改正規定、表W8の項を削る改正規定並びに表W22の項の改正規定は平成元年七月二十七日から、表V2の項の改正規定は平成元年七月二十八日から適用する。

改正文 
(平成元年一〇月一九日運輸省告示第五七三号) 抄
平成元年十一月十六日から適用する。

改正文 
(平成元年一一月一六日運輸省告示第六三八号) 抄
平成元年十二月十四日から適用する。

改正文 
(平成二年三月八日運輸省告示第一三一号) 抄
平成二年四月五日から適用する。

改正文 
(平成二年七月二六日運輸省告示第三七九号) 抄
平成二年九月二十日から適用する。

改正文 
(平成二年八月二三日運輸省告示第四一九号) 抄
平成二年八月二十四日から適用する。

改正文 
(平成三年四月四日運輸省告示第二〇六号) 抄
平成三年五月二日から適用する。

改正文 
(平成三年五月三〇日運輸省告示第二八六号) 抄
平成三年七月二十五日から適用する。

改正文 
(平成三年一一月一四日運輸省告示第六〇四号) 抄
平成三年十二月十二日から適用する。

改正文 
(平成四年三月五日運輸省告示第一二五号) 抄
平成四年四月二日から適用する。

改正文 
(平成四年四月二日運輸省告示第二〇二号) 抄
平成四年四月三十日から適用する。

改正文 
(平成四年四月三〇日運輸省告示第二四五号) 抄
平成四年五月二十八日から適用する。

改正文 
(平成五年四月二八日運輸省告示第二六一号) 抄
平成五年六月二十四日から適用する。

改正文 
(平成五年五月二七日運輸省告示第三二五号) 抄
公布の日から適用する。

改正文 
(平成五年一〇月一四日運輸省告示第六二五号) 抄
平成五年十二月九日から適用する。

改正文 
(平成五年一一月一一日運輸省告示第六六四号) 抄
平成五年十二月九日から適用する。

改正文 
(平成六年三月三日運輸省告示第一四〇号) 抄
平成六年四月二十八日から適用する。

改正文 
(平成六年六月二三日運輸省告示第四一〇号) 抄
V53に係るものにあっては平成六年七月二十一日から、A582に係るものにあっては平成六年八月十八日から適用する。

改正文 
(平成六年七月二一日運輸省告示第四六一号) 抄
平成六年九月十五日から適用する。

改正文 
(平成六年一一月一〇日運輸省告示第六八六号) 抄
平成六年十二月八日から適用する。

附 則 
(平成九年八月一四日運輸省告示第五〇八号)
この告示は、平成九年十月九日から施行する。

附 則 
(平成一〇年七月一六日運輸省告示第三六七号)
この告示は、平成十年九月十日から施行する。

附 則 
(平成一〇年一一月五日運輸省告示第六一六号)
この告示は、平成十年十二月三十一日から施行する。

附 則 
(平成一一年六月一七日運輸省告示第三四九号)
この告示は、平成十一年七月十五日から施行する。

附 則 
(平成一一年九月九日運輸省告示第五九三号)
この告示は、平成十一年十一月十一日から施行する。

附 則 
(平成一一年一〇月七日運輸省告示第六五五号)
この告示は、平成十一年十一月十一日から施行する。

附 則 
(平成一二年一〇月五日運輸省告示第三二八号)
この告示は、平成十二年十一月二日から施行する。ただし、R217の項、V22及びV51の項の改正規定は、平成十二年十一月三十日から施行する。

附 則 
(平成一三年一月二五日国土交通省告示第四九号)
この告示は、平成十三年三月二十二日から施行する。

附 則 
(平成一三年七月一二日国土交通省告示第一一九四号)
この告示は、平成十三年九月六日から施行する。

附 則 
(平成一四年二月二一日国土交通省告示第九六号)
この告示は、平成十四年四月十八日から施行する。

附 則 
(平成一四年四月一日国土交通省告示第二八三号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、A1、B586、G223、G339、G597、R583、V17及びW28の項の改正規定は、平成十四年四月十八日から施行する。

附 則 
(平成一四年九月五日国土交通省告示第七八四号)
この告示は、平成十四年十月三十一日から施行する。

附 則 
(平成一四年一〇月三一日国土交通省告示第九五四号)
この告示は、平成十四年十一月二十八日から施行する。

附 則 
(平成一四年一二月二六日国土交通省告示第一一一六号)
この告示は、平成十五年一月二十三日から施行する。

附 則 
(平成一五年四月一七日国土交通省告示第四三四号)
この告示は、平成十五年五月十五日から施行する。

附 則 
(平成一五年八月七日国土交通省告示第一一五四号)
この告示は、平成十五年十月二日から施行する。

別表
名称 空域の位置及び範囲
A1 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ N34°44′E140°17′の地点ロ 三宅島VOR(N34°07′E139°30′)ハ 串本VORTAC(N33°27′E135°48′)ニ 清水VORTAC(N32°45′E133°00′)ホ 鹿児島VORTAC(N31°42′E130°35′)ヘ N29°52′E127°50′の地点2 三宅島VORから真方位41°29′及び51°29′の方向へのびる直線並びにN34°44′E140°17′の地点から真方位316°29′及び136°29′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)3 三宅島VORから真方位262°41′及び252°41′の方向へのびる直線並びに串本VORTACから真方位72°41′及び82°41′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)4 串本VORTACから真方位258°34′及び248°34′の方向へのびる直線並びに清水VORTACから真方位68°34′及び78°34′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)5 清水VORTACから真方位247°37′及び237°37′の方向へのびる直線並びに鹿児島VORTACから真方位57°37′及び67°37′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)6 鹿児島VORTACから真方位237°09′及び227°09′の方向へのびる直線並びにN29°52′E127°50′の地点から真方位322°09′及び142°09′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)7 N30°18′E128°29′の地点から真方位262°09′及び202°09′の方向へのびる直線並びにN29°52′E127°50′の地点から真方位322°09′及び142°09′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1及び6に係るものを除く。)
A204 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域のうち、N45°45′E142°00′の地点とN45°45′E140°00′の地点とを結ぶ直線の南側の空域イ N45°45′E140°54′の地点ロ 礼文VOR(N45°27′E141°02′)ハ N44°54′E141°47′の地点
A339 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域のうち、N33°10′E138°57′の地点から真方位295°34′及び115°34′の方向へのびる直線の北側にあるものの直上空域イ 三宅島VORロ N33°10′E138°57′2 N33°55′E139°23′の地点から真方位235°34′及び175°34′の方向へのびる直線並びにN33°10′E138°57′の地点から真方位295°34′及び115°34′の方向へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
A582 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ N34°43′E129°14′の地点ロ 壱岐VOR(N33°45′E129°47′)ハ 鹿児島VORTACニ 永良部VORTAC(N27°26′E128°42′)ホ 知念VORTAC(N26°10′E127°48′)ヘ N24°07′E126°42′の地点2 N34°43′E129°14′の地点から真方位47°42′及び227°42′の方向へのびる直線並びに壱岐VORから真方位340°15′及び330°15′の方向へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)3 壱岐VORから真方位141°25′及び182°01′の方向へのびる直線並びに鹿児島VORTACから真方位346°43′及び336°43′の方向へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)4 鹿児島VORTACから真方位206°01′及び196°01′の方向へのびる直線並びに永良部VORTACから真方位15°02′及び27°00′の方向へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)5 知念VORTACから真方位211°04′及び201°04′の方向へのびる直線並びにN24°07′E126°42′の地点から真方位296°04′及び116°04′の方向へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)6 N24°46′E127°03′の地点から真方位236°04′及び176°04′の方向へのびる直線並びにN24°07′E126°42′の地点から真方位296°04′及び116°04′の方向へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域(1及び5に係るものを除く。)
A586 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から9km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ N29°52′E127°50′の地点ロ 永良部NDB(N27°26′E128°42′)ハ 沖縄NDB(N26°06′E127°40′)
A590 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ N35°49′E142°34′の地点ロ 三宅島VORハ N32°53′E138°10′の地点2 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から9km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ N27°07′E132°26′の地点ロ 南大東NDB(N25°50′E131°15′)ハ N24°21′E130°07′の地点3 三宅島VORから真方位60°53′及び50°53′の方向へのびる直線並びにN35°49′E142°34′の地点から真方位325°53′及び145°53′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)4 三宅島VORから真方位226°46′及び216°46′の方向へのびる直線並びにN32°53′E138°10′の地点から真方位311°46′及び131°46′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)5 N26°34′E131°55′の地点から真方位9°42′及び69°42′の方向へのびる直線並びにN27°07′E132°26′の地点から真方位309°42′及び129°42′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(2に係るものを除く。)6 南大東NDBから真方位34°42′及び44°42′の方向へのびる直線並びにN27°07′E132°26′の地点から真方位309°42′及び129°42′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(2及び5に係るものを除く。)7 南大東NDBから真方位219°17′及び209°17′の方向へのびる直線並びにN24°21′E130°07′の地点から真方位304°17′及び124°17′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(2に係るものを除く。)8 N24゜57′E130゜34′の地点から真方位244゜17′及び184゜17′の方向へのびる直線並びにN24゜21′E130゜07′の地点から真方位304゜17′及び124゜17′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(2及び7に係るものを除く。)
A593 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から9km以内の範囲にあるすべての点を含む区域のうち、N32゜12′E126゜39′の地点から真方位25゜50′及び205゜50′の方向へのびる直線の東側の区域の直上空域イ 福江NDB(N32゜40′E128゜50′)ロ N32゜12′E126゜39′の地点2 福江NDBから真方位260゜29′及び250゜29′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域のうち、N32゜12′E126゜39′の地点から真方位25゜50′及び205゜50′の方向へのびる直線の東側の区域の直上空域(1に係るものを除く。)
A595 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域のうち、N34°40′E129°10′の地点とN32°30′E127°30′の地点とを結ぶ線の東側の空域イ 福岡VORTAC(N33°41′E130°23′)ロ 壱岐VORハ N33°35′E128°19′の地点2 壱岐VORから真方位267°20′及び257°20′の方向へのびる直線並びにN33°41′40″E128°24′03″の地点とN33°27′24″E128°13′09″の地点とを結ぶ直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
A597 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 御坊VOR(N33゜55′E135゜06′)ロ 串本VORTACハ N32゜40′E136゜08′の地点2 串本VORTACから真方位155゜12′及び165゜12′の方向へのびる直線並びにN32゜40′E136゜08′の地点から真方位250゜12′及び70゜12′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
B332 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域のうち、N37°30′E133°00′の地点とN34°40′E129°10′の地点とを結ぶ線の東側の空域イ 美保VORTAC(N35°32′E133°06′)ロ N37°19′E132°44′の地点2 美保VORTACから真方位355°56′及び345°56′の方向へのびる直線並びにN37°26′53″E132°55′19″の地点とN37°11′29″E132°34′15″の地点とを結ぶ直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
B337 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域のうち、N45°45′E142°00′の地点とN44°30′E145°40′の地点とを結ぶ直線の南側の空域イ N45°12′E143°41′の地点ロ 旭川VOR(N43°40′E142°27′)2 旭川VORから真方位24°15′及び34°15′の方向へのびる直線並びにN45°45′E142°00′の地点とN44°30′E145°40′の地点とを結ぶ直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
B462 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から9km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 沖縄NDBロ 宮古島NDB(N24゜47′E125゜18′)ハ N23゜00′E123゜58′の地点2 沖縄NDBから真方位243゜30′及び233゜30′の方向へのびる直線並びに宮古島NDBから真方位53゜30′及び63゜30′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)3 宮古島NDBから真方位219゜14′及び209゜14′の方向へのびる直線並びにN23゜00′E123゜58′の地点から真方位304゜14′及び124゜14′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
B586 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から9km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 館山NDB(N35°00′E139°53′)ロ N33°20′E140°06′の地点2 館山NDBから真方位178°25′及び168°25′の方向へのびる直線並びにN33°20′E140°06′の地点から真方位263°25′及び83°25′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
B597 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 清水VORTACロ 種子島VOR(N30°32′E130°57′)ハ 奄美VORTAC(N28°27′E129°35′)ニ 永良部VORTAC2 清水VORTACから真方位223°09′及び213°09′の方向へのびる直線並びに種子島VORから真方位30°53′及び45°23′の方向へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)3 種子島VORから真方位215°53′及び203°19′の方向へのびる直線並びに奄美VORTACから真方位24°36′及び34°36′の方向へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
G203 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 美保VORTACロ N35゜13′E129゜53′の地点
G223 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から9km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 館山NDBロ N34°14′E141°26′の地点2 館山NDBから真方位125°23′及び115°23′の方向へのびる直線並びにN34°14′E141°26′の地点から真方位210°23′及び30°23′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
G339 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域のうち、N37°30′E133°00′の地点とN34°40′E129°10′の地点とを結ぶ線の南側の空域イ N34°47′E129°19′の地点ロ 福岡VORTACハ 鹿児島VORTACニ 種子島VORホ N29°39′E131°42′の地点2 N34°34′E129°39′の地点から真方位136°35′の方向へのびる直線、N34°34′E129°39′の地点とN34°29′E129°31′の地点とを結ぶ直線、N34°29′E129°31′の地点から真方位146°35′の方向へのびる直線並びに福岡VORTACから真方位326°35′及び316°35′の方向へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)3 福岡VORTACから真方位182°43′及び167°56′の方向へのびる直線並びに鹿児島VORTACから真方位350°20′及び0°20′の方向へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)4 種子島VORから真方位148°56′及び138°56′の方向へのびる直線並びにN29°39′E131°42′の地点から真方位233°56′及び53°56′の方向へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
G581 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 三宅島VORロ N33゜22′E137゜43′の地点2 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域のうち、東経124゜の線の東側の空域イ N28゜41′E130゜23′の地点ロ 永良部VORTACハ N26゜47′E126゜33′の地点ニ 宮古島VORTAC(N24゜47′E125゜18′)ホ N23゜57′E124゜00′の地点3 三宅島VORから真方位248゜07′及び238゜07′の方向へのびる直線並びにN33゜22′E137゜43′の地点から真方位333゜07′及び153゜07′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)4 N28°12′E129°45′の地点から真方位20°00′及び80°00′の方向へのびる直線並びにN28°41′E130°23′の地点から真方位320°00′及び140°00′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(2に係るものを除く。)5 永良部VORTACから真方位45°00′及び55°00′の方向へのびる直線並びにN28°41′E130°23′の地点から真方位320°00′及び140°00′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(2及び4に係るものを除く。)6 永良部VORTACから真方位256°24′及び246°24′の方向へのびる直線並びに宮古島VORTACから真方位24°20′及び34°20′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(2に係るものを除く。)7 宮古島VORTACから真方位239°55′及び229°55′の方向へのびる直線並びに東経124°の線によつて囲まれる区域の直上空域(2に係るものを除く。)
G583 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域のうち、N45°45′E142°00′の地点とN44°30′E145°40′の地点とを結ぶ直線の南側の空域イ N45°00′E144°17′の地点ロ 紋別VOR(N44°18′E143°24′)2 紋別VORから真方位47°18′及び37°18′の方向へのびる直線並びにN45°45′E142°00′の地点とN44°30′E145°40′の地点とを結ぶ直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
G585 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 美保VORTACロ N35°49′E130°43′の地点
G597 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ N35°11′E140°44′の地点ロ N34°54′E140°42′の地点ハ N34°44′E140°17′の地点ニ 大島VORTAC(N34°43′E139°25′)ホ 河和VORTAC(N34°42′E136°57′)ヘ 大津VOR(N35°01′E135°50′)ト 美保VORTACチ N36°22′E131°26′の地点2 銚子VORTACから真方位193°19′及び177°59′の方向へのびる直線並びにN34°54′E140°42′の地点から真方位305°23′及び125°23′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域のうち、N35°11′E140°44′の地点から真方位275°39′及び95°39′の方向へのびる直線の南側の区域の直上空域(1に係るものを除く。)3 新島VORTAC(N34°21′E139°16′)から真方位70°08′及び60°08′の方向へのびる直線並びにN34°54′E140°42′の地点から真方位305°23′及び125°23′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域のうち、N34°44′E140°17′の地点から真方位323°02′及び148°00′の方向へのびる直線の東側の区域の直上空域(1に係るものを除く。)4 大島VORTACから真方位93°09′及び83°09′の方向へのびる直線並びにN34°44′E140°17′の地点から真方位323°02′及び148°00′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)5 大島VORTACから真方位274°47′及び264°47′の方向へのびる直線並びに河和VORTACから真方位94°47′及び84°47′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)6 大津VORから真方位288°00′及び278°00′の方向へのびる直線並びに美保VORTACから真方位108°00′及び98°00′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)7 美保VORTACから真方位306°55′及び296°55′の方向へのびる直線並びにN36°22′E131°26′の地点から真方位211°55′及び31°55′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
R211 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ N39°14′E137°45′の地点ロ 新潟VORTAC(N37°57′E139°07′)ハ 大子VORTAC(N36°45′E140°21′)ニ N36°05′E140°38′の地点2 新潟VORTACから真方位325°05′の方向へのびる直線及び同VORTACから真方位315°05′の方向へのびる直線並びにN39°14′E137°45′の地点から真方位230°05′及び50°05′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)3 新潟VORTACから真方位146°02′の方向へのびる直線、同VORTACから真方位136°02′の方向へのびる直線、大子VORTACから真方位326°02′の方向へのびる直線及び同VORTACから真方位316°02′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
R217 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ N40°25′E145°00′の地点ロ N39°14′E142°32′の地点ハ 仙台VOR(N38°08′E140°55′)ニ 新潟VORTAC2 N39°39′E143°24′の地点から真方位27°52′及び87°52′の方向へのびる直線によって囲まれる区域のうち、N40°25′E145°00′の地点から真方位327°52′及び147°52′の方向へのびる直線の西側の区域の直上空域(1に係るものを除く。)3 N39°14′E142°32′の地点から真方位324°26′及び144°26′の方向へのびる直線の東側の区域で、N39°21′E142°25′の地点から真方位52°52′の方向へのびる直線及びN39°07′E142°39′の地点から真方位62°52′の方向へのびる直線によって囲まれる区域のうち、N40°25′E145°00′の地点から真方位327°52′及び147°52′の方向へのびる直線の西側の区域の直上空域(1及び2に係るものを除く。)4 仙台VORから真方位44°00′及び54°00′の方向へのびる直線によって囲まれる区域のうち、N39°14′E142°32′の地点から真方位324°26′及び144°26′の方向へのびる直線の西側の区域の直上空域(1に係るものを除く。)5 仙台VORから真方位269°08′及び256°30′の方向へのびる直線並びに新潟VORTACから真方位77°49′及び87°49′の方向へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
R220 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ N38゜54′E143゜14′ロ いわきVOR(N37゜09′E140゜59′)ハ 大子VORTAC2 いわきVORから真方位50゜30′の方向へのびる直線及び同VORから真方位40゜30′の方向へのびる直線並びにN38゜54′E143゜14′の地点から真方位315゜30′及び135゜30′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
R347 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から9km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ N39°45′E136°36′の地点ロ 佐渡NDB(N38°04′E138°25′)2 佐渡NDBから真方位325°10′の方向へのびる直線及び同NDBから真方位315°10′の方向へのびる直線並びにN39°45′E136°36′の地点から真方位50°10′及び230°10′の方向へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)3 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から9km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域のうちN38°01′E138°46′の地点から真方位10°56′及び190°56′の方向へのびる直線の西側の空域(1に係るものを除く。)イ 佐渡NDBロ N38°01′E138°46′の地点4 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域のうちN38°01′E138°46′の地点から真方位10°56′及び190°56′の方向へのびる直線の東側の空域イ N38°01′E138°46′の地点ロ 新潟VORTAC5 新潟VORTACから真方位297°19′の方向へのびる直線及び同VORTACから真方位264°33′の方向へのびる直線並びにN38°01′E138°46′の地点から真方位10°56′及び190°56′の方向へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域(4に係るものを除く。)
R583 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域のうち、東経124゜の線の東側の空域イ N26゜01′E124゜00′の地点ロ N26゜47′E126゜33′の地点2 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から9km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ N26゜47′E126゜33′の地点ロ 沖縄NDBハ 南大東NDB3 沖縄NDBから真方位309゜32′及び299゜32′の方向へのびる直線並びに永良部VORTACから真方位256゜24′及び246゜24′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域のうち、東経124゜の線の東側の区域の直上空域(1・2及びG581に係るものを除く。)4 N25゜38′E124゜09′の地点から真方位341゜25′及び251゜25′の方向へのびる直線並びに東経124゜の線によつて囲まれる区域の直上空域(1及び3に係るものを除く。)5 N26゜15′E124゜45′の地点から真方位251゜25′及び221°25′の方向へのびる直線並びにN26°01′E124°00′の地点から真方位161°25′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1及び3に係るものを除く。)6 沖縄NDBから真方位89°35′及び99°35′の方向へのびる直線並びに南大東NDBから真方位279°35′及び268°35′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(2に係るものを除く。)
R584 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から9km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 沖縄NDBロ N24°21′E130°07′の地点2 沖縄NDBから真方位123°10′及び133°10′の方向へのびる直線並びにN24°21′E130°07′の地点から真方位38°10′及び218°10′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
R595 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域のうち、東経124°の線の東側の空域イ N24°56′E124°00′の地点ロ 宮古島VORTACハ N24°07′E126°42′の地点2 宮古島VORTACから真方位282°16′及び272°16′の方向へのびる直線並びに東経124°の線によつて囲まれる区域の直上空域3 宮古島VORTACから真方位112°37′及び122°37′の方向へのびる直線並びにN24°07′E126°42′の地点から真方位27°37′及び207°37′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)4 N24°27′E126°00′の地点から真方位87°37′及び147°37′の方向へのびる直線並びにN24°07′E126°42′の地点から真方位27°37′及び207°37′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1及び3に係るものを除く。)
V1 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 稚内VOR(N45°24′E141°48′)ロ 千歳VOR(N42°42′E141°41′)2 稚内VORから真方位186°49′及び176°49′の方向へのびる直線並びに千歳VORから真方位356°49′及び6°49′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V2 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 中標津VOR(N43°35′E144°57′)ロ N43°28′E144°32′の地点ハ 釧路VOR(N43°02′E144°12′)ニ 札幌VOR(N43°10′E141°18′)ホ 函館VOR(N41°46′E140°50′)2 次に掲げる直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)イ N43°28′E144°32′の地点から真方位340°38′の方向へのびる直線ロ N43°28′E144°32′の地点から真方位299°03′の方向へのびる直線ハ 中標津VORから真方位250°38′の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線ニ 釧路VORから真方位29°03′の方向へのびる直線から7kmの距離にある当該直線の北側の平行線3 次に掲げる直線によって囲まれる区域の直上空域(2に係るものを除く。)イ 釧路VORから真方位278°48′の方向へのびる直線ロ 釧路VORから真方位268°48′の方向へのびる直線ハ 札幌VORから真方位88°48′の方向へのびる直線ニ 札幌VORから真方位98°48′の方向へのびる直線
V3 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 稚内VORロ 女満別VOR(N43°53′E144°10′)ハ 釧路VOR2 稚内VORから真方位137°12′及び127°12′の方向へのびる直線並びに女満別VORから真方位318°37′及び305°49′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V4 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 女満別VORロ 帯広VOR(N42°44′E143°13′)
V5 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 釧路VORロ 千歳VOR2 釧路VORから真方位264°45′及び254°45′の方向へのびる直線並びに千歳VORから真方位74°45′及び84°45′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V6 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ N42°45′E144°08′の地点ロ 帯広VORハ 千歳VOR2 帯広VORから真方位285°21′及び251°10′の方向へのびる直線並びに千歳VORから真方位93°16′及び83°16′の方向へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V7 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 女満別VORロ 旭川VORハ 千歳VOR2 女満別VORから真方位265°01′及び255°01′の方向へのびる直線並びに旭川VORから真方位68°47′及び91°15′の方向へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V8 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 紋別VORロ 旭川VORハ 札幌VOR
V9 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 奥尻VOR(N42°04′E139°27′)ロ 函館VOR
V10 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 三沢VORTAC(N40°42′E141°23′)ロ 新潟VORTAC2 三沢VORTACから真方位218°40′及び206°28′へのびる直線並びに新潟VORTACから真方位27°34′及び37°34′へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V11 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 千歳VORロ 東北VOR(N40°49′E141°09′)ハ 山形VOR(N38°23′E140°21′)ニ 那須VOR(N36°47′E140°02′)ホ 守谷VOR(N35°56′E139°59′)2 千歳VORから真方位196°46′及び186°46′の方向へのびる直線並びに東北VORから真方位16°46′及び6°46′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)3 東北VORから真方位199°18′及び189°18′の方向へのびる直線並びに山形VORから真方位19°18′及び9°18′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)4 山形VORから真方位194°01′及び184°01′の方向へのびる直線並びに那須VORから真方位4°01′及び14°01′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V13 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 千歳VORロ 青森VOR(N40°44′E140°42′)ハ 山形VOR2 千歳VORから真方位205°28′及び195°28′の方向へのびる直線並びに青森VORから真方位15°28′及び25°28′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)3 青森VORから真方位194°02′及び179°00′の方向へのびる直線並びに山形VORから真方位1°31′及び11°31′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V15 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 新潟VORTACロ 関宿VOR(N36°01′E139°50′)2 新潟VORTACから真方位168°27′及び158°27′の方向へのびる直線並びに関宿VORから真方位338°27′及び348°27′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V17 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 御宿VORTAC(N35°11′E140°22′)ロ N34°44′E139°38′の地点ハ 大島VORTACニ 浜松VOR(N34°45′E137°41′)ホ 河和VORTACヘ 信太VOR(N34°30′E135°27′)ト 香川VOR(N34°13′E134°01′)チ 大分VOR(N33°13′E131°42′)リ N33°03′E130°49′の地点2 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から9km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ N32°53′E129°56′の地点ロ 福江NDB3 香川VORから真方位247°47′及び237°47′の方向へのびる直線並びに大分VORから真方位67°47′及び57°47′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)4 大分VORから真方位252°09′及び262°09′の方向へのびる直線並びに福江NDBから真方位72°09′及び82°09′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1及び2に係るものを除く。)
V18 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 御宿VORTACロ N34°44′E140°17′の地点ハ 新島VORTACニ N33°52′E138°03′の地点2 御宿VORTACから真方位198°55′及び178°55′の方向へのびる直線並びにN34°44′E140°17′の地点から真方位307°02′及び127°02′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)3 新島VORTACから真方位70°08′及び60°08′の方向へのびる直線並びにN34°44′E140°17′の地点から真方位307°02′及び127°02′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)4 新島VORTACから真方位249°50′及び239°50′の方向へのびる直線並びにN33°52′E138°03′の地点から真方位334°50′及び154°50′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V19 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 高松VORTAC(N34°20′E133°57′)ロ 玖珂VORTAC(N34°05′E132°09′)
V22 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 千歳VORロ 宮古VOR(N39°52′E141°57′)ハ 仙台VORニ 大子VORTACホ 阿見VOR(N36°01′E140°12′)2 千歳VORから真方位180°59′及び170°59′の方向へのびる直線並びに宮古VORから真方位350°59′及び0°59′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)3 宮古VORから真方位209°51′及び199°51′の方向へのびる直線並びに仙台VORから真方位19°51′及び29°51′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V26 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 名古屋VORTAC(N35°16′E136°55′)ロ 美保VORTAC2 名古屋VORTACから真方位279°53′及び269°53′の方向へのびる直線並びに美保VORTACから真方位99°53′及び89°53′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V28 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 名古屋VORTACロ 大津VORハ 岡山VORTAC(N34°40′E134°01′)ニ 玖珂VORTACホ 福岡VORTACヘ N33°13′E129°40′2 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から9km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ N33°06′E129°29′の地点ロ 福江NDB3 岡山VORTACから真方位254°00′及び244°00′の方向へのびる直線並びに玖珂VORTACから真方位74°00′及び64°00′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)4 福岡VORTACから真方位227°25′及び237°25′の方向へのびる直線並びにN33°06′E129°29′の地点から真方位142°25′及び322°25′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1及び2に係るものを除く。)
V29 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 豊田VOR(N34°11′E131°01′)ロ 岡山VORTAC2 豊田VORから真方位74°00′及び84°00′の方向へのびる直線並びに岡山VORTACから真方位275°12′及び242°49′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V30 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 千歳VORロ 函館VORハ 新潟VORTACニ 小松VORTACホ 美保VORTACヘ 豊田VORト 福岡VORTAC2 函館VORから真方位204°46′及び193°21′の方向へのびる直線並びに新潟VORTACから真方位14°03′及び24°03′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)3 新潟VORTACから真方位239°07′及び229°07′の方向へのびる直線並びに小松VORTACから真方位49°07′及び59°07′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)4 小松VORTAC(N36°24′E136°24′)から真方位257°06′及び247°06′の方向へのびる直線並びに美保VORTACから真方位67°06′及び77°06′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)5 美保VORTACから真方位236°52′及び226°52′の方向へのびる直線並びに豊田VORから真方位46°52′及び56°52′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V31 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 函館VORロ 青森VORハ 秋田VOR(N39°43′E140°04′)ニ 新潟VORTACホ 名古屋VORTAC2 秋田VORから真方位207°49′及び197°49′の方向へのびる直線並びに新潟VORTACから真方位17°49′及び27°49′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)3 新潟VORTACから真方位218°15′及び208°15′の方向へのびる直線並びに名古屋VORTACから真方位26°12′及び40°19′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V32 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 秋田VORロ 山形VORハ 大子VORTAC2 山形VORから真方位185°12′及び175°12′の方向へのびる直線並びに大子VORTACから真方位355°12′及び5°12′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V33 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 三沢VORTACロ 花巻VOR(N39°26′E141°08′)ハ 仙台VOR2 三沢VORTACから真方位208°24′及び168°34′の方向へのびる直線並びに花巻VORから真方位3°29′及び13°29′の方向へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V34 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 宮古VORロ 花巻VORハ 新潟VORTAC2 花巻VORから真方位234°48′及び218°58′の方向へのびる直線並びに新潟VORTACから真方位41°53′及び51°53′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V35 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 釧路VORロ N40°45′E143°36′の地点ハ 宮古VOR2 釧路VORから真方位196°10′及び186°10′の方向へのびる直線並びに宮古VORから真方位47°15′及び62°42′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V36 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 花巻VORロ 山形VOR
V37 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 串本VORTACロ 高知VOR(N33°33′E133°41′)ハ 大分VOR2 串本VORTACから真方位278°04′及び268°04′の方向へのびる直線並びに高知VORから真方位86°18′及び99°50′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)3 高知VORから真方位263°59′及び253°59′の方向へのびる直線並びに大分VORから真方位73°59′及び83°59′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V38 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 小松VORTACロ 宮津VOR(N35°29′E135°08′)ハ 美保VORTAC2 宮津VORから真方位276°46′及び266°46′の方向へのびる直線並びに美保VORTACから真方位84°19′及び99°12′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V40 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 香川VORロ 松山VOR(N33°49′E132°43′)ハ 大分VORニ 熊本VOR(N32°50′E130°50′)ホ 長崎VOR(N32°54′E129°55′)ヘ 福江VOR
V52 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 小松VORTACロ 名古屋VORTACハ 河和VORTACニ 串本VORTAC2 河和VORTACから真方位222°27′及び212°27′の方向へのびる直線並びに串本VORTACから真方位32°27′及び42°27′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V53 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 美保VORTACロ 岡山VORTACハ 香川VORニ 高知VORホ 清水VORTAC
V54 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 隠岐VOR(N36°11′E133°19′)ロ 美保VORTACハ 玖珂VORTACニ 大分VORホ 鹿児島VORTAC2 美保VORTACから真方位213°15′及び203°15′の方向へのびる直線並びに玖珂VORTACから真方位23°15′及び33°15′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)3 大分VORから真方位216°51′及び206°51′の方向へのびる直線並びに鹿児島VORTACから真方位26°51′及び36°51′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V55 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 宮津VORロ 大阪VOR(N34°47′E135°27′)ハ 信太VORニ 串本VORTAC
V56 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 豊田VORロ 玖珂VORTACハ 松山VORニ 高知VORホ 御坊VOR
V57 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ N37°16′E137°53′の地点ロ 松本VOR(N36°09′E137°55′)ハ N35°40′E138°00′の地点2 松本VORから真方位353°33′及び3°33′の方向へのびる直線並びにN37°16′E137°53′の地点から真方位268°33′及び88°33′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V58 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 松本VORロ 河和VORTAC2 松本VORから真方位227°26′及び189°19′の方向へのびる直線並びに河和VORTACから真方位23°22′及び33°22′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V59 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 宮津VORロ 名古屋VORTACハ 浜松VOR
V71 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 御坊VORロ 清水VORTAC2 御坊VORから真方位241°47′及び231°47′の方向へのびる直線並びに清水VORTACから真方位51°47′及び61°47′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V73 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 永良部VORTACロ N27°52′E130°31′の地点2 永良部VORTACから真方位69°44′及び79°44′の方向へのびる直線並びにN27°52′E130°31′の地点から真方位344°44′及び164°44′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
V90 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 宮古島VORTACロ 石垣VOR(N24°20′E124°11′)
V91 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から7km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 那覇VORTAC(N26°13′E127°39′)ロ 宮古島VORTAC2 那覇VORTACから真方位241°05′及び231°05′の方向へのびる直線並びに宮古島VORTACから真方位51°05′及び61°05′の方向へのびる直線によって囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
W12 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から9km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 壱岐島NDBロ 福江NDB
W14 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から9km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 日光NDB(N36°29′E139°52′)ロ 大宮NDB(N35°55′E139°37′)ハ 荏田NDB(N35°34′E139°32′)ニ 横須賀NDB(N35°12′E139°37′)ホ 大島NDB(N34°41′E139°24′)
W15 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から9km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 大島NDBロ 三宅島NDB(N34°04′E139°34′)ハ 八丈島NDB(N33°07′E139°47′)
W18 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から9km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 大子NDB(N36°46′E140°22′)ロ 日光NDBハ 熊谷NDB(N36°10′E139°19′)ニ 名古屋NDB(N35°16′E136°55′)2 熊谷NDBから真方位250°00′及び240°00′の方向へのびる直線並びに名古屋NDBから真方位60°00′及び70°00′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)
W19 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から9km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 福井NDB(N36°11′E136°13′)ロ 名古屋VORTAC
W22 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から9km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 佐渡NDBロ 新潟NDB(N37°57′E139°07′)
W23 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から9km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ 館山NDBロ 大島NDB
W28 1 次に掲げる地点を順次に結ぶ直線上の任意の点から9km以内の範囲にあるすべての点を含む区域の直上空域イ N34°44′E139°38′の地点ロ 大島NDBハ N33°43′E137°48′の地点2 大島NDBから真方位238°47′及び228°47′の方向へのびる直線並びにN33°43′E137°48′の地点から真方位323°47′及び143°47′の方向へのびる直線によつて囲まれる区域の直上空域(1に係るものを除く。)

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport