港則法施行規則の危険物の種類を定める告示


昭和五十四年九月二十七日
運輸省告示第五百四十七号
改正
昭和五七年八月二四日運輸省告示第四〇七号
昭和五九年八月二五日運輸省告示第四四三号
昭和六二年三月一三日運輸省告示第一四四号
昭和六三年八月二四日運輸省告示第四〇二号
平成二年一二月二一日運輸省告示第六四四号
平成六年一二月二一日運輸省告示第八一一号
平成一〇年六月二六日運輸省告示第三二九号
平成一三年一二月二一日国土交通省告示第一七七七号

港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第十二条の規定に基づき、港則法施行規則の危険物の種類を定める告示を次のように定め、昭和五十四年十月一日から適用する。


港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第十二条の告示で定める危険物は、別表のとおりとする。
改正文 
(昭和五九年八月二五日運輸省告示第四四三号) 抄
昭和五十九年九月一日から適用する。

改正文 
(昭和六二年三月一三日運輸省告示第一四四号) 抄
昭和六十二年四月六日から適用する。

改正文 
(昭和六三年八月二四日運輸省告示第四〇二号) 抄
昭和六十三年九月一日から適用する。

改正文 
(平成二年一二月二一日運輸省告示第六四四号) 抄
平成三年一月一日から適用する。

改正文 
(平成六年一二月二一日運輸省告示第八一一号) 抄
平成七年一月一日から適用する。

改正文 
(平成一〇年六月二六日運輸省告示第三二九号) 抄
平成十年七月一日から適用する。

改正文 
(平成一三年一二月二一日国土交通省告示第一七七七号) 抄
平成十四年一月一日から適用する。

別表
一 爆発物イ 火薬類 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号。以下「危規則」という。)第二条第一号イに定める火薬類ロ 酸化性物質類(有機過酸化物) 危規則第二条第一号チ(2)に定める有機過酸化物(船舶による危険物の運送基準等を定める告示(昭和五十四年運輸省告示第五百四十九号。以下「危険物告示」という。)第一号様式の副標札(以下単に「副標札」という。)1を付すべきものに限る。)二 その他の危険物イ 高圧ガス 危規則第二条第一号ロに定める高圧ガス(消火器、冷凍機器類及び危険物告示第十条第二号に定める少量危険物(以下単に「少量危険物」という。)を除く。)ロ 腐しよく性物質 危規則第二条第一号ハに定める腐しよく性物質(危険物告示別表第一の分類の欄に掲げる分類が腐しよく性物質のものであつて、同表の容器等級の欄に掲げる容器等級が「3」のもの(副標札3を付すべきもの、無水マレイン酸(溶融状のもの)、無水フタル酸(溶融状のもの)及びプロピオン酸(引火点が摂氏六十一度以下のもの)を除く。)、アルキルスルホン酸(固体)(遊離硫酸の含有率が五質量パーセントを超えるもの)、アリールスルホン酸(固体)(遊離硫酸の含有率が五質量パーセントを超えるもの)、臭化アルミニウム(無水物)、塩化アルミニウム(無水物)、二フッ化水素アンモニウム(固体)、硫酸水素アンモニウム、三塩化アンチモン(固体)、三フッ化ホウ素と酢酸の錯化合物(固体)、三フッ化ホウ素とプロピオン酸の錯化合物(固体)、ブロモ酢酸(固体)、水酸化セシウム(固体)、フッ化クロム(固体)、臭化ジフェニルメチル、染料又は染料中間物(固体)、フッ化水素化合物、硫酸鉛(固体)、水酸化リチウム(一水和物)(固体)、ニトロベンゼンスルホン酸、硫酸水素ニトロシル(固体)、オキシ臭化リン(固体)、五臭化リン、五塩化リン、五酸化リン、フツ化水素カリウム(固体)、硫酸水素カリウム、水酸化カリウム(固体)、酸化カリウム、硫化カリウム(水和物)、水酸化ルビジウム(固体)、フッ化水素ナトリウム、硫化水素ナトリウム(固体)、水酸化ナトリウム(固体)、酸化ナトリウム、硫化ナトリウム(水和物)、固体(腐しよく性を有する液体(容器等級が「1」のものを除く。)を含有するもの)、水酸化テトラメチルアンモニウム(固体)、三塩化チタン混合物、トリクロロ酢酸(固体)及び少量危険物を除く。)及び危規則第二条第一号の二ロに定める液体化学薬品(塩化アルミニウム及び塩酸の混合物(水溶液)(塩化アルミニウムの濃度が三十質量パーセント以下であつて、塩化水素の濃度が二十質量パーセント以下のものに限る。)、2・2―ジクロロプロピオン酸、次亜塩素酸カルシウム(水溶液)(濃度が十五質量パーセントを超えるものに限る。)、硝酸及び硝酸第二鉄の混合物(水溶液)、イソプロピルアミン(水溶液)(濃度が七十質量パーセント以下のものに限る。)、水素化ほう素ナトリウム及び水酸化ナトリウムの混合物(水溶液)(水素化ほう素ナトリウムの濃度が十五質量パーセント以下のものに限る。)、硫化アンモニウム及び硫化水素ナトリウムの混合物(水溶液)及び硫化ナトリウム(水溶液)(濃度が十五質量パーセント以下のものに限る。)に限る。)ハ 毒物類(毒物) 危規則第二条第一号二(1)に定める毒物(危険物告示別表第一の項目の欄に掲げる項目が毒物のものであつて、同表の容器等級の欄に掲げる容器等級(以下ハにおいて単に「容器等級」という。)が「3」のもの(副標札3を付すべきものを除く。)、2―アミノ―4―クロロフェノール、アミノピリジン、ヒ酸アンモニウム、ジニトロオルトクレゾールアンモニウム塩(固体)、メタバナジン酸アンモニウム、ポリバナジン酸アンモニウム、ヒ素、ヒ酸(固体)、ヒ素粉末、三臭化ヒ素、五酸化ヒ素、三酸化ヒ素、ベンジジン、ベンゾキノン、ヨウ化ベンジル(固体)、ベリリウム化合物、ベリリウム粉末、カコジル酸、ヒ酸カルシウム、ヒ酸カルシウムと亜ヒ酸カルシウムの混合物(固体)、クロロ酢酸(固体)、クロロアセトフェノン(固体)、クロロアニリン(固体)、クロロクレゾール(固体)、クロロジニトロベンゼン(固体)、3―クロロ―4―メチルフェニルイソシアネート、クロロニトロベンゼン(固体)、アセト亜ヒ酸銅、亜ヒ酸銅、シアン化銅、クレゾール(固体)、1・3―ジクロロアセトン、ジクロロアニリン(固体)、ジクロロフェニルイソシアネート、ジニトロベンゼン(固体)、ジニトロオルトクレゾール、ジニトロトルエン(固体)、消毒剤(固体)、染料又は染料中間物(固体)、ヒ酸第二鉄、亜ヒ酸第二鉄、ヒ酸第一鉄、ヒ酸鉛、亜ヒ酸鉛、シアン化鉛、ロンドンパープル、ヒ酸マグネシウム、マロノニトリル、医薬品(固体)、ヒ酸第二水銀、塩化第二水銀、酢酸水銀、塩化第二水銀アンモニウム、安息香酸第二水銀、臭化水銀、シアン化第二水銀、グルコン酸第二水銀、ヨウ化第二水銀、核酸水銀、オレイン酸第二水銀(固体)、酸化第二水銀、ヨウ化第二水銀カリウム、サリチル酸第一水銀、硫酸水銀類又は硫酸水素水銀類、チオシアン酸第二水銀、ベータナフチルアミン(固体)、ナフチルチオ尿素、ナフチル尿素、シアン化ニッケル、ニコチン塩酸塩(固体)、ニコチンサリチル酸塩、ニコチン硫酸塩(固体)、ニコチン酒石酸塩、ニトロアニリン、トリフルオロメチルニトロベンゼン(固体)、ニトロトルエン(固体)、ニトロキシレン(固体)、ペンタクロロフェノール、殺虫殺菌剤類(固体で容器等級が「2」のもの)、臭化フェナシル、フェノール(固体)、フェニルヒドラジン(結晶)、酢酸フェニル第二水銀、水酸化フェニル第二水銀、硝酸フェニル第二水銀、ヒ酸二水素カリウム、メタ亜ヒ酸カリウム、シアン化銅カリウム、メタバナジン酸カリウム、二硫化セレン、亜ヒ酸銀、シアン化銀、バナジン酸アンモニウムナトリウム、ヒ酸ナトリウム、メタ亜ヒ酸ナトリウム(固体)、カコジル酸ナトリウム、ペンタクロロフェノールナトリウム塩、固体(毒性を有する液体(容器等級が「1」のものを除く。)を含有するもの)、亜ヒ酸ストロンチウム、タリウム化合物、トルイジン(固体)、五酸化バナジウム粉末、酸化硫酸バナジウム、キシレノール(固体)、キシリジン(固体)、ヒ酸亜鉛、メタ亜ヒ酸亜鉛、ヒ酸亜鉛とメタ亜ヒ酸亜鉛の混合物及び少量危険物を除く。)及び危規則第二条第一号の二ロに定める液体化学薬品(クレゾール(フェノールを含まないものに限る。)、クレゾールナトリウム塩(水溶液)、ラクトニトリル(水溶液)(濃度が八十質量パーセント以下のものに限る。)、ベータプロピオラクトン、二クロム酸ナトリウム(水溶液)(濃度が七十質量パーセント以下のものに限る。)及び1・1・2―トリクロロエタンに限る。)ニ 放射性物質等 危規則第二条第一号ホに定める放射性物質等ホ 引火性液体類 危規則第二条第一号ヘに定める引火性液体類(少量危険物を除く。)及び危規則第二条第一号の二ロに定める液体化学薬品(メタクリル酸ブチル、メタクリル酸デシル、メタクリル酸セチル及びメタクリル酸エイコシルの混合物(引火点が摂氏六十一度以下のもの)、クロロヒドリン(粗製のものに限る。)、コールタール、ナフテン酸コバルト(ナフサ溶液)、シクロヘキサノン及びシクロヘキサノールの混合物、3・4―ジクロロ―1―ブテン、1・1―ジクロロプロパン、ジクロロプロパン及びジクロロプロペンの混合物、N―エチルブチルアミン、N―エチルシクロヘキシルアミン、エチレングリコールモノアルキルエーテル、エチリデンノルボルネン、2―エチル―3―プロピルアクロレイン、メタクリル樹脂(1・2―ジクロロエタン溶液)、2―メチル―2―ヒドロキシ―3―ブチン、ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物(ニトロエタンの濃度が八十質量パーセントのものに限る。)、ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物(ニトロプロパンの濃度が六十質量パーセントのものに限る。)、1・3―ペンタジエン及び1・3・5―トリオキサンに限る。)ヘ 可燃性物質類(可燃性物質) 危規則第二条第一号ト(1)に定める可燃性物質(危険物告示別表第一の項目の欄に掲げる項目が可燃性物質のものであつて、同表の容器等級の欄に掲げる容器等級が「3」のもの(5―ターシャリーブチル―2・4・6―トリニトロメタキシレン、ナフタレン(溶融状のもの)及び硫黄(溶融状のもの)を除く。)、植物繊維(乾性のもの)、乾草類、パラホルムアルデヒド及び少量危険物を除く。)及び危規則第二条第一号の二ロに定める液体化学薬品(コールタールピッチ(溶融状のものに限る。)及びメチルナフタレン(溶融状のものに限る。)に限る。)ト 可燃性物質類(自然発火性物質) 危規則第二条第一号ト(2)に定める自然発火性物質(危険物告示別表第一の項目の欄に掲げる項目が自然発火性物質のものであつて、同表の容器等級の欄に掲げる容器等級が「3」のもの、コプラ、綿廃屑、綿花、切削鉄屑又は切削鋼屑、ぼろきれ類及びシードケーキを除く。)チ 可燃性物質類(水反応可燃性物質) 危規則第二条第一号ト(3)に定める水反応可燃性物質(危険物告示別表第一の項目の欄に掲げる項目が水反応可燃性物質のものであつて、同表の容器等級の欄に掲げる容器等級が「3」のもの(その他の水反応可燃性物質(固体)(酸化性のもの)を除く。)、フェロシリコン及び少量危険物を除く。)リ 酸化性物質類(酸化性物質) 危規則第二条第一号チ(1)に定める酸化性物質(少量危険物を除く。)及び危規則第二条第一号の二ロに定める液体化学薬品(硝酸アンモニウム(水溶液)(濃度が九十三質量パーセント以下のものに限る。)に限る。)ヌ 酸化性物質類(有機過酸化物) 危規則第二条第一号チ(2)に定める有機過酸化物(前号ロに掲げる爆発物を除く。)ル その他 危規則第二条第一号の二ロに定める液体化学薬品(化学廃液に限る。)備考 第一号及び第二号に規定したものは、運送及び貯蔵の形態の如何にかかわらず、危険物とする。

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