昭和五十五年八月一日 |
/総理府/建設省/告示第一号 |
水資源開発公団法施行令(昭和三十七年政令第百七十七号)第二十四条第四項の規定に基づき、寺内ダムに係る水資源開発施設の新築に要する費用(長期借入金又は水資源開発債券の発行により調達された資金をもつてその財源とするものに限る。)に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を次のように定める。 |
一支払方法
元利均等半年賦支払の方法によるものとする。ただし、当該負担金を負担する者の申出により、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法によることができるものとする。二支払期間及びその始期
支払期間は、二十三年とし、その始期は、昭和五十五年度とする。三利子率
年七・二二パーセントとする。
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |