

建築基準法施行令第八十二条の二の規定に基づく特定建築物
昭和五十五年十一月二十七日
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建設省告示第千七百九十号
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改正 |
昭和六二年一一月一三日建設省告示第一九一五号 |
平成一二年一二月二六日建設省告示第二四六五号 |
平成一三年八月二一日国土交通省告示第一三六九号 |
平成一四年五月二四日国土交通省告示第四五七号 |
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十二条の二の規定に基づき、特定建築物を次のように定める。 |
特定建築物は、次の各号に掲げる建築物以外の建築物とする。一 木造の建築物で高さが十三メートル以下で、かつ、軒の高さが九メートル以下のもの
二 組積造の建築物で地階を除く階数が三以下であるもの
三 補強コンクリートブロック造の建築物で地階を除く階数が三以下であるもの
四 鉄骨造の建築物で次のイからヘまでに該当するもの
イ 地階を除く階数が三以下であるもの
ロ 高さが十三メートル以下で、かつ、軒の高さが九メートル以下であるもの
ハ 架構を構成する柱の相互の間隔が六メートル以下であるもの
ニ 延べ面積が五百平方メートル以内であるもの
ホ 建築基準法施行令(以下「令」という。)第八十八条第一項に規定する地震力について標準せん断力係数を〇・三以上とする計算をして令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算をした場合に安全であることが確かめられるもの
ヘ 水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合において、当該筋かいの端部及び接合部が破断しないことが確かめられるもの
五 鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又はこれらの構造を併用する構造の建築物で次のイ及びロに該当するもの
イ 高さが二十メートル以下であるもの
ロ 地上部分の各階の耐力壁並びに構造耐力上主要な部分である柱及び耐力壁以外の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の壁(上端及び下端が構造耐力上主要な部分に緊結されたものに限る。)の水平断面積が次の式に適合するもの。ただし、鉄骨鉄筋コンクリート造の柱にあっては、同式中「0.7」とあるのは「1.0」とする。Σ2.5Aw+Σ0.7Ac≧ZWAiβ(この式において、Aw、Ac、Z、W、Ai及びβは、それぞれ次の数値を表すものとする。Aw当該階の耐力壁のうち計算しようとする方向に設けたものの水平断面積(単位 平方ミリメートル)Ac当該階の構造耐力上主要な部分である柱の水平断面積及び耐力壁以外の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の壁(上端及び下端が構造耐力上主要な部分に緊結されたものに限る。)のうち計算しようとする方向に設けたものの水平断面積(単位 平方ミリメートル)Z令第八十八条第一項に規定するZの数値W令第八十八条第一項の規定により地震力を計算する場合における当該階が支える部分の固定荷重と積載荷重との和(令第八十六条第二項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)(単位 ニュートン)Ai令第八十八条第一項に規定する当該階に係るAiの数値βコンクリートの設計基準強度による低減係数として、設計基準強度が一平方ミリメートルにつき十八ニュートン未満の場合にあっては一・〇、一平方ミリメートルにつき十八ニュートン以上の場合にあっては十八を使用するコンクリートの設計基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)で除した数値の平方根の数値(当該数値が二分の一の平方根の数値未満のときは、二分の一の平方根の数値))
六 木造、組積造、補強コンクリートブロック造及び鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち一以上と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物で次のイからホまでに該当するもの
イ 地階を除く階数が三以下であるもの
ロ 高さが十三メートル以下で、かつ、軒の高さが九メートル以下であるもの
ハ 延べ面積が五百平方メートル以内であるもの
ニ 鉄骨造の構造部分を有する階が第四号ハ、ホ及びヘに適合するもの
ホ 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分を有する階が前号ロに適合するもの又は木造と鉄筋コンクリート造の構造を併用する建築物で次の(1)から(5)までに該当するもの
(1) 地階を除く階数が二又は三であり、かつ、一階部分を鉄筋コンクリート造とし、二階以上の部分を木造としたもの
(2) 地上部分について、令第八十八条第一項に規定する地震力によって各階に生ずる水平方向の層間変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては、百二十分の一)以内であることが確かめられたもの
(3) 地上部分について、二階以上の各階の剛性率が令第八十二条の三第一号に適合することが確かめられ、かつ、各階の偏心率が同条第二号に適合することが確かめられたもの
(4) 一階部分について、昭和五十五年建設省告示第千七百九十一号第三に定める構造計算を行ったもの
(5) 二階以上の部分について、昭和五十五年建設省告示第千七百九十一号第一に定める構造計算を行ったもの
附 則
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この告示は、昭和五十六年六月一日から施行する。 |
附 則
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(昭和六二年一一月一三日建設省告示第一九一五号) |
この告示は、昭和六十二年十一月十六日から施行する。 |
附 則
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(平成一二年一二月二六日建設省告示第二四六五号) |
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 |
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