昭和五十五年十一月二十九日 |
建設省告示第千七百九十八号 |
改正 |
昭和六一年一一月二一日建設省告示第一八四六号 |
平成八年一月二九日建設省告示第一二六号 |
平成一五年一月三一日国土交通省告示第八三号 |
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十四条の十七第三号の規定に基づき、宅地建物取引主任者に対する講習の実施要領を次のとおり定め、昭和五十六年四月一日から施行する。 |
第一講習の科目及び時間
宅地建物取引業法第二十二条の二第二項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の指定を受けた講習(以下「講習」という。)の科目及び時間は、次のとおりとする。1講習の科目
一土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関する事項イ土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令の概要ロおおむね過去三年間におけるイに掲げる法令の改正等の要点二土地及び建物についての法令上の制限に関する事項イ土地及び建物についての法令上の制限に関する事項の概要ロおおむね過去三年間における土地及び建物についての法令上の制限の改正等の要点ハ土地及び建物についての法令上の制限に関する実務上の主要な留意事項三宅地及び建物についての税に関する法令に関する事項イ宅地及び建物についての税に関する法令の概要ロおおむね過去三年間におけるイに掲げる法令の改正等の要点ハ宅地及び建物についての税に関する法令に関する実務上の主要な留意事項四宅地建物取引業法及び同法の関係法令並びに宅地及び建物の価格の評定に関する事項イ宅地建物取引業法及び同法の関係法令の概要ロおおむね過去三年間における宅地建物取引業法及び同法の関係法令の改正等の要点ハ宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関する実務上の主要な留意事項ニ宅地及び建物の価格の評定に関する実務五宅地又は建物の取引に係る紛争のうち代表的なものの処理の実例2講習の時間
講習は一日で修了するものとし、講習の時間はおおむね五時間とする。第二講習修了証明
講習を修了した者に対しては、住宅建物取引業法施行規則別記様式第七号の二の二による宅地建物取引主任者証交付申請書の下欄に講習を受講した旨の証明を行うものとする。ただし、特に必要があると都道府県知事が認めた場合には、講習を修了した旨の証明書を交付するものとする。第三その他講習に関し必要な事項
一講習を実施する日時、場所等の公告講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ周知方法を講ずるものとする。二講習実施計画書の届出等受講料は一万一千円以下とするものとし、毎年度開始前に(平成八年度にあっては、本告示の施行後速やかに)、受講料その他の講習の実施に関する事項を記載した講習実施計画書を指定を行った都道府県知事に届け出るものとする。三都道府県知事への報告講習を実施した場合においては、速やかに受講者に係る登録をしている都道府県知事に報告するものとする。
![]() |
附 則 |
(平成八年一月二九日建設省告示第一二六号) |
この告示は、平成八年四月一日から施行する。 |
![]() |
附 則 |
(平成一五年一月三一日国土交通省告示第八三号) |
この告示は、平成十五年四月一日から施行する。 |
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |