

輸出用の航空製品についての安全証明書等交付規則
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昭和五十六年三月二十八日
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運輸省告示第百三十五号
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改正 |
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昭和五九年三月二四日運輸省告示第一五四号 |
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昭和六二年三月二五日運輸省告示第一八七号 |
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平成三年三月二五日運輸省告示第一六八号 |
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平成五年七月二三日運輸省告示第四三五号 |
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平成六年三月二二日運輸省告示第二〇五号 |
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平成九年三月一九日運輸省告示第一四一号 |
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平成一〇年五月一五日運輸省告示第二二五号 |
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平成一二年三月二九日運輸省告示第一六五号 |
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輸出用の航空製品についての安全証明書等交付規則を次のように定める。 |
第一条
(趣旨)
日本国内で製造、整備又は改造された輸出用の航空製品について耐空性等を証する安全証明書及び適合証明書を交付するための手続きは、この規則の定めるところによる。
第二条
(定義)
この規則において「航空製品」とは、次に掲げるものをいう。
一
航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。以下同じ。)の装備品(以下「装備品」という。)
二
航空機又は装備品の組立部品又は部品
三
航空機若しくは装備品又はこれらの組立部品若しくは部品に使用されることを目的とする材料
2
この規則において「安全証明書」とは、航空製品が航空法第十条第四項第一号の定める基準及び輸入国から通知された要件に適合することを証する証明書をいう。
3
この規則において「適合証明書」とは、航空製品が当該設計に従つていること及び輸入国から通知された要件に適合することを証する証明書をいう。
第三条
(安全証明書等の交付)
航空製品の製造、整備又は改造(以下「製造等」という。)を行う者は、日本国内において製造等を行つた輸出用の航空製品について、安全証明書(第一号様式)又は適合証明書(第二号様式)(以下「安全証明書等」という。)の交付を受けようとするときは、安全証明書(適合証明書)交付申請書(第三号様式)一通を当該製造等に係る事業場の所在地を管轄する地方航空局長(以下「管轄地方航空局長」という。)に提出し、設計(安全証明書の交付を受けようとする場合に限る。)、製造等の過程及び製造等の終了後における現状についての検査を受けなければならない。
2
前項の申請をした者は、管轄地方航空局長の指示に従い、必要な資料を提出しなければならない。
3
管轄地方航空局長は、第一項の申請を受けた航空製品が前条第二項又は第三項の基準及び要件に適合すると認めるときは、安全証明書等を交付するものとする。
第四条
(安全証明書等の再交付)
安全証明書等の交付を受けた者は、安全証明書等を失い、破り、又は汚したため再交付を申請しようとするときは、安全証明書(適合証明書)再交付申請書(第四号様式)一通に安全証明書等(失つた場合を除く。)を添えて、その安全証明書等を交付した地方航空局長に提出しなければならない。
第五条
(安全証明書等の返納)
安全証明書等の交付を受けた者は、安全証明書等が不要になつた場合は、その安全証明書等を遅滞なく当該安全証明書等を交付した地方航空局長に返納しなければならない。
第六条
(手数料)
第三条第一項の安全証明書等の交付を受けようとする者は、別表に定める額の手数料を納めなければならない。
2
第四条の規定により安全証明書等の再交付を受けようとする者は、安全証明書等一通につき五百二十円の手数料を納めなければならない。
3
第一項の手数料は安全証明書(適合証明書)交付申請書に、第二項の手数料は安全証明書(適合証明書)再交付申請書に、収入印紙をはつて納めなければならない。
第七条
(交付の拒否)
地方航空局長は、輸入国から証明の要請がない場合等安全証明書等を交付する必要がないと認めるときは、申請に応じないことができる。
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附 則
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この規則は、昭和五十六年四月一日から適用する。 |
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附 則
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(昭和五九年三月二四日運輸省告示第一五四号) |
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この告示は、昭和五十九年四月一日から施行する。 |
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附 則
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(昭和六二年三月二五日運輸省告示第一八七号) |
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この告示は、昭和六十二年四月一日から施行する。 |
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附 則
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(平成三年三月二五日運輸省告示第一六八号) |
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この告示は、平成三年四月一日から施行する。 |
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附 則
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(平成五年七月二三日運輸省告示第四三五号) |
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この告示は、公布の日から施行する。 |
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附 則
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(平成六年三月二二日運輸省告示第二〇五号) |
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この告示は、平成六年四月一日から施行する。 |
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附 則
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(平成九年三月一九日運輸省告示第一四一号) |
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この告示は、平成九年四月一日から施行する。 |
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附 則
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(平成一〇年五月一五日運輸省告示第二二五号) |
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この告示は、公布の日から施行する。 |
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附 則
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(平成一二年三月二九日運輸省告示第一六五号) |
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この告示は、平成十二年四月一日から施行する。 |
別表(第六条関係)
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航空製品の種類 |
金額 |
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一 装備品又は装備品の組立部品 |
一個につき |
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イ ピストン発動機 |
一万五千五百円 |
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ロ タービン発動機 |
二万九千九百円 |
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ハ イ及びロ以外の航空法第十七条第一項に規定する重要な装備品(以下「重要装備品」という。) |
三千四百円 |
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ニ イ、ロ及びハ以外の装備品 |
千七百五十円 |
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ホ 重要装備品の組立部品 |
九百二十円 |
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ヘ イ、ロ及びハ以外の装備品の組立部品 |
七百円 |
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二 航空機の組立部品 |
一個につき |
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イ 重量が百キログラム以下の航空機の組立部品 |
四千三百五十円 |
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ロ 重量が百キログラムを超える航空機の組立部品 |
四千三百五十円に、百キログラムを超える百キログラムごとに千百円を加算した額 |
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三 部品 |
千個又はその端数につき千七百五十円 |
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四 材料 |
一個につき四千三百五十円 |
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