建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類


昭和五十七年十月十二日
建設省告示第千六百六十号
改正
昭和五九年六月一日建設省告示第一〇一七号
平成元年四月一日建設省告示第九一七号
平成三年六月二〇日建設省告示第一二七四号
平成九年三月二六日建設省告示第九二二号
平成一〇年六月一八日建設省告示第一三六三号
平成一一年三月三一日建設省告示第一〇五八号
平成一二年一二月一二日建設省告示第二三四五号
平成一三年六月五日国土交通省告示第九九七号
平成一三年一一月三〇日国土交通省告示第一六七四号
平成一四年六月二八日国土交通省告示第五三三号

建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を次のとおり定める。なお、昭和五十年建設省告示第七百八十八号は、廃止する。


貸借対照表
科目 摘要
〔資産の部〕I 流動資産
現金預金 現金現金、小切手、送金小切手、送金為替手形、郵便為替証書、振替貯金払出証書等預金金融機関に対する預金及び掛金、郵便貯金、郵便振替貯金、金銭信託等で履行期が決算期後1年以内に到来するもの。ただし、当初の履行期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資等の部に記載することができる。
受取手形 営業取引に基づいて発生した手形債権(割引に付した受取手形及び裏書譲渡した受取手形の金額は、控除して別に注記する。)。ただし、このうち破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、投資等の部に記載しなければならない。
完成工事未収入金 完成工事高に計上した工事に係る請負代金(消費税法第30条第1項に規定する課税標準額に対する消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額並びに同条第2項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税額に相当する額をこれらに係る取引の対価と区分する会計処理の方法(以下「税抜方式」という。)を採用する場合も取引に係る消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)の未収額。ただし、このうち破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、投資等の部に記載しなければならない。
有価証券 市場価格のある株式及び社債(国債、地方債その他の債券を含む。以下同じ。)で時価の変動により利益を得る目的で保有するもの並びにそれ以外の社債で決算期後1年以内に償還期限の到来するもの(ただし、当初の償還期限が1年を超えるものは、投資有価証券に含めることができる。)
親会社株式 商法第211条ノ2第1項に定める親会社及び同条第3項の規定により親会社となる会社の株式
未成工事支出金 引渡しを完了していない工事に要した工事費並びに材料購入、外注のための前渡金、手付金等。ただし、長期の未成工事に要した工事費で工事進行基準によつて完成工事原価に含めたものを除く。
材料貯蔵品 手持ちの工事用材料及び消耗工具器具等並びに事務用消耗品等のうち未成工事支出金、完成工事原価又は販売費及び一般管理費として処理されなかつたもの
短期貸付金 履行期が決算期後1年以内に到来するもの又は到来すると認められるもの。ただし、当初の履行期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資等の部(長期貸付金)に記載することができる。
前払費用 未経過保険料、未経過割引料、未経過支払利息、前払賃借料等の費用の前払で決算期後1年以内に費用となるもの。ただし、当初1年を超えた後に費用となるものとして支出されたものは、投資等の部(長期前払費用)に記載することができる。
繰延税金資産 税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額のうち、次の各号に掲げるものをいう。1 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連するもの2 特定の資産又は負債に関連しないもので決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの
その他流動資産 完成工事未収入金以外の未収入金及び営業取引以外の取引によつて生じた未収入金、営業外受取手形その他決算期後1年以内に履行期が到来するもの又は到来すると認められるもので他の流動資産科目に属さないもの。ただし、営業取引以外の取引によつて生じたものについては、当初の履行期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資等の部に記載することができる。
貸倒引当金 受取手形、完成工事未収入金等流動資産の部に属する債権に対する貸倒見込額を一括して記載する。
II 固定資産(1) 有形固定資産
建物・構築物 次の建物及び構築物をいう。
建物 社屋、倉庫、車庫、工場、住宅その他の建物及びこれらの附属設備
構築物 土地に定着する土木設備又は工作物
機械・運搬具 次の機械装置、船舶、航空機及び車両運搬具をいう。
機械装置 建設機械その他の各種機械及び装置
船舶 船舶及び水上運搬具
航空機 飛行機及びヘリコプター
車両運搬具 軌条車両、自動車その他の陸上運搬具
工具器具・備品 次の工具器具及び備品をいう。
工具器具 各種の工具又は器具で耐用年数が1年以上かつ取得価額が相当額以上であるもの(移動性仮設建物を含む。)
備品 各種の備品で耐用年数が1年以上かつ取得価額が相当額以上であるもの
土地 自家用の土地
建設仮勘定 建設中の自家用固定資産の新設又は増設のために要した支出
その他有形固定資産 他の有形固定資産科目に属さないもの
(2) 無形固定資産
営業権 有償取得又は合併により取得したもの
特許権 有償取得又は有償創設したもの
借地権 有償取得したもの(地上権を含む。)
その他無形固定資産 有償取得又は有償創設したもので他の無形固定資産科目に属さないもの
(3) 投資等
投資有価証券 流動資産の部に記載された株式及び社債以外の株式及び社債。ただし、子会社株式に属するものを除く。
子会社株式・子会社 次の子会社株式及び子会社出資金をいう。
出資金
子会社株式 商法第211条ノ2第1項及び第3項に定める子会社の株式
子会社出資金 商法第211条ノ2第1項及び第3項に定める子会社である有限会社に対する出資金
長期貸付金 流動資産の部に記載された短期貸付金以外の貸付金
破産債権、更生債権等 完成工事未収入金、受取手形等の営業債権及び貸付金、立替金等のその他の債権のうち破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの
長期前払費用 未経過保険料、未経過割引料、未経過支払利息、前払賃貸料等の費用の前払で流動資産の部に記載された前払費用以外のもの
長期繰延税金資産 税効果会計の適用により資産として計上される金額のうち、繰延税金資産として記載されたもの以外のもの
その他投資等 長期保証金等1年を超える債権、出資金その他他の投資等科目に属さないもの
貸倒引当金 長期貸付金等投資等の部に属する債権に対する貸倒見込額を一括して記載する。
III 繰延資産
創立費 商法第286条の規定によるもの
開業費 商法第286条ノ2の規定によるもの
新株発行費 商法第286条ノ4の規定によるもの
社債発行費 商法第286条ノ5の規定によるもの
社債発行差金 商法第287条の規定によるもの
開発費 新技術若しくは新経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出した費用
試験研究費 新製品又は新技術の研究のために特別に支出した費用
建設利息 商法第291条の規定によるもの
〔負債の部〕I 流動負債
支払手形 営業取引に基づいて発生した手形債務
工事未払金 工事費の未払額(工事原価に算入されるべき材料貯蔵品購入代金等を含む。)。ただし、税抜方式を採用する場合も取引に係る消費税額及び地方消費税額を含む。
短期借入金 履行期が決算期後1年以内に到来する借入金又は到来すると認められる借入金(金融手形を含む。)
未払金 固定資産購入代金未払金、未払配当金及びその他の未払金で履行期が決算期後1年以内に到来すると認められるもの
未払費用 未払給与手当、未払利息等継続的な役務の給付を内容とする契約に基づいて決算期までに提供された役務に対する未払額
未払法人税等 法人税、住民税及び事業税の未払額
繰延税金負債 税効果会計の適用により負債として計上される金額のうち、次の各号に掲げるものをいう。1 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連するもの2 特定の資産又は負債に関連しないもので決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの
未成工事受入金 引渡しを完了していない工事についての請負代金の受入高。ただし、長期の未成工事の受入金で工事進行基準によつて完成工事高に含めたものを除く。
預り金 営業取引に基づいて発生した預り金及び営業外取引に基づいて発生した預り金で履行期が決算期後1年以内に到来するもの又は到来すると認められるもの
前受収益 前受利息、前受賃貸料等
・・・引当金 修繕引当金、完成工事補償引当金等の引当金(その設定目的を示す名称を付した科目をもつて記載すること。)
修繕引当金 完成工事高として計上した工事に係る機械等の修繕に対する引当金
完成工事補償引当金 引渡しを完了した工事に係るかし担保に対する引当金
その他流動負債 営業外支払手形等決算期後1年以内に履行期が到来する負債又は到来すると認められるもので他の流動負債科目に属さないもの
II 固定負債
社債 商法第296条の規定によるもの(償還期限が1年以内に到来するものは、流動負債の部に記載すること。)
新株予約権付社債 商法第341条ノ2の規定によるもの(償還期限が1年以内に到来するものは、流動負債の部に記載すること。)
長期借入金 流動負債の部に記載された短期借入金以外の借入金
長期繰延税金負債 税効果会計の適用により負債として計上される金額のうち、繰延税金負債として記載されたもの以外のもの
・・・引当金 退職給与引当金等の引当金(その設定目的を示す名称を付した科目をもつて記載すること。)
〔退職給与引当金 役員及び従業員の退職給与に対する引当金〕
その他固定負債 長期未払金等1年を超える負債で他の固定負債科目に属さないもの
〔資本の部〕
I 資本金 商法第284条ノ2の規定によるもの並びに商法第293条ノ2及び第293条ノ3の規定により資本に組み入れられたもの
II 新株式払込金 払込期日が決算日に当たる場合における新株式の払込金
新株式申込証拠金 申込期日経過後における新株式の申込証拠金
III 資本剰余金
資本準備金 商法第288条ノ2の規定によるもの
その他資本剰余金
減資差益 資本の減少により減少した資本の額が株式の消却又は払戻しに要した金額及び欠損の補填に当てた金額を超える場合のその超過額
自己株式処分差益 自己株式の処分の対価から自己株式の帳簿価値を控除した額
・・・・・・ 商法第289条第2項の規定により減少した資本準備金の額等(その内容を示す適当な名称を付した科目をもつて記載すること。)
IV 利益剰余金
利益準備金 商法第288条の規定によるもの
任意積立金
・・・準備金 商法第287条ノ2の引当金に該当しない租税特別措置法上の準備金(その内容を示す名称を付した科目をもつて記載すること。)
・・・積立金 配当平均積立金等の目的積立金(その内容を示す適当な名称を付した科目をもつて記載すること。)
別途積立金 租税特別措置法上の準備金、特定目的積立金以外の任意積立金
当期未処分利益(当期未処理損失)
当期利益(当期損失)
V 自己株式 会社が所有する自社の発行済株式
損益計算書
科目 摘要
〔経常損益の部〕I 営業損益(1) 売上高
完成工事高 工事が完成し、その引渡しが完了したものについての最終総請負高(請負高の全部又は一部が確定しないものについては、見積計上による請負高)及び長期の未成工事を工事進行基準により収益に計上する場合における期中出来高相当額。ただし、税抜方式を採用する場合は取引に係る消費税額及び地方消費税額を除く。なお、共同企業体により施工した工事については、共同企業体全体の完成工事高に出資の割合を乗じた額又は分担した工事額を計上する。
兼業事業売上高 建設業以外の事業(以下「兼業事業」という。)を併せて営む場合における当該事業の売上高
(2) 売上原価
完成工事原価 完成工事高として計上したものに対応する工事原価
兼業事業売上原価 兼業事業売上高として計上したものに対応する兼業事業の売上原価
売上総利益(売上総損失) 売上高から売上原価を控除した額
完成工事総利益(完成工事総損失) 完成工事高から完成工事原価を控除した額
兼業事業総利益(兼業事業総損失) 兼業事業売上高から兼業事業売上原価を控除した額
(3) 販売費及び一般管理費
役員報酬 取締役、監査役に対する報酬
従業員給料手当 本店及び支店の従業員等に対する給料、諸手当及び賞与(賞与引当金繰入額を含む。)
退職金 役員及び従業員に対する退職金(退職年金掛金を含む。)。ただし、退職給付に係る会計基準を適用する場合には、退職金以外の退職給付費用等の適当な科目により記載すること。なお、いずれの場合においても異常なものを除く。
法定福利費 健康保険、厚生年金保険、労働保険等の保険料の事業主負担額及び児童手当拠出金
福利厚生費 慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生等に要する費用
修繕維持費 建物、機械、装置等の修繕維持費及び倉庫物品の管理費等
事務用品費 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費、新聞、参考図書等の購入費
通信交通費 通信費、交通費及び旅費
動力用水光熱費 電力、水道、ガス等の費用
調査研究費 技術研究、開発等の費用
広告宣伝費 広告、公告又は宣伝に要する費用
貸倒引当金繰入額 営業取引に基づいて発生した受取手形、完成工事未収入金等の債権に対する貸倒引当金繰入額。ただし、異常なものを除く。
貸倒損失 営業取引に基づいて発生した受取手形、完成工事未収入金等の債権に対する貸倒損失。ただし、異常なものを除く。
交際費 得意先、来客等の接待費、慶弔見舞及び中元歳暮品代等
寄付金 社会福祉団体等に対する寄付
地代家賃 事務所、寮、社宅等の借地借家料
減価償却費 減価償却資産に対する償却額
試験研究費償却 繰延資産に計上した試験研究費の償却額
開発費償却 繰延資産に計上した開発費の償却額
租税公課 事業税(利益に関連する金額を課税標準として課されるものを除く。)、事業所税、不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料、身体障害者雇用納付金等の公課
保険料 火災保険その他の損害保険料
雑費 社内打合せ等の費用、諸団体会費並びに他の販売費及び一般管理費の科目に属さない費用
営業利益(営業損失) 売上総利益(売上総損失)から販売費及び一般管理費を控除した額
II 営業外損益(1) 営業外収益
受取利息配当金 次の受取利息、有価証券利息及び受取配当金をいう。
受取利息 預金利息及び未収入金、貸付金等に対する利息。ただし、有価証券利息に属するものを除く。
有価証券利息 公社債等の利息及びこれに準ずるもの
受取配当金 株式利益配当金(投資信託収益分配金、みなし配当を含む。)
その他営業外収益 受取利息配当金以外の営業外収益で次のものをいう。
有価証券売却益 短期保有の株式、公社債等の売却による差益
雑収入 他の営業外収益科目に属さないもの
(2) 営業外費用
支払利息 次の支払利息割引料及び社債利息をいう。
支払利息割引料 借入金利息、手形割引料等
社債利息 社債、転換社債及び新株引受権付社債の支払利息
貸倒引当金繰入額 営業取引以外の取引に基づいて発生した貸付金等の債権に対する貸倒引当金繰入額。ただし、異常なものを除く。
貸倒損失 営業取引以外の取引に基づいて発生した貸付金等の債権に対する貸倒損失。ただし、異常なものを除く。
その他営業外費用 支払利息、貸倒引当金繰入額及び貸倒損失以外の営業外費用で次のものをいう。
社債発行差金償却 繰延資産に計上した社債発行差金の償却額
社債発行費償却 繰延資産に計上した社債発行費の償却額
創立費償却 繰延資産に計上した創立費の償却額
開業費償却 繰延資産に計上した開業費の償却額
新株発行費償却 繰延資産に計上した新株発行費の償却額
有価証券売却損 短期保有の株式、公社債等の売却による損失
有価証券評価損 商法第285条ノ2第1項ただし書及び同条第2項の規定により時価を付した場合に生ずる有価証券の評価損
雑支出 他の営業外費用科目に属さないもの
経常利益(経常損失) 営業利益(営業損失)に営業外収益の合計額と営業外費用の合計額を加減した額
〔特別損益の部〕I 特別利益
前期損益修正益 前期以前に計上された損益の修正による利益。ただし、金額のきん少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益の部に含めることができる。
その他特別利益 固定資産売却益、長期保有の有価証券の売却益、財産受贈益等異常な利益。ただし、金額のきん少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益の部に含めることができる。
II 特別損失
前期損益修正損 前期以前に計上された損益の修正による損失。ただし、金額のきん少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益の部に含めることができる。
その他特別損失 固定資産売却損、長期保有の有価証券の売却損、災害損失、固定資産圧縮記帳損、異常な原因によるたな卸資産評価損、損害賠償金等異常な損失。ただし、金額のきん少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益の部に含めることができる。
税引前当期利益(税引前当期損失) 経常利益(経常損失)に特別利益の合計額と特別損失の合計額を加減した額
法人税、住民税及び事業税 当該営業年度に係る法人税等の額並びに法人税等の更正、決定等による納付税額及び還付税額
法人税等調整額 税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額
当期利益(当期損失) 税引前当期利益(税引前当期損失)から法人税、住民税及び事業税を控除した額。ただし、税効果会計を適用するときは、この額に法人税等調整額を加減した額とする。
前期繰越利益(前期繰越損失) 前期の株主総会において次期に繰り越すことを決議された利益(損失)の額
・・・準備金取崩額 積立目的に従う準備金の取崩しによる利益(準備金設定時の名称を付した科目をもつて記載すること。)
・・・積立金取崩額 積立目的に従う積立金の取崩しによる利益(積立金設定時の名称を付した科目をもつて記載すること。)
中間配当額 商法第293条ノ5の規定によるもの
利益準備金積立額 商法第288条に規定する中間配当に伴う積立額
当期未処分利益(当期未処理損失) 当期利益(当期損失)に前期繰越利益(前期繰越損失)、・・・準備金取崩額、・・・積立金取崩額、中間配当額及び利益準備金積立額を加減した額
完成工事原価報告書
科目 摘要
材料費 工事のために直接購入した素材、半製品、製品、材料貯蔵品勘定等から振り替えられた材料費(仮設材料の損耗額等を含む。)
労務費 工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給料及び手当等。工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものは、労務費に含めて記載することができる。
(うち労務外注費) 労務費のうち、工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものに基づく支払額
外注費 工種・工程別等の工事について素材、半製品、製品等を作業とともに提供し、これを完成することを約する契約に基づく支払額。ただし、労務費に含めたものを除く。
経費 完成工事について発生し、又は負担すべき材料費、労務費及び外注費以外の費用で、動力用水光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、雑費、出張所等経費配賦額等のもの
(うち人件費) 経費のうち従業員給料手当、退職金、法定福利費及び福利厚生費
附 則 
(平成三年六月二〇日建設省告示第一二七四号)
この告示は、公布の日から施行する。

附 則 
(平成九年三月二六日建設省告示第九二二号)
この告示は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 
(平成一〇年六月一八日建設省告示第一三六三号)

1この告示は、平成十年七月一日から施行する。

2この告示の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の勘定科目の分類については、なお従前の例によることができる。


附 則 
(平成一一年三月三一日建設省告示第一〇五八号)

1この告示中、第一条の規定は平成十一年三月三十一日から、第二条の規定は平成十一年四月一日から施行する。

2第一条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の建設大臣の定める勘定科目の分類を定める件は、平成十一年三月三十一日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書について適用し、同日前に決算期の到来した営業年度に係るものについては、なお従前の例による。

3第二条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の建設大臣の定める勘定科目の分類を定める件は、平成十一年四月一日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例による。ただし、平成十一年一月一日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書について適用することができる。


附 則 
(平成一二年一二月一二日建設省告示第二三四五号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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