昭和五十八年六月二十五日 |
建設省告示第千二百三十六号 |
改正 |
平成一四年五月九日国土交通省告示第三七八号 |
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)別表第十三の建設大臣が定める勘定科目の分類を次のとおり定める。なお、昭和五十一年二月二日建設省告示第七十五号は、廃止する。 |
科目 | 摘要 | ||||
〔資産の部〕 | |||||
I 流動資産 | |||||
現金預金 | 現金現金、小切手、送金小切手、送金為替手形、郵便為替証書、振替貯金払出証書等 | ||||
預金金融機関に対する預金及び掛金、郵便貯金、郵便振替貯金、金銭信託等で履行期が決算期後1年以内に到来するもの。ただし、当初の履行期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資等の部に記載することができる。 | |||||
受取手形 | 営業取引に基づいて発生した手形債権(割引に付した受取手形及び裏書譲渡した受取手形の金額は、控除して別に注記する。) | ||||
完成測量未収入金 | 完成測量高に計上した請負代金の未収額 | ||||
有価証券 | 取引所の相場のある様式及び社債(国債、地方債その他の債券を含む。以下同じ。)で決算期後1年以内に処分する目的で保有するもの。ただし、当初1年を超えて保有する目的で取得したものは、投資等の部(投資有価証券)に記載することができる。 | ||||
親会社株式 | 商法第211条ノ2第1項に定める親会社及び同条第3項の規定により親会社となる会社の株式 | ||||
未成測量支出金 | 引渡しを完了していない測量に要した測量費及び材料購入、外注等のための前渡金、手付金等。ただし、長期の未成測量に要した測量費で測量進行基準によつて完成測量原価に含めたものを除く。 | ||||
材料貯蔵品 | 手持ちの測量用材料及び消耗工具器具等並びに事務用消耗品等のうち未成測量支出金又は経費として処理されなかつたもの | ||||
短期貸付金 | 履行期が決算期後1年以内に到来するもの又は到来すると認められるもの。ただし、当初の履行期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資等の部(長期貸付金)に記載することができる。 | ||||
前払費用 | 未経過保険料、未経過割引料、未経過支払利息、前払賃借料等の費用の前払で決算期後1年以内に費用となるもの。ただし、当初1年を超えた後に費用となるものとして支出されたものは、投資等の部(長期前払費用)に記載することができる。 | ||||
未収収益 | 継続的に役務の提供を行う契約に基づき、決算期までに提供している役務の対価の未収額 | ||||
その他流動資産 | 完成測量未収入金以外の未収入金、営業外受取手形その他の資産のうち決算期後1年以内に履行期が到来するもの又は到来すると認められるもので他の流動資産科目に属さないもの。ただし、営業取引以外の取引によつて生じたものについては、当初の履行期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資等の部に記載することができる。 | ||||
貸倒引当金 | 受取手形、完成測量未収入金等流動資産の部に属する債権に対する貸倒見込額を一括して記載する。 | ||||
II 固定資産 | |||||
(1) 有形固定資産 | |||||
建物・構築物 | 次の建物及び構築物をいう。 | ||||
建物 | 社屋、倉庫、車庫、格納庫、工場、住宅その他の建物及びこれらの附属設備 | ||||
構築物 | 材料置場、井戸、柵、垣等土地に定着する土木設備又は工作物 | ||||
機械・運搬具 | 次の機械装置、船舶、航空機及び車両運搬具をいう。 | ||||
機械装置 | 測量機械その他の各種機械及び装置 | ||||
船舶 | 船舶及び水上運搬具 | ||||
航空機 | 飛行機及びヘリコプター | ||||
車両運搬具 | 軌条車両、自動車その他の陸上運搬具 | ||||
工具器具・備品 | 次の工具器具及び備品をいう。 | ||||
工具器具 | 各種の工具又は器具で耐用年数が1年以上であり、かつ取得価額が相当額以上であるもの(移動性仮設建物を含む。) | ||||
備品 | 各種の備品で耐用年数が1年以上であり、かつ取得価額が相当額以上であるもの | ||||
土地 | 自家用の土地 | ||||
建設仮勘定 | 建設中の自家用固定資産の新設又は増設のために要した支出 | ||||
その他有形固定資産 | 他の有形固定資産科目に属さないもの | ||||
(2) 無形固定資産 | |||||
特許権 | 有償取得又は有償創設したもの | ||||
実用新案権 | 有償取得又は有償創設したもの | ||||
著作権 | 有償取得又は有償創設したもの | ||||
借地権 | 有償取得したもの(地上権を含む。) | ||||
その他無形固定資産 | 有償取得又は有償創設したもので他の無形固定資産科目に属さないもの | ||||
(3) 投資等 | |||||
投資有価証券 | 流動資産の部に記載された株式及び社債以外の株式及び社債。ただし、子会社株式に属するものを除く。 | ||||
子会社株式・子会社出資金 | 次の子会社株式及び子会社出資金をいう。 | ||||
子会社株式 | 商法第211条ノ2第1項及び第3項に定める子会社の株式 | ||||
子会社出資金 | 商法第211条ノ2第1項及び第3項に定める子会社である有限会社に対する出資金 | ||||
長期貸付金 | 流動資産の部に記載された短期貸付金以外の貸付金 | ||||
長期前払費用 | 流動資産の部に記載された前払費用以外の前払費用 | ||||
その他投資等 | 長期保証金等1年を超える債権、出資金その他他の投資等科目に属さないもの(破産債権、更生債権等を含む。) | ||||
貸倒引当金 | 長期貸付金等投資等の部に属する債権に対する貸倒見込額を一括して記載する。 | ||||
III 繰延資産 | |||||
創立費 | 商法第286条の規定によるもの | ||||
開業費 | 商法第286条ノ2の規定によるもの | ||||
新株発行費 | 商法第286条ノ4の規定によるもの | ||||
社債発行費 | 商法第286条ノ5の規定によるもの | ||||
社債発行差金 | 商法第287条の規定によるもの | ||||
開発費 | 新技術若しくは新経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出した費用 | ||||
試験研究費 | 新製品又は新技術の研究のために特別に支出した費用 | ||||
建設利息 | 商法第291条の規定によるもの | ||||
〔負債の部〕 | |||||
I 流動負債 | |||||
支払手形 | 営業取引に基づいて発生した手形債務 | ||||
測量未払金 | 測量費の未払額(測量原価に算入されるべき材料貯蔵品購入代金等を含む。) | ||||
短期借入金 | 履行期が決算期後1年以内に到来する借入金又は到来すると認められる借入金(金融手形を含む。) | ||||
未払金 | 固定資産購入代金未払金、未払配当金その他の未払費用に属さない未払金で履行期が決算期後1年以内に到来すると認められるもの | ||||
未払費用 | 未払給料手当、未払利息等継続的な役務の給付を内容とする契約に基づいて決算期までに提供された役務に対する未払額 | ||||
未成測量受入金 | 引渡しを完了しない測量についての請負代金の受入高。ただし、長期の未成測量の受入金で測量進行基準によつて完成測量高に含めたものを除く。 | ||||
預り金 | 営業取引又は営業外取引に基づいて発生した預り金で履行期が決算期後1年以内に到来するもの又は到来すると認められるもの | ||||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等継続的に役務の提供を行う契約に基づき、決算期までに提供していない役務の対価の前受額 | ||||
賞与引当金 | 1年以内に使用される見込みの賞与引当金 | ||||
法人税等充当金 | 法人税等充当額 | ||||
修繕引当金 | 完成測量高として計上した測量に係る機械等の修繕に対する引当金 | ||||
完成測量補償引当金 | 引渡しを完了した測量に係るかし担保に対する引当金 | ||||
その他流動負債 | 営業外支払手形等決算期後1年以内に履行期が到来する負債又は到来すると認められる負債で他の流動負債科目に属さないもの | ||||
II 固定負債 | |||||
社債 | 商法第296条の規定によるもの(償還期限が決算期後1年以内に到来するものは、流動負債の部に記載すること。) | ||||
転換社債 | 商法第341条ノ2の規定によるもの(償還期限が決算期後1年以内に到来するものは、流動負債の部に記載すること。) | ||||
新株引受権付社債 | 商法第341条ノ8の規定によるもの(償還期限が決算期後1年以内に到来するものは、流動負債の部に記載すること。) | ||||
長期借入金 | 流動負債の部に記載された短期借入金以外の借入金 | ||||
退職給与引当金 | 従業員等の退職給与に対する引当金 | ||||
その他固定負債 | 長期未払金等1年を超える負債で他の固定負債科目に属さないもの | ||||
〔資本の部〕 | |||||
I 資本金 | 商法第284条ノ2の規定によるもの及び商法第293条ノ3の規定により資本に組み入れられたもの | ||||
II 新株式払込金 | 払込期日が決算日に当たる場合における新株式の払込金 | ||||
新株式申込証拠金 | 申込期日経過後における新株式の申込証拠金(申込期間中のものは、流動負債の部(預り金)に記載する。) | ||||
III 法定準備金 | |||||
資本準備金 | 商法第288条ノ2の規定によるもの | ||||
利益準備金 | 商法第288条の規定によるもの | ||||
IV 剰余金(欠損金) | |||||
任意積立金 | |||||
…準備金 | 商法第287条ノ2の引当金に該当しない租税特別措置法上の準備金(その内容を示す名称を付した科目をもつて記載すること。) | ||||
…積立金 | 配当平均積立金等の目的積立金(その内容を示す適当な名称をもつて記載すること。) | ||||
別途積立金 | 租税特別措置法上の準備金、特定目的積立金以外の任意積立金 | ||||
当期未処分利益(当期未処理損失) | |||||
〔当期利益(当期損失)〕 | |||||
その他の剰余金合計 | 減資差益、商法第289条第2項の規定により減少した資本準備金の額等の合計 | ||||
V 自己株式 | 会社が保有する自社の発行済株式 |
科目 | 摘要 | ||||
〔経常損益の部〕 | |||||
I 営業損益 | |||||
(1) 売上高 | |||||
完成測量高 | 測量が完成し、その引渡しが完了したものについての最終総請負高(請負高の全部又は一部が確定しないものについては、見積計上による請負高)及び長期の未成測量を測量進行基準により収益に計上する場合における期末出来高相当額 | ||||
兼業事業売上高 | 測量業以外の事業を併せて営む場合における当該事業(以下「兼業事業」という。)の売上高 | ||||
(2) 売上原価 | |||||
完成測量原価 | 完成測量高として計上したものに対応する測量原価 | ||||
兼業事業売上原価 | 兼業事業売上高として計上したものに対応する兼業事業の売上原価 | ||||
売上総利益(売上総損失) | 売上高から売上原価を控除した額 | ||||
完成測量総利益(完成測量総損失) | 完成測量高から完成測量原価を控除した額 | ||||
兼業事業総利益(兼業事業総損失) | 兼業事業売上高から兼業事業売上原価を控除した額 | ||||
(3) 販売費及び一般管理費 | |||||
役員報酬 | 取締役及び監査役に対する報酬 | ||||
給料手当 | 役員(使用人兼務分のみ)、従業員その他(相談役、顧問等)に支払われる給料、諸手当及び賞与(賞与引当金繰入額を含む。) | ||||
退職金 | 役員及び従業員に対する退職金(退職給与引当金繰入額及び退職年金掛金を含む。) | ||||
法定福利費 | 健康保険、厚生年金保険、労働保険等の保険料の事業主負担額及び児童手当拠出金 | ||||
通勤費 | 従業員の通勤定期代及び自転車等による通勤者に対して支払われる費用 | ||||
雑給 | 臨時雇傭者等に支払われる賃金 | ||||
福利厚生費 | 医療、慶弔見舞、貸与被服、慰安娯楽等の厚生文化活動及び社宅、寮、保養所等の厚生施設の運営に要する費用 | ||||
旅費交通費 | 出張旅費(宿泊費、日当等を含む。)等(転勤旅費を含む。) | ||||
車両費 | 自動車に要する費用 | ||||
通信運搬費 | 郵便、電信、電話等の料金及び貨物の輸送に要する費用 | ||||
消耗品費 | 事務用消耗品類の購入費 | ||||
備品費 | 事務用備品類の購入費 | ||||
図書費 | 図書、資料、地図、新聞雑誌等の購入費 | ||||
地代家賃 | 土地、社屋、事務所、倉庫等の借地・借家料 | ||||
水道光熱費 | 電気、ガス、水道、重油等の費用 | ||||
修繕維持費 | 建物、機械、装置等の修繕維持費及び倉庫物品の管理費等 | ||||
保険料 | 火災保険その他の損害保険料 | ||||
賃借料 | 資機材、船舶等の使用料及び借上料並びに電子計算機、電子式卓上計算機等の借上料 | ||||
交際費 | 得意先等の接待費、慶弔季節見舞品代等 | ||||
会議費 | 諸会議に要する費用 | ||||
寄付金 | 社会福祉団体等に対する寄付 | ||||
会費 | 関係諸団体の経常的・臨時的会費で基本会費、賛助会費、特別会費等 | ||||
広告宣伝費 | 広告、公告又は宣伝に要する費用 | ||||
租税公課 | 事業税、事業所税、不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料、身体障害者雇用納付金等の公課 | ||||
手数料 | 公認会計士、税理士、弁護士、司法書士等に対する報酬、区役所等の各種証明料、速記料、翻訳料等の各種手数料 | ||||
研究費 | 技術の研究開発及び経営に関する研究等のために支払われる費用(社外委託研究費を含む。)。ただし、他の項に属するものを除く。 | ||||
減価償却費 | 減価償却資産に対する償却額 | ||||
営業債権貸倒償却 | 営業取引に基づいて発生した受取手形、完成測量未収入金等の債権に対する貸倒損失及び貸倒引当金繰入額。ただし、異常なものを除く。 | ||||
試験研究費償却 | 繰延資産に計上した試験研究費の償却額 | ||||
開発費償却 | 繰延資産に計上した開発費の償却額 | ||||
雑費 | 他の販売費及び一般管理費の科目に属さない費用 | ||||
営業利益(営業損失) | 売上総利益(売上総損失)から販売費及び一般管理費を控除した額 | ||||
II 営業外損益 | |||||
(1) 営業外収益 | |||||
受取利息配当金 | 次の受取利息、有価証券利息及び受取配当金をいう。 | ||||
受取利息 | 預金利息及び未収入金、貸付金等に対する利息。ただし、有価証券利息に属するものを除く。 | ||||
有価証券利息 | 社債の利息及びこれに準ずるもの | ||||
受取配当金 | 株式利益配当金及び投資信託収益分配金 | ||||
その他営業外収益 | 受取利息配当金以外の営業外収益で次のものをいう。 | ||||
有価証券売却益 | 短期保有の株式及び社債の売却益 | ||||
雑収入 | 他の営業外収益科目に属さないもの | ||||
(2) 営業外費用 | |||||
支払利息割引料 | 次の支払利息割引料及び社債利息をいう。 | ||||
支払利息割引料 | 借入金利息、手形割引料等 | ||||
社債利息 | 社債、転換社債及び新株引受権付社債の支払利息 | ||||
その他営業用外費 | 支払利息割引料以外の営業外費用で次のものをいう。 | ||||
社債発行差金償却 | 繰延資産に計上した社債発行差金の償却額 | ||||
社債発行費償却 | 繰延資産に計上した社債発行費の償却額 | ||||
創立費償却 | 繰延資産に計上した創立費の償却額 | ||||
開業費償却 | 繰延資産に計上した開業費の償却額 | ||||
新株発行費償却 | 繰延資産に計上した新株発行費の償却額 | ||||
貸付金等貸倒償却 | 営業取引以外の取引に基づいて発生した貸付金等の債権に対する貸倒損失及び貸倒引当金繰入額並びに異常な営業債権貸倒償却 | ||||
有価証券売却損 | 短期保有の株式及び社債の売却損 | ||||
有価証券評価損 | 商法第285条ノ2第1項ただし書及び同条第2項の規定により時価を付した場合に生ずる株式及び社債の評価損 | ||||
雑支出 | 他の営業外費用科目に属さないもの | ||||
経常利益(経常損失) | 営業利益(営業損失)に営業外収益の合計額と営業外費用の合計額を加減した額 | ||||
〔特別損益の部〕 | |||||
I 特別利益 | |||||
前期損益修正益 | 前期以前に計上された損益の修正による利益。ただし、金額のきん少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益の部に含めることができる。 | ||||
その他特別利益 | 固定資産売却益、長期保有の株式及び社債の売却益、財産贈与益等異常な利益。ただし、金額のきん少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益の部に含めることができる。 | ||||
II 特別損失 | |||||
前期損益修正損 | 前期以前に計上された損益の修正による損失。ただし、金額のきん少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益の部に含めることができる。 | ||||
その他特別損失 | 固定資産売却損、長期保有の株式及び社債の売却損、災害損失、固定資産圧縮記帳損、異常な原因によるたな卸資産評価損、損害賠償金等異常な損失。ただし、金額のきん少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益の部に含めることができる。 | ||||
税引前当期利益(税引前当期損失) | 経常利益(経常損失)に特別利益の合計額と特別損失の合計額を加減した額 | ||||
法人税等充当額 | 税引前当期利益に対する法人税等の充当額並びに法人税等の更正決定等による追徴税額及び還付税額 | ||||
当期利益(当期損失) | 税引前当期利益から法人税等充当額を控除した額 | ||||
前期繰越利益(前期繰越損失) | 前期の株主総会において次期に繰り越すことを決議された利益(損失)の額 | ||||
…準備金取崩額 | 積立目的に従う準備金の取崩しによる利益(準備金設定時の名称を付した科目をもつて記載すること。) | ||||
…積立金取崩額 | 積立目的に従う積立金の取崩しによる利益(積立金設定時の名称を付した科目をもつて記載すること。) | ||||
利益準備金減少額 | 商法第289条第2項の規定により減少した利益準備金の額 | ||||
中間配当額 | 商法第293条ノ5の規定によるもの | ||||
利益準備金積立額 | 商法第288条に規定する中間配当に伴う積立額 | ||||
当期未処分利益(当期未処理損失) | 当期利益(当期損失)に前期繰越利益(前期繰越損失)…準備金取崩額、…積立金取崩額、利益準備金取崩額、中間配当額及び利益準備金積立額を加減した額 |
I 人件費 | |
給料手当 | 役員(使用人兼務分のみ)、従業員その他(相談役、顧問等)に支払われる給料、諸手当及び賞与(賞与引当金繰入額を含む。) |
退職金 | 役員及び従業員に対する退職金(退職給与引当金繰入額及び退職年金掛金を含む。) |
法定福利費 | 健康保険、厚生年金保険、労働保険等の保険料の事業主負担額及び児童手当拠出金 |
通勤費 | 従業員の通勤定期代及び自転車等による通勤者に対して支払われる費用 |
雑給 | 臨時雇傭者等に支払われる賃金 |
II 外注費 | |
測量外注費 | 工種、工程別等の測量について、素材、半製品、製品等を作業とともに提供し、これを完成することを約する契約に基づく支払額 |
外注加工費 | 測量外注費以外の印刷製本、写真等支払額 |
III 材料費 | 測量のために直接購入した素材、半製品、製品等支払額及び材料貯蔵品勘定等から振り替えられた材料費(仮設材料の損耗額等を含む。) |
IV 経費 | |
福利厚生費 | 医療、慶弔見舞、貸与被服、慰安娯楽等厚生文化活動及び社宅、寮、保養所等の厚生施設に要する費用 |
旅費交通費 | 出張旅費(宿泊費、日当等を含む。) |
機械等経費 | 直接作業部門で使用する機械等に要する費用 |
車両費 | 直接作業部門で使用する自動車に要する費用 |
通信運搬費 | 郵便、電信、電話等の料金及び貨物の輸送に要する費用 |
消耗品費 | 消耗品類の購入費 |
備品費 | 備品類の購入費 |
図書費 | 図書、資料、地図、新聞、雑誌等の購入費 |
地代家賃 | 土地、社屋、事務所、現場宿舎、倉庫等の借地・借家料 |
水道光熱費 | 電気、ガス、水道、重油等の費用 |
修繕維持費 | 建物等の修繕維持費及び倉庫物品の管理費等 |
保険料 | 火災保険その他の損害保険料 |
賃借料 | 資機材、船舶等の使用料及び借上料並びに電子計算機、電子式卓上計算機等の借上料 |
交際費 | 得意先等の接待費、慶弔季節見舞品代等 |
会議費 | 諸会議に要する費用 |
租税公課 | 事業税、事業所税、不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料等の公課 |
運航関係費 | 空中写真撮影等に使用する航空機に要する費用 |
研究費 | 技術の研究開発のために支払われる費用(社外委託研究費を含む。)。ただし、他の項に属するものを除く。 |
補償費 | 測量施行に伴う物件のき損補償、かし担保等に対する補償費 |
減価償却費 | 減価償却資産に対する償却額 |
雑費 | 他の経費科目のいずれにも属さない費用 |
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