昭和五十八年四月二十一日 |
運輸省告示第百九十四号 |
改正 |
平成四年一一月二七日運輸省告示第六三〇号 |
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第三条第一号及び第二号の規定に基づき、救命艇手試験科目を次のように定め、昭和五十八年四月三十日から適用する。 |
一 衝突、火災、沈没等発生のおそれのある非常事態の種類
二 次に掲げる事項を含む生存のために必要な事項イ 非常事態に対処するための訓練及び操練ロ 救命艇、端艇及び救命いかだ(限定救命艇手にあつては、膨脹式救命いかだ。以下「救命艇等」という。)並びに救助艇に招集された場合の措置ハ 船体を放棄する場合の措置ニ 水中にある場合の措置ホ 救命艇等及び救助艇に乗り組んでいる場合の措置ヘ 遭難者に対する危険及びこれに対処するための措置
三 非常配置表による任務及び救命艇等への招集信号と消火部署への招集信号との識別
四 船舶に積載される救命設備の種類
五 救命艇等及び救助艇の設備、構造及び性能
六 救命艇等及び救助艇の進水装置
七 救命艇等及び救助艇の進水及び操作並びにこれらに関する指揮
八 本船から離れた場合の措置
九 救命艇等及び救助艇の艤装品の使用方法
十 救命艇等における食料及び水の割当て
十一 救助される場合の方法
十二 応急的な医療措置
十三 救命艇等及び救助艇の無線装置
十四 体温の低下を防止するための措置
一 救命胴衣の着用
二 水中に飛び込み、救命艇等に乗り込み、及び転覆した救命いかだを水中で起こすこと
三 救命艇等及び救助艇の定員に関する標示の識別
四 救命艇等及び救助艇の進水及び操作並びにこれらに関する指揮
五 応急的な医療措置
六 救命艇等及び救助艇の無線装置の使用方法
七 その他の信号装置の使用方法
八 体温の低下を防止するための措置
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改正文 |
(平成四年一一月二七日運輸省告示第六三〇号) 抄 |
平成四年十二月一日から適用する。 |
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