補償コンサルタント登録規程


昭和五十九年九月二十一日
建設省告示第千三百四十一号
改正
平成元年四月一七日建設省告示第一〇一〇号
平成六年五月一一日建設省告示第一三六九号
平成一二年三月三一日建設省告示第一〇一七号
平成一二年一二月二八日建設省告示第二五三八号
平成一五年四月二八日国土交通省告示第四五八号

補償コンサルタント登録規程を次のように定める。


第一条  (目的)
この規程は、補償コンサルタントの登録について必要な事項を定め、その業務の適正を図ることにより、公共事業の円滑な遂行と損失の適正な補償の確保に資することを目的とする。

第二条  (登録)
補償コンサルタント(公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用、これに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務(以下「補償業務」という。)の受託又は請負を行う者をいう。以下同じ。)のうち、別表に掲げる登録部門に係る補償業務を行う者は、この規程の定めるところにより、国土交通省に備える補償コンサルタント登録簿(以下「登録簿」という。)に登録を受けることができる。
2   前項の登録の有効期間は、五年とする。
3   第一項の登録の有効期間満了の後引き続き当該登録部門に係る補償業務を行う者は、登録の更新を受けることができる。

第三条  (登録の要件)
登録を受けようとする者(前条第三項の規定により登録の更新を受けようとする者を含む。以下同じ。)は、次の各号に該当する者でなければならない。

一   登録を受けようとする登録部門ごとに当該登録部門に係る補償業務の管理をつかさどる専任の者で次のいずれかに該当する者を置く者であること。イ当該登録部門に係る補償業務に関し七年以上実務の経験を有する者ロ国土交通大臣がイに掲げる者と同程度の実務の経験を有するものと認定した者

二   補償業務に関する契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。



第四条  (登録の申請)
登録を受けようとする者は、国土交通大臣に、次に掲げる事項を記載した登録申請書(別記様式第一号)を提出するものとする。

一   商号又は名称

二   営業所(本店又は常時補償業務に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。)の名称及び所在地

三   法人である場合においてはその資本金額(出資総額を含む。)及び役員の氏名、個人である場合においてはその氏名及び支配人があるときはその者の氏名

四   登録を受けようとする登録部門及び当該登録部門に係る補償業務の管理をつかさどる専任の者で前条第一号イ又はロに該当するものの氏名

五   他に営業を行つている場合においては、その営業の種類


2   前項の規定による登録申請書の提出は、登録の更新を受けようとする者にあつては、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に行うものとする。
3   第一項の登録申請書には、次に掲げる書類(登録の更新を受けようとする者にあつては、第四号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる書類)を添付するものとする。

一   補償業務経歴書(別記様式第二号)

二   直前三年の各営業年度における営業収入金額(他に営業を行つている場合においては、当該営業に係る収入金額を除く。)を記載した書面(別記様式第三号)

三   使用人数を記載した書面(別記様式第四号)

四   前条第一号に規定する要件を備えていることを証する書面(別記様式第五号)

五   登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人及びその役員、個人である場合においてはその者及び支配人)及び法定代理人が第六条第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面(別記様式第六号)

六   登録を受けようとする者(法人である場合においてはその役員、個人である場合においてはその者及びその支配人)及び法定代理人の略歴書(別記様式第七号)

七   法人である場合においては、直前一年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類(別記様式第八号から第十号まで)

八   個人である場合においては、直前一年の各営業年度の貸借対照表及び損益計算書(別記様式第十一号及び第十二号)

九   商業登記がなされている場合においては、商業登記簿の謄本

十   営業の沿革を記載した書面(別記様式第十三号)

十一   補償コンサルタントの組織する団体に所属する場合においては、当該団体の名称及び当該団体に所属した年月日を記載した書面(別記様式第十四号)


4   登録を受けようとする者は、関係書類正本一通を提出するものとする。

第五条  (登録の実施)
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録をしない場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録簿に登録するものとする。

第六条  (登録をしない場合)
国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請があつた場合において、登録を受けようとする者が次の各号のいずれか(登録の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第三号から第六号までのいずれか)に該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録をしないものとする。

一   成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二   第十一条第一項第四号、第八号又は第十号に該当することにより登録を消除され、その消除の日から二年を経過しない者

三   一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

四   営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

五   法人でその役員のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者については、その者が第十一条第一項の規定により登録を消除される以前から当該法人の役員であつた者を除く。)のあるもの

六   個人でその支配人のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者については、その者が第十一条第一項の規定により登録を消除される以前から当該個人の支配人であつた者を除く。)のあるもの


2   国土交通大臣は、前項の規定により登録をしない場合においては、遅滞なく、理由を付してその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

第七条  (現況報告書等の提出)
登録を受けた者(第二条第三項の規定により登録の更新を受けた者を含む。以下同じ。)は、毎営業年度経過後四月以内に、現況報告書(別記様式第十五号)及び第四条第三項第七号又は第八号の書類を国土交通大臣に提出するものとする。
2   第四条第四項の規定は、前項の書類の提出について準用する。

第八条  (変更等の届出)
登録を受けた者は、第四条第一項各号に掲げる事項について変更があつた場合においては、三十日以内に、その旨の変更届出書(別記様式第十六号)及びその変更が次に掲げるものであるときは当該各号に掲げる書類を国土交通大臣に提出するものとする。

一   第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 当該変更に係る登記事項を記載した商業登記簿の抄本

二   第四条第一項第三号に掲げる事項のうち役員又は支配人の新任に係る変更 当該役員又は支配人に係る第四条第三項第五号及び第六号に掲げる書類

三   第四条第一項第四号に掲げる事項のうち登録部門に係る補償業務の管理をつかさどる専任の者で第三条第一号イ又はロに該当するものに係る変更 当該変更に係る第四条第三項第四号に掲げる書面


2   第三条(第二号を除く。)の規定は前項の変更届出書を提出しようとする者について、第四条第四項の規定は前項の変更届出書又は同項各号の書類の提出について、第五条及び第六条の規定は前項の変更届出書の提出があつた場合について準用する。
3   登録を受けた者は、第三条第一号に規定する要件を欠くに至つたとき、又は第六条第一項第一号若しくは第三号から第六号までの規定に該当するに至つたときは、三十日以内に、その旨を書面で国土交通大臣に届け出るものとする。

第九条  (登録部門の追加)
登録を受けた者が他の登録部門について登録の追加を受けようとするときは、国土交通大臣に、登録追加申請書(別記様式第十七号)を提出するものとする。
2   前項の登録追加申請書には、当該登録の追加を受けようとする登録部門に関する第四条第三項第一号、第二号及び第四号に掲げる書類を添付するものとする。
3   第三条(第二号を除く。)の規定は第一項の登録の追加を受けようとする者について、第四条第四項の規定は第一項の登録追加申請書及び前項の書類の提出について、第五条及び第六条の規定は第一項の登録追加申請書の提出があつた場合について準用する。

第十条  (廃業等の届出)
登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に国土交通大臣にその旨を届け出るものとする。

一   死亡したときは、その相続人

二   法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者

三   法人が合併又は破産以外の事由により解散したときは、その清算人

四   登録を受けた登録部門に係る業務を廃止したときは、当該登録を受けた者(法人にあつては、その役員)



第十一条  (登録の消除)
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該登録を受けた者の登録の全部又は一部を消除するものとする。

一   前条の規定による届出があつたとき。

二   前号の届出がなくて前条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。

三   登録の有効期間満了の際、登録の更新の申請がなかつたとき。

四   偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。

五   第八条第三項の規定による届出があつたとき。

六   前号の届出がなくて第三条第一号に規定する要件を欠くに至つたことが判明したとき。

七   第五号の届出がなくて第六条第一項第一号又は第三号から第六号までの規定に該当するに至つたことが判明したとき。

八   登録を受けた者(法人である場合においては当該法人又はその役員、個人である場合においては当該個人又はその支配人)がその業務に関し不誠実な行為をしたとき。

九   正当な理由がなくて第七条第一項の現況報告書又は第八条第一項の変更届出書の提出を怠つたとき。

十   第七条第一項の現況報告書中に重要な事項についての虚偽の記載があることが判明したとき。


2   第六条第二項の規定は、前項の規定により登録の全部又は一部を消除した場合について準用する。

第十二条  (登録簿等の閲覧等)
国土交通大臣は、登録簿並びに第四条第三項、第七条第一項及び第八条第一項に規定する書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供するものとする。
2   国、地方公共団体その他の者は、補償業務の発注に関し必要がある場合においては、第七条第一項の現況報告書の写しを国土交通大臣に求めることができる。

第十三条  (フレキシブルディスクによる手続)
次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスクをもつてこれらの書類に代えることができる。
第四条第一項 別記様式第一号別表による書面
第四条第三項第一号 別記様式第二号による補償業務経歴書
第四条第三項第二号 別記様式第三号による書面
第四条第三項第三号 別記様式第四号による書面
第四条第三項第四号 別記様式第五号別表による実務経歴書(実務経験の証明が不要なものに限る。)
第四条第三項第七号 別記様式第八号から第十号までによる書類
第四条第三項第八号 別記様式第十一号及び第十二号による書面
第四条第三項第十号 別記様式第十三号による書面
第四条第三項第十一号 別記様式第十四号による書面
第七条第一項 別記様式第八号から第十二号まで及び第十五号ロからホまでによる書類
第八条第一項第三号 別記様式第五号別表による実務経歴書(実務経験の証明が不要なものに限る。)
第九条第二項 別記様式第二号及び第三号による書類並びに第五号別表による実務経歴書(実務経験の証明が不要なものに限る。)

2   前項の規定により同項の表の下欄に掲げる書類に代えてフレキシブルディスクが提出される場合においては、当該フレキシブルディスクは当該書類とみなす。

第十四条  (フレキシブルディスクの構造)
前条第一項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

一   工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号(平成十年)に規定する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

二   日本工業規格X六二二一号(平成九年)に規定する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ



第十五条  (フレキシブルディスクへの記録方式)
第十三条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。

一   トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五号(平成七年)に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二号(平成八年)に規定する方式

二   ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号(平成九年)に規定する方式



第十六条  (フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第十三条第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号(平成十年)又は日本工業規格X六二二一号(平成九年)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。

一   申請者、報告者又は届出者の商号又は名称

二   申請年月日、報告年月日又は届出年月日



第十七条  (権限の委任)
この告示に規定する国土交通大臣の権限は、登録を受けようとする者又は登録を受けた者の本店の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附 則
(施行期日)
この規程は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附 則 
(平成元年四月一七日建設省告示第一〇一〇号)
この告示は、公布の日から施行する。

附 則 
(平成六年五月一一日建設省告示第一三六九号)
この告示は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附 則 
(平成一二年三月三一日建設省告示第一〇一七号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関するこの規程による改正規定の適用については、なお従前の例による。

附 則 
(平成一二年一二月二八日建設省告示第二五三八号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

別表(第二条関係)
登録部門
土地調査部門
土地評価部門
物件部門
機械工作物部門
営業補償・特殊補償部門
事業損失部門
補償関連部門
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第4条関係)
別記様式第6号(第4条関係)
別記様式第7号(第4条関係)
別記様式第8号(第4条関係)
別記様式第9号(第4条関係)
別記様式第10号(第4条関係)
別記様式第11号(第4条関係)
別記様式第12号(第4条関係)
別記様式第13号(第4条関係)
別記様式第14号(第4条関係)
別記様式第15号(第7条関係)
別記様式第16号(第8条関係)
別記様式第17号(第9条関係)

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