危険物船舶運送及び貯蔵規則第二十二条の十二第五項の外国を定める告示


昭和五十九年八月三十日
運輸省告示第四百五十九号

危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二十二条の十二第五項の規定に基づき、危険物船舶運送及び貯蔵規則第二十二条の十二第五項の外国を定める告示を次のように定め、昭和五十九年九月一日から適用する。


危険物船舶運送及び貯蔵規則第二十二条の十二第五項の告示で定める外国は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の締約国とする。

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