昭和六十二年十一月十九日 |
建設省告示第千九百四十六号 |
改正 |
昭和六三年六月六日建設省告示第一三三一号 |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の七の規定により、昭和四十五年建設省告示第七百五十八号、昭和五十六年建設省告示第五百六号及び昭和五十九年建設省告示第百十八号に定めるほか、技術検定の学科試験又は実地試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲を次のとおり定める。 |
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附 則 |
(昭和六三年六月六日建設省告示第一三三一号) |
この告示は、昭和六十三年六月六日から施行する。 |
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