索道施設に関する技術上の基準の細目を定める告示

 

昭和六十二年三月二十日

運輸省告示第百七十号

改正

平成八年九月二五日運輸省告示第五六〇号

平成九年五月二九日運輸省告示第三四五号

令和元年六月二十八日国土交通省告示第二三六号

 

索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第十一条第一項ただし書(第四十三条第一項、第五十四条第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)、第十五条第二項第一号、第六十七条及び第六十九条の規定に基づき、索道施設に関する技術上の基準の細目を定める告示を次のように定める。

 

第一条  (用語)

この告示において使用する用語は、索道施設に関する技術上の基準を定める省令(以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

 

第二条  (危険品)

省令第四十条第一項の告示で定める物品は、次に掲げる物品(別表第一に定めるものを除く。)とする。

   火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類をいう。)

   百グラムを超えるがん具用煙火

   揮発油、灯油、軽油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体(喫煙用ライター及び懐炉に使用しているものを除く。)

   百グラムを超えるフィルムその他のセルロイド類(ニトロセルローズを主たる材料とした生地製品、半製品及びくずをいう。)

   黄りん、カーバイト、金属ナトリウムその他の発火性物質及びマグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダその他の爆発性物質

   か性ソーダ、硝酸、硫酸、塩酸その他の腐食性物質

   高圧ガス(高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガスをいう。)

   クロロピクリン、メチルクロライド、液体青酸、クロロホルム、ホルマリンその他の有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある物質

   五百グラムを超えるマッチ

   電池(乾電池を除く。)

十一   前各号に掲げるもののほか、他の旅客に危害を及ぼすおそれのある物品


   省令第四十条第二項の告示で定める物品は、前項各号に掲げる物品(別表第一で定めるもののうち火薬類取締法第二十条第二項の規定の適用を受けないものを除く。)とする。
   省令第四十条第三項の告示で定める物品は、マグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダその他の爆発性物質とする。

 

第三条  (索道の設備の検査)

省令第四十二条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる場合について、それぞれ当該各号に定めるところによる。

   運転保安に関係のある設備(別表第二の運転保安に関係のある設備の項に○印のある検査対象設備をいう。)を新設、改造又は修理した場合 当該設備及び当該設備と運転保安上密接に関連する設備について、事業の用に供するときまでに、別表第二の検査方法の項に掲げる方法により臨時検査を行い、かつ、試運転を行うこと。

   索道事業の全部又は一部を六月以上休止した場合 別表第二の検査対象設備の項に掲げる設備について、事業の全部又は一部を再開するときまでに、同表の検査方法の項に掲げる方法により臨時検査を行い、かつ、試運転を行うこと。

   前二号に掲げる場合以外の場合 別表第二に掲げるところにより検査を行うこと。

 

 

 

附 則

この告示は、昭和六十二年四月一日から施行する。

 

 

別表第一(第二条関係)

1 火薬類にあつては、次のいずれかに該当するもの

一 三百グラムを超えない猟銃雷管及び信号雷管であつて、振動、衝撃等により発火するおそれのない容器に入れてあるもの

二 五百グラムを超えない信号えん管及び信号火せん

三 百グラムを超えない競技用紙雷管

四 五十発以内の実包及び空包であつて、弾帯又は薬ごうに挿入してあるもの

五 銃器に装てんした実包及び空包(警察官その他法令に基づき職務のため銃器を所持する者が搬器内に持ち込む場合に限る。)

2 引火性液体にあつては、次のいずれかに該当するもの

一 〇・五リットルを超えないものであつて、漏れるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの

二 十キログラムを超えない引火のおそれのあるペンキ類であつて、金属製容器に密閉してあるもの

3 セルロイド類にあつては、次のいずれかに該当するもの

一 三百グラムを超えないものであつて、紙箱等の電気絶縁物質により包装してあるもの

二 映画用フィルムであつて、ファイバ等の不燃性電気絶縁物質製の容器に入れ、かつ、振動、衝撃等によりふたが開くおそれのないように措置してあるもの

三 映画用フィルムであつて、フィルム用容器に入れ、かつ、帆布製の袋(当該物品の発火を防止することができる十分な厚さ及び強度を有する帆布を使用したものであつて、二重底とし、上ぶた布又は中ぶた布を付してあり、かつ、金属製品を使用していないものに限る。)に入れてあるもの

4 二十五キログラムを超えない乾燥した状態のカーバイトであつて、破損するおそれのない容器に密封してあるもの

5 五百グラムを超えない写真撮影用せん光粉であつて、これが飛散するおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの

6 腐食性物質にあつては、次のいずれかに該当するもの

一 〇・五リットルを超えないものであつて、漏れるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの

二 二十五グラムを超えない固体のか性カリであつて、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの

7 高圧ガスにあつては、炭酸ガスであつて消化器内に封入されたもの及び酸素ガスであつて医薬用酸素器に封入されたもの

8 〇・五リットルを超えない液体青酸、クロロホルム及びホルマリンであつて、漏れるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの

9 電池であつて、堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造りしてあるもの

 

別表第二(3条関係)

検査時期

検査方法

検査対象設備

運転保安に関係のある設備

1月ごと

外観検査

索条(支えい索又はえい索の接合部を含む。)

引留装置

保護設備及び防護設備

搬器の懸垂部

搬器の車体

接続装置

救助装置

変電所及び配電所

配電線路

外観検査及び作用の確認

緊張設備

支索用シュー

受索装置

滑車

原動設備(速度制御装置を含む。)

搬器の走行部

握索装置

制動装置

速度計

風速計

保安通信設備

搬器位置表示器

搬器接近警報装置

搬器出発合図装置

停留場進入速度減速装置

照明設備

脱索防止装置

その他の保安設備

3月ごと

測定

搬器の走行部

12月ごと

外観検査

支柱

避雷装置

その他の工作物

測定

索条

緊張設備

制動装置

電気設備

作用の確認

救助装置

変電所及び配電所

配電線路

 

備考1 検査時期の項に掲げる時期は、使用期間の通算とする。2 検査方法の区分は、次のとおりとする。(1) 外観検査 基本的に設備を動作させずに、設備の腐食、損傷等の異常を目視等により検査すること(2) 作用の確認 設備を実際に動作させて、その機能等を確認すること(3) 測定 ノギスその他の機械器具を使用し、摩耗量、動作量等を測定すること

 

 

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