索道技術管理者の要件を定める告示
昭和六十二年三月二十日
運輸省告示第百六十六号
改正
平成九年五月二九日運輸省告示第三四四号
鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第七十七条第一項の規定に基づき、索道技術管理者の要件を定める告示を次のように定める。
鉄道事業法施行規則第七十七条の告示で定める要件は、次のとおりとする。一普通索道に係る索道事業者の選任する索道技術管理者にあつては、次のいずれかに該当すること。イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「大学等」という。)において、工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、普通索道の維持及び管理に関する技術上の事項に係る業務(以下「維持管理業務」という。)に関し、二年以上の実務の経験を有する者であること。ロ学校教育法による高等学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による工業学校(以下「高等学校等」という。)において、工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、普通索道の維持管理業務に関し、三年以上の実務の経験を有する者であること。ハ普通索道の維持管理業務に関し、三年以上の実務の経験を有する者であつて、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。ニ普通索道の維持管理業務に関し、五年以上の実務の経験を有する者であること。ホイからニまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。二特殊索道に係る索道事業者の選任する索道技術管理者にあつては、次のいずれかに該当すること。イ大学等において、工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、普通索道又は特殊索道の維持管理業務に関し、一年以上の実務の経験を有する者であること。ロ高等学校等において、工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、普通索道又は特殊索道の維持管理業務に関し、二年以上の実務の経験を有する者であること。ハ普通索道又は特殊索道の維持管理業務に関し、二年以上の実務の経験を有する者であつて、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。ニ普通索道又は特殊索道の維持管理業務に関し、三年以上の実務の経験を有する者であること。ホイからニまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。
附 則
この告示は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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