鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令第一条第三号の規定による廃止前の普通鉄道構造規則第四十四条第二項、第四十六条から第四十八条まで、第六十条及び第百三十九条第二項の基準を定める告示


昭和六十二年三月二十三日
運輸省告示第百七十七号
改正
平成元年三月三一日運輸省告示第一四九号
平成元年一〇月二六日運輸省告示第五九三号
平成八年四月一日運輸省告示第一八四号
平成一〇年三月二三日運輸省告示第一〇六号
平成一一年一〇月一日運輸省告示第六四九号
平成一三年四月二〇日国土交通省告示第五一三号
平成一四年三月八日国土交通省告示第一六三号

普通鉄道構造規則(昭和六十二年運輸省令第十四号)第十二条、第十五条第一項、第十六条第一項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第四十四条第二項、第四十六条から第四十八条まで及び第六十条の規定に基づき、普通鉄道の施設に関する技術上の基準の細目を定める告示を次のように定める。


第一条  (踏切保安設備)
専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十七号)附則第四項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令第二条において準用する鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成十四年国土交通省令第十九号)第一条第三号の規定による廃止前の普通鉄道構造規則(以下「規則」という。)第四十四条第二項の告示で定める基準は、次条から第四条までに定めるとおりとする。

第二条  (踏切遮断機)
踏切遮断機の遮断装置は、次の基準に適合するものでなければならない。

一   線路の両側において、踏切道の通行をその幅員の全体にわたり遮断するものであること。

二   踏切道に向かつて左側に設けること。ただし、施設の状況等に照らしやむを得ない場合は、この限りでない。

三   遮断かんは、次に掲げるところによること。イ遮断時には、道路面上〇・八メートルの高さ(二段型遮断装置の上側の遮断かんにあつては、下側の遮断かんの上方)において水平となることを標準とすること。ロ遮断時以外には、道路面上の有効高さが四・五メートル以上となること。ハ黄色及び黒色により帯状に塗装されていること。ニ二個以上の警告装置(赤色灯又は赤色の反射剤を用いたものに限る。)を通行者から見やすい位置に設けること。ホ大型遮断装置の遮断かんにあつては、遮断時に踏切道における車道を遮断する部分の鉛直方向の長さは、〇・一メートル以上であること。


2   踏切遮断機の警報装置は、次の基準に適合するものでなければならない。

一   線路の両側において、通行者に警報を発するものであること。

二   踏切道に向かつて左側に設けること。ただし、施設の状況等に照らしやむを得ない場合は、この限りでない。

三   二個以上の赤色せん光灯を設けること。

四   前号の赤色せん光灯は、警報装置の動作中は交互に点滅し、そのせん光の見通し距離が四十五メートル(地形上等により道路を通行する自動車等が三十五キロメートル毎時を超える速度で接近することができない踏切道にあつては、二十二メートル)以上であること。

五   クロスマークを設けること。

六   黄色及び黒色により帯状に塗装されていること。

七   警音を発する装置を設けること。

八   二以上の線路に係る踏切道にあつては、列車進行方向指示器を設けること。

九   オーバーハング型警報装置にあつては、赤色せん光灯を踏切道における車道面上の有効高さが四・五メートル以上となるよう設置すること。


3   踏切遮断機は、次に掲げるところにより動作するものでなければならない。

一   列車又は車両の接近により自動的に動作を開始するものであること。ただし、踏切警手が配置されている踏切道又は停車場内の踏切道若しくは停車場に近接する踏切道(以下「手動踏切道等」という。)にあつては、この限りでない。

二   連続閉電路式又はこれと同等以上の性能を有する制御方式であること。ただし、手動踏切道等にあつては、この限りでない。

三   警報の開始から遮断動作の終了までの時間は、十五秒を標準とすること。この場合において、当該時間は、十秒以上であること。

四   警報の開始から遮断動作の開始までの時間は、通行者の通行に支障を及ぼすおそれのないものであること。この場合において、道路の両側に遮断かんを設けたものにあつては、踏切道に向かつて右側の遮断装置は、踏切道に向かつて左側の遮断装置の遮断動作が終了した後に遮断動作を開始するものであること。

五   遮断動作の終了から列車又は車両の到達までの時間は、二十秒を標準とすること。この場合において、当該時間は、十五秒以上であること。

六   列車及び車両ごとの警報の開始から到達までの時間は、当該列車又は車両の速度等により大きく異なるものでないこと。

七   列車又は車両の通過後に遮断状態を解除する動作を開始するものであること。

八   列車又は車両の過走により支障を生ずるおそれのある踏切道にあつては、当該列車又は車両が過走により踏切道に到達する前に余裕を持つて遮断動作を終了するものであること。



第三条  (踏切警報機)
前条第二項の規定は、踏切警報機の警報装置について準用する。
2   踏切警報機は、次に掲げるところにより動作するものでなければならない。

一   列車又は車両の接近により自動的に動作を開始するものであること。ただし、手動踏切道等にあつては、この限りでない。

二   連続閉電路式又はこれと同等以上の性能を有する制御方式であること。ただし、手動踏切道等にあつては、この限りでない。

三   警報の開始から列車又は車両の到達までの時間は、三十秒を標準とすること。この場合において、当該時間は、二十秒以上であること。

四   列車及び車両ごとの警報の開始から到達までの時間は、当該列車又は車両の速度等により大きく異なるものでないこと。

五   列車又は車両の通過後に警報を停止するものであること。



第三条の二  (踏切警報時間制御装置)
踏切警報時間制御装置は、次の基準に適合するものでなければならない。

一   列車又は車両の種類又は速度を識別することにより、自動的に踏切遮断機又は踏切警報機(以下この条において「踏切遮断機等」という。)の動作の開始時期を制御するものであること。

二   前号に規定する制御を列車又は車両の速度を識別することにより行うものにあつては、次に掲げるところによること。イ二以上の位置でそれぞれ速度を識別するものであること。ロ踏切遮断機等の最外方にある識別位置(列車又は車両の速度を識別する位置をいう。以下同じ。)以外の識別位置は、列車又は車両が当該識別位置の外方にある識別位置を踏切遮断機等を動作させることなく通過し、その後加速した場合においても踏切遮断機等を安全に動作させることができるものであること。

三   踏切警報時間制御装置の機能に障害が発生した場合においても踏切遮断機等の動作に支障を及ぼすおそれのないものであること。



第四条  (踏切支障報知装置)
踏切支障報知装置は、次の基準に適合するものでなければならない。

一   発炎信号、発光信号又は発報信号を現示する装置(以下「現示装置」という。)を設けたものであること。ただし、近接する主信号機に停止信号を現示するものにあつては、この限りでない。

二   操作装置又は障害物検知装置により現示装置を動作させることができるものであること。

三   発炎信号の信号炎管その他の現示装置の重要部分は、多重化したものであること。

四   発炎信号を現示する装置を設けた踏切支障報知装置にあつては、近接する主信号機に停止信号を現示するもの又は列車若しくは車両の接近により再び発炎信号を現示するものであること。


2   前項第二号の操作装置は、次の基準に適合するものでなければならない。

一   線路の両側に押しボタン、開閉器等の操作スイッチを設けること。ただし、単線に係る幅員の狭い踏切道又は操作スイッチを専ら踏切警手が取り扱う踏切道にあつては、線路の片側の操作スイッチを省略することができる。

二   前号の操作スイッチは、次に掲げるところによること。イ踏切道付近であつて容易に取り扱うことができる箇所に設けること。ロ双子接点を有するもの又はこれと同等以上の性能を有するものであること。ハ保留機能を有するものであること。ニ夜間においても容易に識別することができるものであること。ホ取扱方法を明示したものであること。

三   復帰スイッチを設けること。ただし、列車又は車両の通過により自動的に保留状態を解除するものにあつては、この限りでない。

四   前号の復帰スイッチは、係員以外の者が操作することができないものであること。


3   第一項第二号の障害物検知装置は、次の基準に適合するものでなければならない。

一   閉電路式又はこれと同等以上の性能を有する制御方式であること。

二   自動車が踏切道を支障し、かつ、列車又は車両が当該踏切道に接近した場合に、光、電磁波、音波等により自動的にこれを検知するものであること。

三   原則として踏切道に係る線路の建築限界内にある自動車に対して動作するものであること。

四   踏切道に対する支障が解消した場合に自動的に現示装置の動作を解除するものであること。

五   踏切道を通過中の列車又は車両に対して動作しないものであること。

六   雪、列車の振動等により機能に障害が発生するおそれのないものであること。



第五条  (車止装置)
規則第四十六条の告示で定める基準は、次のとおりとする。

一   本線又は安全側線の終端には、砂利盛り又はこれと同等以上の緩衝機能を有する車止装置を設けること。ただし、十分な長さの過走余裕距離を有する場合その他正当な理由がある場合には、車両の車体又は連結器を受け止める車止装置を設けることができる。

二   安全側線以外の側線の終端には、線区の状況等に応じ車両の連結器、車体又は車輪を受け止める車止装置を設けること。



第六条  (車両の逸走等の防止)
規則第四十七条の告示で定める基準は、次に掲げる箇所に安全側線を設けることとする。ただし、側線であつて、地形上等のためやむを得ない箇所にあつては脱線転てつ器、専ら留置中の車両の転動により危害を生ずるおそれのある箇所にあつては脱線転てつ器又は車輪止め、トラバーサ又は転車台に向かつて車両が逸走するおそれのある箇所にあつては車輪止めを設けることができる。

一   二線が接続し、又は交差する箇所

二   可動橋のある箇所



第七条  (ガードレール)
規則第四十八条の告示で定める基準は、次のとおりとする。

一   曲線半径の小さい曲線又は急こう配の区間にある曲線には、脱線防止レール又は脱線防止ガード(落石又は積雪の多い箇所その他脱線防止レール又は脱線防止ガードを設けることが適当でない箇所(以下「落石箇所等」という。)にあつては、安全レール)を設けること。

二   無道床橋りようには、脱線防止レール、脱線防止ガード又は橋上ガードレール(落石箇所等にあつては、橋上ガードレール)を設けること。

三   高築堤には、脱線防止レール、脱線防止ガード又は安全レール(落石箇所等にあつては、安全レール)を設けること。

四   交通の頻繁な踏切道には、踏切ガードレールを設けること。



第八条  (変電所からのき電を停止させる装置)
規則第六十条ただし書の告示で定める装置は、次のとおりとする。

一   いずれの列車又は車両内からも変電所又は電力指令所に連絡通報することができる装置及び変電所のき電側に設けた連絡遮断装置であつて、き電区域にき電する変電所のき電を停止することができるもの

二   変電所のき電側に設けた自動遮断装置又は故障選択装置であつて、電車線路がアーク接地した場合に当該変電所のき電回路に流れる電流(以下「故障電流」という。)を検出し、そのき電を停止することができるもの

三   変電所のき電側に設けた自動遮断装置又は故障選択装置及び連絡遮断装置であつて、き電区域にき電するいずれかの変電所において故障電流を検出し、当該き電区域にき電するすべての変電所のき電を停止することができるもの



第九条  (場内信号機)
軌道建設規程(大正十二年内務省・鉄道省令)附則第三項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される軌道建設規程第三十三条において準用する鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令第一条第三号の規定による廃止前の普通鉄道構造規則第百三十九条第二項ただし書の告示で定める基準は、当該場内信号機が現示する信号に係る進路を灯列、数字又は簡潔な信号若しくは文字により現示することができるものであることとする。
2   前項の基準に適合する進路表示機を附属させた場内信号機は、次の表の上欄に掲げる場内信号機の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる進路に共用することができるものとする。
場内信号機 進路
一 発光ダイオード式の進路表示機を附属させた場内信号機 全部の進路
二 前号に掲げる場内信号機以外の場内信号機 次に掲げる進路イ 終端となる線路にあつては、全部の進路ロ 通過する列車のない停車場の線路又は通過する列車のある停車場の当該通過列車を走行させる線路以外の線路にあつては、三進路以内の進路ハ 通過する列車のある停車場の当該通過列車を走行させる線路にあつては、二進路(出発信号機に対する通過信号機を設けた場合又は外方の常置信号機に進路予告機を設けた場合は、三進路)以内の進路


附 則
この告示は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則 
(平成元年三月三一日運輸省告示第一四九号)

1この告示は、公布の日から施行する。

2この告示の施行前に工事に着手し、又は完成した施設であつて改正後の第十七条第四項、第七項又は第九項の規定に適合しないものについては、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。


附 則 
(平成元年一〇月二六日運輸省告示第五九三号)
この告示は、公布の日から施行する。

附 則 
(平成一〇年三月二三日運輸省告示第一〇六号)
この告示は、公布の日から施行する。

附 則 
(平成一四年三月八日国土交通省告示第一六三号)
この告示は、平成十四年三月三十一日から施行する。


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