軌道事故等報告規則


昭和六十二年三月二十七日
/運輸省/建設省/告示第一号
改正
平成元年八月八日/運輸省/建設省/告示第五号
平成六年四月一日/運輸省/建設省/告示第二号
平成一〇年三月二六日/運輸省/建設省/告示第五号
平成一二年一二月二七日/運輸省/建設省/告示第九号
平成一三年八月三一日国土交通省告示第一三八六号
平成一四年三月八日国土交通省告示第一六三号

軌道法施行規則(大正十二年/内務/鉄道/省令)第三十条から第三十二条までの規定に基づき、軌道事故等報告規則を次のように定める。


第一条  (定義)
この告示において「運転事故」とは、次の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一   車両衝突事故 本線路を運転する車両が他の車両と衝突し、又は接触した事故をいう。

二   車両脱線事故 本線路を運転する車両が脱線した事故をいう。

三   車両火災事故 本線路を運転する車両に火災が生じた事故をいう。

四   踏切障害事故 踏切道において、車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又は接触した事故をいう。

五   道路障害事故 踏切道以外の道路において、車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又は接触した事故をいう。

六   人身障害事故 車両の運転により人の死傷を生じた事故(前各号の事故に伴うものを除く。)をいう。

七   物損事故 車両の運転により五百万円以上の物損を生じた事故(前各号の事故に伴うものを除く。)をいう。


2   この告示において「輸送障害」とは、軌道による輸送に障害を生じた事態であって、運転事故以外のものをいう。
3   この告示において「電気事故」とは、次の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一   感電死傷事故 感電により人の死傷を生じた事故をいう。

二   電気火災事故 漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物、山林等に火災が生じた事故をいう。

三   感電外死傷事故 電気施設の欠陥、損傷、破壊等又は電気施設を操作することにより人の死傷を生じた事故(第一号の事故を除く。)をいう。

四   供給支障事故 受電電圧三千ボルト以上の電気施設の故障、損傷、破壊等により電気事業者に供給支障を生じさせた事故をいう。


4   この告示において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他大規模な事故により軌道施設又は車両に生じた被害をいう。

第二条  (運転事故が発生するおそれがあると認められる事態)
軌道法施行規則第三十条の二の告示で定める事態は、次に掲げる事態とする。

一   保安方式の取扱いを完了しないうちに、当該保安区間を運転する目的で本線路を運転する車両が走行した事態

二   本線路を運転する車両が停止信号を冒進し、他の車両の進路を支障した事態

三   車両が本線を逸走した事態

四   線路、保安装置等に本線路を運転する車両の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態

五   車両の走行装置、ブレーキ装置、電気装置、連結装置等に本線路を運転する車両の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態

六   車両から危険品、火薬類等が著しく漏えいした事態

七   前各号に掲げる事態に準ずる事態



第三条  (運転事故等の報告)
軌道経営者は、車両衝突事故、車両脱線事故、車両火災事故その他次に掲げる運転事故が発生した場合には、速やかに、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、応急処置、復旧対策、復旧予定日時等について電話又は口頭で地方運輸局長に速報し、かつ、第四号の運転事故を除き、発生の日から二週間以内に、運転事故等報告書(第一号様式)に当該事故の調査上必要と認める図面、書類等を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。

一   乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの

二   五人以上の死傷を生じたもの

三   軌道係員の取扱い誤り又は車両若しくは軌道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるもの

四   三時間以上本線における運転を支障すると認められるもの

五   特に異例と認められるもの


2   軌道経営者は、次に掲げる輸送障害が発生した場合には、第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、第二号の輸送障害にあっては、発生の日から二週間以内に、運転事故等報告書(第一号様式)を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。

一   三時間以上本線における運転を支障すると認められるもの

二   特に異例と認められるもの


3   軌道経営者は、前条に規定する事態が発生した場合には、第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報しなければならない。
4   軌道経営者は、運転事故、輸送障害(車両の運転を休止したもの又は旅客車両にあっては三十分以上、旅客車両以外の車両にあっては一時間以上の遅延を生じたものに限る。)又は前条に規定する事態が発生した場合には、発生の翌月二十日までに、発生した月の当該事故等をとりまとめて記載した運転事故等届出書(第二号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
5   軌道経営者は、前各項の規定により報告をした事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を地方運輸局長に報告しなければならない。

第四条  (電気事故の報告)
軌道経営者は、感電死傷事故、電気火災事故又は感電外死傷事故が発生した場合には、前条第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、発生の日から三十日以内に、電気事故報告書(第三号様式)を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。
2   軌道経営者は、供給支障事故が発生した場合には、発生の日から三十日以内に、電気事故報告書(第三号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
3   前条第五項の規定は、前二項の規定により報告をした事項に変更があった場合に準用する。

第五条  (災害の報告)
軌道経営者は、災害が発生した場合には、第三条第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、被害額が千万円以上である場合には、当該災害に対する応急処置が完了した後十日以内に、災害報告書(第四号様式)を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。

第六条  (鉄道に準じた取扱いにより運転する軌道)
前五条の規定にかかわらず、軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第三条第一項の規定を適用する軌道に係る届出については、鉄道事故等報告規則(昭和六十二年運輸省令第八号)(第一条を除く。)を準用する。

第七条  (報告書又は届出書の副本の提出)
軌道経営者は、第三条第一項及び第二項の運転事故等報告書、同条第四項の運転事故等届出書、第四条第一項及び第二項の電気事故報告書並びに第五条の災害報告書を提出する場合並びに第三条第五項(第四条第三項において準用する場合を含む。)及び前条の規定により報告書又は届出書を提出する場合には、当該報告書又は届出書の副本を都道府県知事に提出しなければならない。

附 則
1   この告示は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2   次に掲げる告示は、廃止する。

一   昭和四十年/運輸省/建設省/告示第七号(軌道電気事故届出規則)

二   昭和四十六年/運輸省/建設省/告示第二号(軌道運転事故届出規則を定める等の件)

三   昭和四十六年/運輸省/建設省/告示第六号(軌道災害届出規則を定める件)


3   この告示の施行前に生じた軌道事故等に関する報告については、なお従前の例による。

附 則 
(平成元年八月八日/運輸省/建設省/告示第五号)
この告示は、平成元年八月八日から施行する。

附 則 
(平成六年四月一日/運輸省/建設省/告示第二号)
この告示は、船舶法施行細則等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第十四号)の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。

附 則 
(平成一〇年三月二六日/運輸省/建設省/告示第五号)
この告示は、公布の日から施行する。

附 則 
(平成一二年一二月二七日/運輸省/建設省/告示第九号)
この告示は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 
(平成一三年八月三一日国土交通省告示第一三八六号)
この告示は、平成十三年十月一日から施行し、同日以後に発生した運転事故、輸送障害、電気事故及び災害並びに第二条に規定する事態に関する報告について適用する。

附 則 
(平成一四年三月八日国土交通省告示第一六三号)
この告示は、平成十四年三月三十一日から施行する。

第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)

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