軌道事業の営業報告書及び実績報告書の様式を定める告示


昭和六十二年三月二十七日
/運輸省/建設省/告示第二号
改正
平成六年四月一日/運輸省/建設省/告示第二号
平成一〇年三月二六日/運輸省/建設省/告示第六号

軌道法施行規則(大正十二年/内務/鉄道/省令)第三十五条の規定を実施するため、軌道業の営業報告書及び実績報告書の様式を定める告示を次のように定める。


第一条  (営業報告書)
軌道法施行規則(以下「規則」という。)第三十五条の営業報告書は、営業概況報告書(別表第一)及び鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第五条の規定による様式(鉄道事業会計規則第二条の規定により、当該様式と異なる様式により会計を整理する場合にあつては、その様式)による財務計算に関する諸表(用紙の大きさは、日本工業規格A列四番)とする。

第二条  (実績報告書)
規則第三十五条の実績報告書の様式は、別表第二各表に定めるとおりとする。

附 則
1   この告示は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2   次に掲げる告示は、廃止する。

一   昭和三十六年/運輸省/建設省/告示第一号(軌道業の営業報告書の様式に関する告示)

二   昭和五十四年/運輸省/建設省/告示第三号(軌道業統計調査に関する告示)


3   昭和六十二年三月末日以前に終了した事業年度に係る報告書の様式については、なお従前の例による。

附 則 
(平成六年四月一日/運輸省/建設省/告示第二号)
この告示は、船舶法施行細則等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第十四号)の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。

附 則 
(平成一〇年三月二六日/運輸省/建設省/告示第六号)
この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)
別表第2(第2条関係)

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