昭和六十二年七月十三日 |
運輸省告示第三百六十七号 |
改正 |
平成一一年一一月一一日運輸省告示第七四五号 |
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)附属書1―4の規定に基づき、最大離陸重量が五、七〇〇キログラムを超える飛行機の型式のうち耐空類別が飛行機普通Nである飛行機に適用される技術上の基準を適用することが適当な型式を認定する告示を次のように定める。 |
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