建設業法第十五条第二号イの国土交通大臣が定める試験及び免許


昭和六十三年六月六日
建設省告示第千三百十七号
改正
昭和六三年一一月三〇日建設省告示第二二七五号
平成一〇年六月一八日建設省告示第一三六〇号
平成一二年一二月一二日建設省告示第二三四五号
平成一四年三月二九日国土交通省告示第二六八号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十五条第二号イの国土交通大臣が定める試験及び免許を次のとおり定め、昭和六十三年六月六日から適用する。なお、昭和四十七年建設省告示第三百五十三号は、廃止する。


許可を受けようとする建設業が次の表の上欄に掲げる建設業である場合において、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は免許
土木工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の建設機械施工又は一級の土木施工管理とするもの二 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「林業土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするもの
建築工事業大工工事業屋根工事業タイル・れんが・ブロツク工事業内装仕上工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理とするもの二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の免許
左官工事業鉄筋工事業板金工事業ガラス工事業防水工事業熱絶縁工事業建具工事業 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理とするもの
とび・土工工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の建設機械施工、一級の土木施工管理又は一級の建築施工管理とするもの二 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするもの
石工事業塗装工事業 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は一級の建築施工管理とするもの
電気工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の電気工事施工管理とするもの二 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気・電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気・電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするもの
管工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の管工事施工管理とするもの二 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするもの
鋼構造物工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は一級の建築施工管理とするもの二 建築士法による一級建築士の免許三 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするもの
舗装工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の建設機械施工又は一級の土木施工管理とするもの二 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするもの
しゆんせつ工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理とするもの二 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするもの
機械器具設置工事業 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするもの
電気通信工事業 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気・電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電子・電気部門に係るものとするものに限る。)とするもの
造園工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の造園施工管理とするもの二 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、林業部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするもの
さく井工事業 技術士法による第二次試験のうち技術部門を水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするもの
水道施設工事業 一 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理とするもの二 技術士法による第二次試験のうち技術部門を水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物処理(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五十七年総理府令第三十七号)による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物処理」とするものに限る。)とするもの
清掃施設工事業 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物処理(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五十七年総理府令第三十七号)による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物処理」とするものに限る。)とするもの
附 則 
(昭和六三年一一月三〇日建設省告示第二二七五号)
この告示は公布の日から施行する。

附 則 
(平成一〇年六月一八日建設省告示第一三六〇号)
この告示は、平成十年七月一日から施行する。

附 則 
(平成一二年一二月一二日建設省告示第二三四五号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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