建設業法施行令第二十七条の十第一項の表に掲げる額から減じる額


昭和六十三年六月六日
建設省告示第千三百十八号
改正
平成三年一二月二五日建設省告示第二一二四号
平成九年一一月二五日建設省告示第一九七四号
平成一二年一一月二一日建設省告示第二一八九号
平成一二年一二月一二日建設省告示第二三四五号

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の十第一項の規定により、同項の表に掲げる額から減じる額を次のとおり定め、昭和六十三年六月六日から適用する。


検定種目を建設機械施工とする場合における二級の技術検定の実地試験において合格した科目について免除を受けて一級の技術検定の実地試験を受けようとする者が納めなければならない受験手数料に関し、国土交通大臣が定める額は、次のとおりとする。免除を受けようとする科目一科目につき六千四百円
附 則 
(平成三年一二月二五日建設省告示第二一二四号)
この告示は、公布の日から施行する。

附 則 
(平成一二年一二月一二日建設省告示第二三四五号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport