

港湾に係る民間技術の評価に関する規程
港湾に係る民間技術の評価に関する規程を次のように定めたので、告示する。 |
第一条
(目的)
この規程は、港湾に係る民間技術の評価に関し必要な事項を定めることにより、当該技術の適正かつ迅速な普及並びに当該技術に係る研究開発の促進を図り、もって港湾、航路及び港湾内の海岸の整備及び管理の円滑かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
第二条
(定義)
この規程において、「港湾に係る民間技術」とは、民間において開発された技術であって、港湾、航路及び港湾内の海岸の整備及び管理に利用することができるものをいう。
第三条
(評価対象技術の公募)
運輸大臣は、港湾に係る民間技術であって適正かつ迅速な普及を図ることが必要なものを、年度ごとの課題として指定し、当該課題に係る運輸大臣の評価(以下「評価」という。)への応募に関する必要な事項を定め、その旨を告示し、当該課題に該当する技術(以下「評価対象技術」という。)を公募する。
第四条
(評価対象技術の応募)
評価を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記様式)を運輸大臣に提出しなければならない。
一
氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二
評価対象技術の名称
三
評価対象技術の概要
第五条
(評価)
運輸大臣は、前条の規定により評価の申請があり、かつ、この規程の目的に照らし、評価を行うことが適当であると認めた場合には、評価委員の意見を聴き、評価対象技術の適応性、施工性、操作性、耐久性、安全性、経済性、確実性等の項目のうち、適当と認められる項目について評価を行うものとする。
2
前項の規定による評価を行う場合には、あらかじめ申請者にその旨を通知するものとする。
3
運輸大臣は、評価を行ううえで、必要があると認めるときは、申請者に対し、当該技術の効用を証明するための試験の実施を求めることができる。
4
運輸大臣は、第一項の規定による評価を行ったときは、申請者に対し、評価証を交付するとともに、その旨を告示するものとする。
第六条
(評価に要する費用)
評価に要する費用は、次に掲げるものを除き、予算の範囲内において国が負担するものとする。
一
試験に要する費用
二
成果品の運搬及び保管の費用
三
その他運輸大臣が特に必要と認めた調査に要する費用
第七条
(評価の表示)
評価を受けた者は、評価対象技術について評価を受けた旨の表示をする場合においては、当該評価の内容を明示して行わなければならない。
2
前項の規定により表示をした者は、第十条の規定による修正があった場合には、表示を修正しなければならない。
第八条
(評価の取り消し)
運輸大臣は、評価を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、評価の全部又は一部を取り消すことができる。
一
評価を受けた者が、偽りその他不正の手段により評価を受けたことが判明したとき。
二
評価を受けた者が、前条の規定に違反したとき。
2
前項の規定により評価の全部又は一部を取り消した場合には、評価を受けた者に通知するとともに、その旨を告示するものとする。
第九条
(報告及び調査)
運輸大臣は、評価に関し、必要があると認めるときは、評価の申請をした者又は評価を受けた者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はこれらの者の承諾を得て実地調査を行うことができる。
第十条
(評価の修正)
運輸大臣は、前条の規定により報告若しくは資料の提出を求め、若しくは調査を行った結果、又はその他の理由により必要があると認めた場合には、評価委員の意見を聴き、評価の全部又は一部を修正することができる。
2
前項の規定により評価の全部又は一部を修正したときは、評価を受けた者に通知するとともに、その旨を告示するものとする。
第十一条
(評価委員)
運輸大臣は、評価を行うため、評価対象技術に関し学識経験を有する者のうちから、評価委員を委嘱する。
第十二条
(その他)
この規程に定めるもののほか、評価に関し必要な事項は、運輸大臣が定める。
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