宅地建物取引業法施行規則第十五条の七第四号の規定に基づく標準媒介契約約款


平成二年一月三十日
建設省告示第百十五号
改正
平成九年一月一七日建設省告示第三八号
平成一二年一二月一四日建設省告示第二三六四号

宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十五条の七第三号の規定に基づき、標準媒介契約約款(昭和五十七年建設省告示第千百十号)の全部を改正する。


一 標準専任媒介契約約款
 
標準専任媒介契約約款は、次の専任媒介契約書及び専任媒介契約約款とする。ただし、依頼者に不利益とならない特約を妨げないものとする。

(一) 専任媒介契約書
 
無題


(二) 専任媒介契約約款 専任媒介契約約款
第1条  (目的)
この約款は、宅地又は建物の売買又は交換の専任媒介契約について、当事者が契約の締結に際して定めるべき事項及び当事者が契約の履行に関して互いに遵守すべき事項を明らかにすることを目的とします。

第2条  (当事者の表示と用語の定義)
この約款においては、媒介契約の当事者について、依頼者を「甲」、依頼を受ける宅地建物取引業者を「乙」と表示します。
2   この約款において、「専任媒介契約」とは、甲が依頼の目的である宅地又は建物(以下「目的物件」といいます。)の売買又は交換の媒介又は代理を乙以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができないものとする媒介契約をいいます。

第3条  (目的物件の表示等)
目的物件を特定するために必要な表示及び目的物件を売買すべき価額又は交換すべき評価額(以下「媒介価額」といいます。)は、専任媒介契約書の別表に記載します。

第4条  (媒介価額に関する意見の根拠の明示)
乙は、媒介価額の決定に際し、甲に、その価額に関する意見を述べるときは、根拠を示して説明しなければなりません。

第5条  (媒介価額の変更の助言等)
媒介価額が地価や物価の変動その他事情の変更によって不適当と認められるに至ったときは、乙は、甲に対して、媒介価額の変更について根拠を示して助言します。
2   甲は、媒介価額を変更しようとするときは、乙にその旨を通知します。この場合において、価額の変更が引上げであるとき(甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、引下げであるとき)は、乙の承諾を要します。
3   乙は、前項の承諾を拒否しようとするときは、その根拠を示さなければなりません。

第6条  (有効期間)
専任媒介契約の有効期間は、3ケ月を超えない範囲で、甲乙協議の上、定めます。

第7条  (宅地建物取引業者の義務)
乙は、次の事項を履行する義務を負います。

一   甲に対して、文書により2週間に1回以上業務の処理状況を報告すること。

二   広く契約の相手方を探索するため、目的物件につき、所在地、規模、形質、媒介価額その他の事項を、専任媒介契約書に記載する指定流通機構に媒介契約の締結の日の翌日から7日以内(乙の休業日を含みません。)に登録するとともに、契約の成立に向けて積極的に努力すること。

三   前号の登録をしたときは、遅滞なく、指定流通機構が発行した宅地建物取引業法第50条の6に定める登録を証する書面を甲に対して交付すること。



第8条  (報酬の請求)
乙の媒介によって目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、乙は、甲に対して、報酬を請求することができます。ただし、売買又は交換の契約が停止条件付契約として成立したときは、乙は、その条件が成就した場合にのみ報酬を請求することができます。
2   前項の報酬の額は、国土交通省告示に定める限度額の範囲内で、甲乙協議の上、定めます。

第9条  (報酬の受領の時期)
乙は、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、これを成立した契約の当事者に交付した後でなければ、前条第1項の報酬(以下「約定報酬」といいます。)を受領することができません。
2   目的物件の売買又は交換の契約が、代金又は交換差金についての融資の不成立を解除条件として締結された後、融資の不成立が確定した場合、又は融資が不成立のときは甲が契約を解除できるものとして締結された後、融資の不成立が確定し、これを理由として甲が契約を解除した場合は、乙は、甲に、受領した約定報酬の全額を遅滞なく返還しなければなりません。ただし、これに対しては、利息は付さないこととします。

第10条  (特別依頼に係る費用)
甲が乙に特別に依頼した広告の料金又は遠隔地への出張旅費は甲の負担とし、甲は、乙の請求に基づいて、その実費を支払わなければなりません。

第11条  (直接取引)
専任媒介契約の有効期間内又は有効期間の満了後2年以内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の売買又は交換の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。

第12条  (違約金の請求)
甲は、専任媒介契約の有効期間内に、乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼することはできません。甲がこれに違反し、売買又は交換の契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)の違約金の支払を請求することができます。

第13条  (自ら発見した相手方と契約しようとする場合の通知)
甲は、専任媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の売買又は交換の契約を締結しようとするときは、乙に対して、その旨を通知しなければなりません。

第14条  (費用償還の請求)
専任媒介契約の有効期間内において、甲が自ら発見した相手方と目的物件の売買若しくは交換の契約を締結したとき、又は乙の責めに帰すことができない事由によって専任媒介契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、専任媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。
2   前項の費用の額は、約定報酬額を超えることはできません。

第15条  (更新)
専任媒介契約の有効期間は、甲及び乙の合意に基づき、更新することができます。
2   有効期間の更新をしようとするときは、有効期間の満了に際して甲から乙に対し文書でその旨を申し出るものとします。
3   前2項の規定による有効期間の更新に当たり、甲乙間で専任媒介契約の内容について別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同一内容の契約が成立したものとみなします。

第16条  (契約の解除)
甲又は乙が専任媒介契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、専任媒介契約を解除することができます。

第17条  
次のいずれかに該当する場合においては、甲は、専任媒介契約を解除することができます。

一   乙が専任媒介契約に係る業務について信義を旨とし誠実に遂行する義務に違反したとき。

二   乙が専任媒介契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしたとき。

三   乙が宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をしたとき。



第18条  (特約)
この約款に定めがない事項については、甲及び乙が協議して別に定めることができます。
2   この約款の各条項の定めに反する特約で甲に不利なものは無効とします。

二 標準専属専任媒介契約約款
 
標準専属専任媒介契約約款は、次の専属専任媒介契約書及び専属専任媒介契約約款とする。ただし、依頼者に不利益とならない特約を妨げないものとする。

(一) 専属専任媒介契約書
 
無題


(二) 専属専任媒介契約約款 専属専任媒介契約約款
第1条  (目的)
この約款は、宅地又は建物の売買又は交換の専属専任媒介契約について、当事者が契約の締結に際して定めるべき事項及び当事者が契約の履行に関して互いに遵守すべき事項を明らかにすることを目的とします。

第2条  (当事者の表示と用語の定義)
この約款においては、媒介契約の当事者について、依頼者を「甲」、依頼を受ける宅地建物取引業者を「乙」と表示します。
2   この約款において、「専属専任媒介契約」とは、甲が依頼の目的である宅地又は建物(以下「目的物件」といいます。)の売買又は交換の媒介又は代理を乙以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができず、かつ、甲が自ら発見した相手方と目的物件の売買又は交換の契約を締結することができないものとする媒介契約をいいます。

第3条  (目的物件の表示等)
目的物件を特定するために必要な表示及び目的物件を売買すべき価額又は交換すべき評価額(以下「媒介価額」といいます。)は、専属専任媒介契約書の別表に記載します。

第4条  (媒介価額に関する意見の根拠の明示)
乙は、媒介価額の決定に際し、甲に、その価額に関する意見を述べるときは、根拠を示して説明しなければなりません。

第5条  (媒介価額の変更の助言等)
媒介価額が地価や物価の変動その他事情の変更によって不適当と認められるに至ったときは、乙は、甲に対して、媒介価額の変更について根拠を示して助言します。
2   甲は、媒介価額を変更しようとするときは、乙にその旨を通知します。この場合において、価額の変更が引上げであるとき(甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、引下げであるとき)は、乙の承諾を要します。
3   乙は、前項の承諾を拒否しようとするときは、その根拠を示さなければなりません。

第6条  (有効期間)
専属専任媒介契約の有効期間は、3ケ月を超えない範囲で、甲乙協議の上、定めます。

第7条  (宅地建物取引業者の義務)
乙は、次の事項を履行する義務を負います。

一   甲に対して、文書により1週間に1回以上業務の処理状況を報告すること。

二   広く契約の相手方を探索するため、目的物件につき、所在地、規模、形質、媒介価額その他の事項を、専属専任媒介契約書に記載する指定流通機構に媒介契約の締結の日の翌日から5日以内(乙の休業日を含みません。)に登録するとともに、契約の成立に向けて積極的に努力すること。

三   前号の登録をしたときは、遅滞なく、指定流通機構が発行した宅地建物取引業法第50条の6に定める登録を証する書面を甲に対して交付すること。



第8条  (報酬の請求)
乙の媒介によって目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、乙は、甲に対して、報酬を請求することができます。ただし、売買又は交換の契約が停止条件付契約として成立したときは、乙は、その条件が成就した場合にのみ報酬を請求することができます。
2   前項の報酬の額は、国土交通省告示に定める限度額の範囲内で、甲乙協議の上、定めます。

第9条  (報酬の受領の時期)
乙は、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、これを成立した契約の当事者に交付した後でなければ、前条第1項の報酬(以下「約定報酬」といいます。)を受領することができません。
2   目的物件の売買又は交換の契約が、代金又は交換差金についての融資の不成立を解除条件として締結された後、融資の不成立が確定した場合、又は融資が不成立のときは甲が契約を解除できるものとして締結された後、融資の不成立が確定し、これを理由として甲が契約を解除した場合は、乙は、甲に、受領した約定報酬の全額を遅滞なく返還しなければなりません。ただし、これに対しては、利息は付さないこととします。

第10条  (特別依頼に係る費用)
甲が乙に特別に依頼した広告の料金又は遠隔地への出張旅費は甲の負担とし、甲は、乙の請求に基づいて、その実費を支払わなければなりません。

第11条  (直接取引)
専属専任媒介契約の有効期間の満了後2年以内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の売買又は交換の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。

第12条  (違約金の請求)
甲は、専属専任媒介契約の有効期間内に、乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼することはできません。甲がこれに違反し、売買又は交換の契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)の違約金の支払を請求することができます。
2   甲は、専属専任媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の売買又は交換の契約を締結することはできません。甲がこれに違反したときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)の違約金の支払を請求することができます。

第13条  (費用償還の請求)
専属専任媒介契約の有効期間内において、乙の責めに帰すことができない事由によって専属専任媒介契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、専属専任媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。
2   前項の費用の額は、約定報酬額を超えることはできません。

第14条  (更新)
専属専任媒介契約の有効期間は、甲及び乙の合意に基づき、更新することができます。
2   有効期間の更新をしようとするときは、有効期間の満了に際して甲から乙に対し文書でその旨を申し出るものとします。
3   前2項の規定による有効期間の更新に当たり、甲乙間で専属専任媒介契約の内容について別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同一内容の契約が成立したものとみなします。

第15条  (契約の解除)
甲又は乙が専属専任媒介契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、専属専任媒介契約を解除することができます。

第16条  
次のいずれかに該当する場合においては、甲は、専属専任媒介契約を解除することができます。

一   乙が専属専任媒介契約に係る業務について信義を旨とし誠実に遂行する義務に違反したとき。

二   乙が専属専任媒介契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしたとき。

三   乙が宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をしたとき。



第17条  (特約)
この約款に定めがない事項については、甲及び乙が協議して別に定めることができます。
2   この約款の各条項の定めに反する特約で甲に不利なものは無効とします。

三 標準一般媒介契約約款
 
標準一般媒介契約約款は、次の一般媒介契約書及び一般媒介契約約款とする。ただし、依頼者に不利益とならない特約を妨げないものとする。

(一) 一般媒介契約書
 
無題


(二) 一般媒介契約約款 一般媒介契約約款
第1条  (目的)
この約款は、宅地又は建物の売買又は交換の一般媒介契約について、当事者が契約の締結に際して定めるべき事項及び当事者が契約の履行に関して互いに遵守すべき事項を明らかにすることを目的とします。

第2条  (当事者の表示と用語の定義)
この約款においては、媒介契約の当事者について、依頼者を「甲」、依頼を受ける宅地建物取引業者を「乙」と表示します。
2   この約款において、「一般媒介契約」とは、甲が依頼の目的である宅地又は建物(以下「目的物件」といいます。)の売買又は交換の媒介又は代理を乙以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができるものとする媒介契約をいいます。

第3条  (目的物件の表示等)
目的物件を特定するために必要な表示及び目的物件を売買すべき価額又は交換すべき評価額(以下「媒介価額」といいます。)は、一般媒介契約書の別表に記載します。

第4条  (重ねて依頼をする宅地建物取引業者の明示)
甲は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を乙以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼するときは、その宅地建物取引業者を乙に明示しなければなりません。
2   一般媒介契約の締結時においてすでに依頼をしている宅地建物取引業者の商号又は名称及び主たる事務所の所在地は、一般媒介契約書に記載するものとし、その後において更に他の宅地建物取引業者に依頼をしようとするときは、甲は、その旨を乙に通知するものとします。

第5条  (媒介価額に関する意見の根拠の明示)
乙は、媒介価額の決定に際し、甲に、その価額に関する意見を述べるときは、根拠を示して説明しなければなりません。

第6条  (媒介価額の変更の助言等)
媒介価額が地価や物価の変動その他事情の変更によって不適当と認められるに至ったときは、乙は、甲に対して、媒介価額の変更について根拠を示して助言します。
2   甲は、媒介価額を変更しようとするときは、乙にその旨を通知します。この場合において、価額の変更が引上げであるとき(甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、引下げであるとき)は、乙の承諾を要します。
3   乙は、前項の承諾を拒否しようとするときは、その根拠を示さなければなりません。

第7条  (有効期間)
一般媒介契約の有効期間は、3ケ月を超えない範囲で、甲乙協議の上、定めます。

第8条  (指定流通機構への登録)
乙は、この媒介契約において目的物件を指定流通機構に登録することとした場合にあっては、当該目的物件を一般媒介契約書に記載する指定流通機構に登録しなければなりません。

第9条  (報酬の請求)
乙の媒介によって目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、乙は、甲に対して、報酬を請求することができます。ただし、売買又は交換の契約が停止条件付契約として成立したときは、乙は、その条件が成就した場合にのみ報酬を請求することができます。
2   前項の報酬の額は、国土交通省告示に定める限度額の範囲内で、甲乙協議の上、定めます。

第10条  (報酬の受領の時期)
乙は、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、これを成立した契約の当事者に交付した後でなければ、前条第1項の報酬(以下「約定報酬」といいます。)を受領することができません。
2   目的物件の売買又は交換の契約が、代金又は交換差金についての融資の不成立を解除条件として締結された後、融資の不成立が確定した場合、又は融資が不成立のときは甲が契約を解除できるものとして締結された後、融資の不成立が確定し、これを理由として甲が契約を解除した場合は、乙は、甲に、受領した約定報酬の全額を遅滞なく返還しなければなりません。ただし、これに対しては、利息は付さないこととします。

第11条  (特別依頼に係る費用)
甲が乙に特別に依頼した広告の料金又は遠隔地への出張旅費は甲の負担とし、甲は、乙の請求に基づいて、その実費を支払わなければなりません。

第12条  (直接取引)
一般媒介契約の有効期間内又は有効期間の満了後2年以内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の売買又は交換の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。

第13条  (費用償還の請求)
一般媒介契約の有効期間内に甲が乙に明示していない宅地建物取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼し、これによって売買又は交換の契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、一般媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。
2   前項の費用の額は、約定報酬額を超えることはできません。

第14条  (依頼者の通知義務)
甲は、一般媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の売買若しくは交換の契約を締結したとき、又は乙以外の宅地建物取引業者の媒介若しくは代理によって目的物件の売買若しくは交換の契約を成立させたときは、乙に対して遅滞なくその旨を通知しなければなりません。
2   甲が前項の通知を怠った場合において、乙が売買又は交換の契約の成立後善意で甲のために一般媒介契約の事務の処理に要する費用を支出したときは、乙は、甲に対して、その費用の償還を請求することができます。

第15条  (更新)
一般媒介契約の有効期間は、甲及び乙の合意に基づき、更新することができます。
2   有効期間の更新をしようとするときは、有効期間の満了に際して甲から乙に対し文書でその旨を申し出るものとします。
3   前2項の規定による有効期間の更新に当たり、甲乙間で一般媒介契約の内容について別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同一内容の契約が成立したものとみなします。

第16条  (契約の解除)
甲又は乙が一般媒介契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、一般媒介契約を解除することができます。

第17条  
次のいずれかに該当する場合においては、甲は、一般媒介契約を解除することができます。

一   乙が一般媒介契約に係る業務について信義を旨とし誠実に遂行する義務に違反したとき。

二   乙が一般媒介契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしたとき。

三   乙が宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をしたとき。



第18条  (特約)
この約款に定めがない事項については、甲及び乙が協議して別に定めることができます。
2   この約款の各条項の定めに反する特約で甲に不利なものは無効とします。

附 則
この告示は、平成二年五月六日から施行する。

附 則 
(平成九年一月一七日建設省告示第三八号)
この告示は、平成九年四月十九日から施行する。ただし、この告示の改正規定中消費税に係る部分については、平成九年四月一日から施行する。

附 則 
(平成一二年一二月一四日建設省告示第二三六四号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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