

標準宅配便運送約款
平成二年十一月二十二日
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運輸省告示第五百七十六号
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改正 |
平成一二年一二月二一日運輸省告示第三九五号 |
平成一五年三月三日国土交通省告示第一七〇号 |
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第十三条第三項の規定に基づき、宅配便に係る標準運送約款を次のように定め、平成二年十二月一日から適用する。 |
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 運送の引受け(第二条―第九条)
第三章 荷物の引渡し(第十条―第十四条)
第四章 指図(第十五条・第十六条)
第五章 事故(第十七条―第十九条)
第六章 責任(第二十条―第二十九条)
第一章 総則
第一条
(適用範囲)
この運送約款は、宅配便運賃が適用される荷物の運送に適用されます。
2
この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3
当店は、前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
第二章 運送の引受け
第二条
(受付日時)
当店は、受付日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
2
前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
第三条
(送り状)
当店は荷物の運送を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を荷物一個ごとに発行します。この場合において、第一号から第四号までは荷送人が記載し、第五号から第十四号までは当店が記載するものとします。ただし、第九号は記載しない場合があります。
一
荷送人の氏名又は名称、住所及び電話番号
二
荷受人の氏名又は名称並びに配達先及びその電話番号
三
荷物の品名
四
運送上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等荷物の性質の区分その他必要な事項を記載するものとします。)
五
宅配便名
六
当店の名称、住所及び電話番号
七
荷物の運送を引き受けた営業所その他の事業所の名称
八
荷物受取日
九
荷物引渡予定日(特定の日時に荷受人が使用する荷物の運送を当店が引き受けたときは、その使用目的及び荷物引渡日時を記載します。)
十
重量及び容積の区分
十一
運賃その他運送に関する費用の額
十二
責任限度額
十三
問い合わせ窓口電話番号
十四
その他荷物の運送に関し必要な事項
第四条
(荷物の内容の確認)
当店は、送り状に記載された荷物の品名又は運送上の特段の注意事項に疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。
2
当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異ならないときは、これによって生じた損害を賠償します。
3
第一項の規定により点検した場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。
第五条
(荷造り)
荷送人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
2
当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
第六条
(引受拒絶)
当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
一
運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
二
荷送人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第四条第一項の規定による点検の同意を与えないとき。
三
荷造りが運送に適さないとき。
四
運送に関し荷送人から特別の負担を求められたとき。
五
信書の運送等運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
六
荷物が次に掲げるものであるとき。ア火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものイその他当店が特に定めて表示したもの
七
天災その他やむを得ない事由があるとき。
第七条
(外装表示)
当店は、荷物を受け取る時に、第三条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号(記載のない場合を除く。)、第十二号及び第十三号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書面を荷物の外装に張り付けます。
第八条
(運賃等の収受)
当店は、荷物を受け取る時に、運賃及び料金その他運送に関する費用(以下「運賃等」という。)を収受します。
2
当店は、前項の規定にかかわらず、荷物を引き渡す時に運賃等を荷送人から収受することを認めることがあります。
3
運賃等及びその適用方法については、当店が別に定める運賃料金表によります。
4
運賃等及びその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
第九条
(連絡運輸又は利用運送)
当店は、荷送人の利益を害しないかぎり、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
第三章 荷物の引渡し
第十条
(荷物の引渡しを行う日)
当店は、次の荷物引渡予定日までに荷物を引き渡します。ただし、交通事情等により、荷物引渡予定日の翌日に引き渡すことがあります。
一
送り状に荷物引渡予定日の記載がある場合 記載の日
二
送り状に荷物引渡予定日の記載がない場合 送り状に記載した荷物受取日から、その荷物の運送距離に基づき、次により算定して得た日数を経過した日(運送を引き受けた場所又は配達先が当店が定めて表示した離島、山間地等にあるときは、荷物受取日から相当の日数を経過した日)ア最初の四百キロメ―トル 二日イ最初の四百キロメ―トルを超える運送距離四百キロメ―トルまでごと 一日
2
前項の規定にかかわらず、当店は送り状に荷物の使用目的及び荷物引渡日時を記載してその運送を引き受けたときは、送り状に記載した荷物引渡日時までに荷物を引き渡します。
第十一条
(荷受人以外の者に対する引渡し)
当店は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡しをもって、荷受人に対する引渡しとみなします。
一
配達先が住宅の場合 その配達先における同居者又はこれに準ずる者
二
配達先が前号以外の場合 その管理者又はこれに準ずる者
第十二条
(荷受人等が不在の場合の措置)
当店は、荷受人又は前条に規定する者が不在のため引渡しを行えない場合は、荷受人に対し、その旨を荷物の引渡しをしようとした日時及び当店の名称、問い合わせ先電話番号その他荷物の引渡しに必要な事項を記載した書面(以下「不在連絡票」という。)によって通知した上で、営業所その他の事業所で荷物を保管します。
2
前項の規定にかかわらず、荷受人の隣人(荷受人が共同住宅に居住する場合はその管理人を含む。)の承諾を得て、その隣人に荷受人への荷物の引渡しを委託することがあります。この場合においては、不在連絡票に当店が荷物の引渡しを委託した隣人の氏名を記載します。
第十三条
(引渡しができない場合の措置)
当店は、荷受人を確知することができないとき、又は荷受人が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
2
前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。
第十四条
(引渡しができない荷物の処分)
当店は、相当の期間内に前条第一項に規定する指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、その指図を求めた日から三月経過した日まで荷物を保管した後、公正な第三者を立ち会わせてその売却その他の処分をすることができます。ただし、荷物が変質又は腐敗しやすいものである場合であって、相当の期間内に指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、直ちに荷物の売却その他の処分をすることができます。
2
当店は、前項の規定により荷物を処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知します。
3
当店は、第一項の規定により荷物を処分したときは、その代金を指図の請求並びに荷物の保管及び処分に要した費用に充当し、不足があるときは荷送人にその支払いを請求し、余剰があるときはこれを荷送人に返還します。
第四章 指図
第十五条
(指図)
荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2
前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときに消滅します。
3
第一項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。
第十六条
(指図に応じない場合)
当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
2
当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第五章 事故
第十七条
(事故の際の措置)
当店は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
2
当店は、荷物に著しいき損を発見したとき、又は荷物の引渡しが荷物引渡予定日より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3
当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、その荷物の運送の中止、返送その他の適切な処分をします。
4
当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
5
第二項の規定にかかわらず、当店は、運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
6
当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
7
第二項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第三項の規定による処分に要した費用は、荷物のき損又は遅延が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とし、その他のときは当店の負担とします。
第十八条
(危険品等の処分)
当店は、荷物が第六条第六号アに該当するものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
2
前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3
当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第十九条
(事故証明書の発行)
当店は、荷物の滅失に関し証明の請求があったときは、荷物引渡予定日から一年以内に限り、事故証明書を発行します。
2
当店は、荷物のき損又は遅延に関し証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日から十四日以内に限り、事故証明書を発行します。
第六章 責任
第二十条
(責任の始期)
荷物の滅失又はき損についての当店の責任は、荷物を荷送人から受け取ったときに始まります。
第二十一条
(責任と挙証)
当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物の滅失、き損又は遅延について損害賠償の責任を負います。
第二十二条
(免責)
当店は、次の事由による荷物の滅失、き損又は遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。
一
荷物の欠陥、自然の消耗
二
荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
三
同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
四
不可抗力による火災
五
予見できない異常な交通障害
六
地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
七
法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
八
荷送人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他荷送人又は荷受人の故意又は過失
第二十三条
(引受制限荷物等に関する特則)
第六条第五号に該当する荷物については、当店は、その滅失、き損又は遅延について損害賠償の責任を負いません。
2
第六条第六号に該当する荷物については、当店がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当店は、荷物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。
3
壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当店がその旨を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。
第二十四条
(責任の特別消滅事由)
荷物のき損についての当店の責任は、荷物を引き渡した日から十四日以内に通知を発しない限り消滅します。
2
前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。
第二十五条
(損害賠償の額)
当店は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償します。
2
当店は、荷物のき損による損害については、荷物の価格を基準としてき損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
3
前二項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、当店は限度額の範囲内で損害を賠償します。
4
当店は、荷物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。
一
第十条第一項の場合 第十二条の不在連絡票による通知が荷物引渡予定日の翌日までに行われたときを除き、荷物の引渡しが荷物引渡予定日の翌日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃等の範囲内で賠償します。
二
第十条第二項の場合 その荷物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。
5
荷物の滅失又はき損による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当店は、第一項、第二項又は第三項の規定及び前項の規定による損害賠償額の合計額を限度額の範囲内で賠償します。
6
前五項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、き損又は遅延が生じたときは、当店は、それにより生じた一切の損害を賠償します。
第二十六条
(運賃等の払い戻し等)
当店は、天災その他やむを得ない事由又は当店の責任による事由によって、荷物の滅失、著しいき損又は遅延(第十条第二項の場合に限る。)が生じたときは、運賃等を払い戻します。この場合において、当店が運賃等を収受していないときは、これを請求しません。
第二十七条
(時効)
当店の責任は、荷受人が荷物を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
2
前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、荷物引渡予定日からこれを起算します。
3
前二項の規定は、当店がその損害を知っていた場合には、適用しません。
第二十八条
(連絡運輸又は利用運送の際の責任)
当店が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款により当店が負います。
第二十九条
(荷送人の賠償責任)
荷送人は、荷物の欠陥又は性質により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りではありません。
附 則
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(平成一二年一二月二一日運輸省告示第三九五号) |
この告示は、平成十三年一月六日から施行する。 |
改正文
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(平成一五年三月三日国土交通省告示第一七〇号) 抄 |
平成十五年四月一日より施行する。 |
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