建築基準法施行令第百三十条の五の四第二号の規定に基づく国土交通大臣が指定する建築物


平成五年六月二十五日
建設省告示第千四百五十一号
改正
平成一二年一二月二六日建設省告示第二四六五号

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の五の四第二号の規定に基づき、昭和六十年建設省告示第七百二十五号の全部を次のように改正する。


建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の五の四第二号の規定により国土交通大臣が指定する建築物は、次に掲げるものとする。一第一種電気通信事業者がその事業の用に供する次のイからハまでに掲げる施設である建築物イ電気通信交換所ロ電報業務取扱所ハイ及びロに掲げる施設以外の施設の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートル以下のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)二電気事業の用に供する変電所である建築物(電圧三十万ボルト未満で、かつ、容量百十万キロボルトアンペア未満のものに限る。)三ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する業務の用に供する建築物で執務の用に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートル以内のもの
附 則
(施行期日)

1この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この告示の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物又はその部分については、この告示の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この告示による改正後の告示の規定は適用せず、この告示による改正前の告示の規定は、なおその効力を有する。


附 則 
(平成一二年一二月二六日建設省告示第二四六五号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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