建築基準法施行令第百三十条の九の四第四号の規定により国土交通大臣が石綿の粉じんの飛散の防止上有効であると認めて定める方法


平成五年六月二十四日
建設省告示第千四百四十一号
改正
平成一二年一二月二六日建設省告示第二四六五号

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の九の四第四号の規定により、国土交通大臣が石綿の粉じんの飛散の防止上有効であると認めて定める方法は、次に掲げるものとする。


随時閉鎖することができる構造の戸を有する開口部を除き、屋根及び壁で区画された作業場において、ろ過集じん機又は電気集じん機を使用して行われる作業
附 則
(施行期日)

1この告示は、平成五年六月二十五日から施行する。

(経過措置)

2この告示の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物又はその部分については、この告示の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この告示の規定は適用しない。


附 則 
(平成一二年一二月二六日建設省告示第二四六五号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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