建設業法施行令第二十七条の七の規定による昭和四十五年建設省告示第七百五十八号に定めるほか、技術検定の学科試験又は実地試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲


平成五年八月九日
建設省告示第千六百六十一号
改正
平成九年七月二九日建設省告示第一五一七号
平成一三年三月二七日国土交通省告示第三二四号

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の七の規定により、昭和四十五年建設省告示第七百五十八号、昭和五十六年建設省告示第五百六号、昭和五十九年建設省告示第百十八号、昭和六十二年建設省告示第千九百四十六号、昭和六十三年建設省告示第二千九十三号及び平成二年建設省告示第千四百六十七号に定めるほか、技術検定の学科試験又は実地試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲を次のとおり定める。


財団法人建設業振興基金の行う平成六年度から平成十四年度までの二級建築施工管理技術研修の修了試験に合格した者については、二級の建築施工管理技術検定の学科試験及び実地試験の全部を免除する。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。


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