道路運送車両の保安基準第一条第一項第十三号の規定に基づく国土交通大臣の定める緊急の用に供する自動車


平成五年六月二十八日
運輸省告示第三百六十四号

道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第十三号の規定に基づき、運輸大臣の定める緊急の用に供する自動車を次のように定める。


財団法人交通事故総合分析センターにおいて交通事故調査に使用する自動車であって緊急の出動の用に供するもの

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