建設業法第二十七条の二十三第三項の規定による経営事項審査の項目及び基準


平成六年六月八日
建設省告示第千四百六十一号
改正
平成八年七月二五日建設省告示第一五九八号
平成一〇年六月一八日建設省告示第一三六二号
平成一一年三月三一日建設省告示第一〇五六号
平成一二年一二月一二日建設省告示第二三四五号
平成一三年四月二日国土交通省告示第四六四号
平成一三年五月八日国土交通省告示第八四八号
平成一四年三月二九日国土交通省告示第二五四号
平成一四年三月二九日国土交通省告示第二六二号
平成一四年六月二八日国土交通省告示第五三四号
平成一四年一〇月一日国土交通省告示第八五二号
平成一四年一一月二一日国土交通省告示第一〇一三号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、公布の日から適用する。なお、昭和六十三年建設省告示第千三百十六号は、廃止する。


第一審査の項目は、次の各号に定めるものとする。

一経営規模1建設業法第二十七条の二十三第一項の規定により経営事項審査の申請をする日の属する営業年度の開始の日(以下「当期営業年度開始日」という。)の直前二年又は直前三年の各営業年度における完成工事高について算定した許可を受けた建設業に係る建設工事(「土木一式工事」についてはその内訳として「プレストレストコンクリート工事」、「とび・土工・コンクリート工事」についてはその内訳として「法面処理工事」、「鋼構造物工事」についてはその内訳として「鋼橋上部工事」を含む。以下同じ。)の種類別年間平均完成工事高2審査基準日(経営事項審査の申請をする日の直前の営業年度の終了の日。以下同じ。)の決算(以下「基準決算」という。)における自己資本の額(法人である場合においては貸借対照表及び利益処分における資本金、新株式払込金(又は新株式申込証拠金)、資本準備金、利益準備金、任意積立金、次期繰越利益、土地再評価差額金、株式等評価差額金及び自己株式の額の合計額を、個人である場合においては期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の額の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額をいう。以下同じ。)又は基準決算及び基準決算の前期決算における自己資本の額の平均の額(以下「平均自己資本額」という。)3審査基準日における建設業に従事する職員の数又は審査基準日及び基準決算の前期末における建設業に従事する職員の数の平均の数(以下「平均建設業従事職員数」という。)二経営状況1当期営業年度開始日の直前一年(以下「審査対象年」という。)における売上高営業利益率(審査対象年の各営業年度(以下「審査対象営業年度」という。)における営業利益の額を審査対象営業年度における売上高(完成工事高及び兼業事業売上高の合計の額をいう。以下同じ。)の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)2審査対象年における総資本経常利益率(審査対象営業年度における経常利益(個人である場合においては事業主利益の額とする。)の額を基準決算及び基準決算の前期決算における総資本の額(法人である場合においては貸借対照表における流動負債、固定負債、資本金、新株式払込金(又は新株式申込証拠金)、資本剰余金、利益剰余金、土地再評価差額金、株式等評価差額金及び自己株式の額の合計の額を、個人である場合においては流動負債、固定負債、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計の額から事業主貸勘定の額を控除した額をいう。以下同じ。)の平均の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)3審査対象年におけるキャッシュ・フロー対売上高比率(審査対象営業年度における当期利益(個人である場合においては事業主利益の額を代用する。)に減価償却実施額(審査対象営業年度における未成工事支出金に係る減価償却費、販売費及び一般管理費に係る減価償却費、完成工事原価に係る減価償却費、兼業事業売上原価に係る減価償却費等の合計の額をいう。)及び引当金増減額(基準決算における各種引当金(貸倒引当金その他資産の部に属する引当金、修繕引当金その他流動負債の部に属する引当金及び退職給与引当金その他固定負債の部に属する引当金をいう。以下同じ。)の合計の額と基準決算の前期決算における各種引当金の合計の額の差額をいう。)を加えた額(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)の金額を適切な期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)を適用している場合においては、この額に法人税等調整額を加減した額とする。)から株主配当金及び役員賞与金の合計の額を控除した額を審査対象営業年度における売上高の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)4審査対象年における必要運転資金月商倍率(基準決算における受取手形、完成工事未収入金その他の営業債権及び未成工事支出金の合計の額から支払手形、工事未払金その他の営業債務及び未成工事受入金の合計の額を控除した額を審査対象営業年度における一月当たり売上高(売上高の額を十二で除して得た額をいう。以下同じ。)で除して得た数値をいう。)5審査対象年における立替工事高比率(基準決算における受取手形、完成工事未収入金その他の営業債権及び未成工事支出金の合計の額から未成工事受入金を控除した額を審査対象営業年度における売上高及び基準決算における未成工事支出金の合計の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)6審査対象年における受取勘定月商倍率(基準決算における受取手形及び完成工事未収入金その他の営業債権の合計の額を審査対象営業年度における一月当たり売上高で除して得た数値をいう。)7基準決算における自己資本比率(基準決算における自己資本の額を総資本の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)8審査対象年における有利子負債月商倍率(基準決算における短期借入金、長期借入金、受取手形割引高、社債及び新株予約権付社債の合計の額(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第八号に定めるものの額を含む。)を審査対象営業年度における一月当たり売上高で除して得た数値をいう。)9審査対象年における純支払利息比率(審査対象営業年度における支払利息から受取利息配当金を控除した額を審査対象営業年度における売上高で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)10基準決算における自己資本対固定資産比率(基準決算における自己資本の額を固定資産の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)11基準決算における長期固定適合比率(基準決算における自己資本及び固定負債の合計の額を固定資産の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)12審査対象年における付加価値対固定資産比率(審査対象営業年度における売上高の額から材料費及び外注費(労務外注費(工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものに基づく支払額をいう。)を労務費に含めて計上している者については、当該労務外注費を含む。)の合計の額(建設業以外の事業を併せて営む者については、兼業事業売上原価に係る材料費、外注加工費及び当期商品仕入高の合計の額を含む。)を控除した額を基準決算及び基準決算の前期決算における固定資産の額の平均の額で除した得た数値を百分比で表したものをいう。)三技術力、審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち建設業の種類別の次に掲げる者(以下「技術職員」という。)の数又は審査基準日及び基準決算の前期末における許可を受けた建設業に従事する職員のうち建設業の種類別の技術職員の数の平均の数(以下「平均技術職員数」という。)1建設業法第十五条第二号イに該当する者2建設業法第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で、当該試験に合格することによって直ちに同法第七条第二号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であって1に掲げる者以外の者3建設業法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又は同法第十五条第二号ハに該当する者で1及び2に掲げる者以外の者四その他の審査項目(社会性等)1次に掲げる労働福祉の状況(一)審査基準日における雇用保険加入の有無(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届出を行っているか否かをいう。)(二)審査基準日における健康保険及び厚生年金保険加入の有無(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十条ノ二の規定による届出及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条に規定する届出を行っているか否かをいう。)(三)審査対象年における賃金不払の件数(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条の定めるところに従って賃金が支払われなかった回数をいう。)(四)審査基準日における建設業退職金共済制度加入の有無(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第六章の勤労者退職金共済機構との間で同法第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約又はこれに準ずる契約の締結を行っているか否かをいう。)(五)審査基準日における退職一時金制度導入の有無(労働協約において退職手当に関する定めがあるか否か、労働基準法第八十九条第一項第三号の二の定めるところにより就業規則に退職手当の定めがあるか否か、同条第二項の退職手当に関する事項についての規則が定められているか否か、中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約を締結しているか否か、又は所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体との間でその行う退職金共済に関する事業について共済契約を締結しているか否かをいう。)(六)審査基準日における企業年金制度導入の有無(厚生年金保険法第九章第一節の規定に基づき厚生年金基金を設立しているか否か、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条に規定する適格退職年金契約を締結しているか否か、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金の導入を行っているか否か、又は確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金の導入を行っているか否かをいう。)(七)審査基準日における法定外労働災害補償制度加入の有無(財団法人建設業福祉共済団、社団法人全国建設業労災互助会又は保険事業を営む者との間で、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三章の規定に基づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害(下請負人に係るものを含む。)に関する給付についての契約を締結しているか否かをいう。)2審査基準日の属する年(一月一日から十二月三十一日までをいう。)の前年及び前々年に国内における建設工事について発生した次に掲げる業務災害による死亡者及び負傷者(当該業務災害により連続四日以上休業した者に限る。)の数(一)申請者が発注者から直接請け負った建設工事について発生した業務災害(二)申請者の直接の使用関係にある職員について発生した業務災害((一)に掲げる業務災害を除く。)(三)申請者から建設工事((一)に掲げる建設工事を除く。)を直接請け負った者の直接の使用関係にある職員について発生した業務災害3審査基準日までの建設業の営業年数(建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数をいう。)4審査基準日における建設業に従事する職員のうち次に掲げるものの数(一)建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十九条第一項ただし書の規定により国土交通大臣の指定を受けた建設業経理事務士検定試験(以下「建設業経理事務士検定試験」という。)の一級試験に合格した者並びに公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者(二)建設業経理事務士検定試験の二級試験に合格した者であって(一)に掲げる者以外の者

第二審査の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

一経営規模に係る審査の基準1第一の一の1に掲げる当期営業年度開始日の直前二年又は直前三年の各営業年度における完成工事高について算定した許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高については、そのいずれかの額が、別表第一の区分の欄のいずれに該当するかを、許可を受けた建設業に係る建設工事の種類ごとに審査すること。2第一の一の2に掲げる基準決算における自己資本の額又は平均自己資本額については、当該基準決算における自己資本の額又は平均自己資本額を年間平均完成工事高(第一の一の1において選択した基準と同一の基準により、当期営業年度開始日の直前二年又は直前三年の各営業年度における完成工事高について算定した年間平均完成工事高をいう。以下同じ。)で除し、千を乗じて得た数値(別表第二において「自己資本額数値」という。)が、別表第二の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。3第一の一の3に掲げる審査基準日における建設業に従事する職員の数又は平均建設業従事職員数については、当該審査基準日における建設業に従事する職員の数又は平均建設業従事職員数を年間平均完成工事高で除し、百を乗じて得た数値(別表第三において「職員数値」という。)が、別表第三の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。二経営状況に係る審査の基準第一の二に掲げる比率等については、付録第一に定める算式によって算出した点数を求めること。三技術力に係る審査の基準第一の三に掲げる審査基準日における技術職員の数又は平均技術職員数については、審査基準日における許可を受けた建設業の種類別の同号の1から3までに掲げる者の数に、同号の1に掲げる者の数にあっては五を、同号の2に掲げる者の数にあっては二を、同号の3に掲げる者の数にあっては一をそれぞれ乗じて得た数値の合計数値(以下「技術職員数値」という。)又は審査基準日及び基準決算の前期末における技術職員数値の平均の数値を、許可を受けた建設業の種類ごとにそれぞれ求め、これらが、別表第四の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。ただし、第一の一の3において、審査基準日における建設業に従事する職員の数又は平均建設業従事職員数について選択した基準と同一の基準とすること。四その他の審査項目(社会性等)に係る審査の基準1第一の四の1に掲げる労働福祉の状況については、付録第二に定める算式によって算出した点数を求めること。2第一の四の2に掲げる死亡者及び負傷者の数については、当該死亡者の数を二で除して得た数値及び当該負傷者の数を二十で除して得た数値の合計数値(別表第五において「工事の安全成績数値」という。)が、年間平均完成工事高に応じて、別表第五の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。なお、共同企業体に参加した際に発生した業務災害による死亡者及び負傷者については、出資比率に応じてそれらの数を按分すること。3第一の四の3に掲げる営業年数については、当該年数が、別表第六の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。4第一の四の4に掲げる職員の数については、同号の4の(一)に掲げる者の数に同号の4の(二)に掲げる者の数に十分の四を乗じて得た数値を加えた合計数値(別表第七において「建設業経理事務士数値」という。)が、年間平均完成工事高に応じて、別表第七の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
附 則
一   平成十六年三月三十一日までの間に行われた申請に係る経営事項審査においては、建設業経理事務士検定試験の三級試験に合格した者(第一の四の4の(一)及び(二)に掲げる者を除く。)の数を審査の項目とする。この場合においては、第二の四の4の規定は適用せず、第一の四の4に掲げる職員の数及び本号前段に規定する者の数については、第一の四の4の(一)に掲げる者の数に、同号の4の(二)に掲げる者の数に十分の四を乗じて得た数値及び本号前段に規定する者の数に十分の二を乗じて得た数値を加えた合計数値(別表第七において「建設業経理事務士数値」という。)が、年間平均完成工事高に応じて、別表第七の区分の欄のいずれに該当するかを審査するものとする。
二   審査の対象とする建設業者が、効力を有する政府調達に関する協定を適用している国又は地域その他我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国又は地域(以下「外国」という。)に主たる営業所を有する建設業者又は我が国に主たる営業所を有する建設業者のうち外国に主たる営業所を有する者が当該建設業者の資本金の額の二分の一以上を出資しているもの(以下「外国建設業者」という。)である場合における第二の三並びに第二の四の1、3及び4の規定の適用については、当分の間、当該各規定にかかわらず、それぞれ次に定めるところによる。

1   第二の三の規定の適用については、同号中「1に掲げる者の数」とあるのは「1に掲げる者の数及び当該者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者の数の合計数」と、「2に掲げる者の数」とあるのは「2に掲げる者の数及び当該者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者の数の合計数」と、「及び3に掲げる者の数」とあるのは「並びに3に掲げる者の数及び当該者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者の数の合計数」とする。

2   第二の四の1の規定の適用については、付録第二中「しているとされたものの数」とあるのは「しているとされたもの(これらの各項目について加入又は導入をしている場合と同等の場合であると国土交通大臣が認定した場合における当該認定した項目を含む。)の数」とする。

3   第二の四の3の規定の適用については、同号の3中「当該年数」とあるのは「当該年数及び外国において建設業を営んでいた年数で国土交通大臣が認定したものの合計年数」とする。

4   第二の四の4及び前号後段の規定の適用については、第二の四の4中「同号の4の(一)に掲げる者の数」とあるのは「同号の4の(一)に掲げる者の数及び当該者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者の数の合計数」と、「同号の4の(二)に掲げる者の数」とあるのは「、同号の4の(二)に掲げる者の数及び当該者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者の数の合計数」と、前号中「第一の四の4の(一)に掲げる者の数」とあるのは「第一の四の4の(一)に掲げる者の数及び当該者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者の数の合計数」と、「同号の4の(二)に掲げる者の数」とあるのは「同号の4の(二)に掲げる者の数及び当該者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者の数の合計数」と、「及び本号前段に規定する者の数」とあるのは、「並びに本号前段に規定する者の数及び当該者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者の数の合計数」とする。


三   国土交通大臣が外国建設業者の属する企業集団について、次に掲げる要件に適合するものとして一体として建設業を営んでいると認定した場合においては、当分の間、第一に掲げる各項目(第一の四の1に掲げる項目を除く。)については、国土交通大臣が当該企業集団について認定した数値をもって当該各項目の数値として審査するものとする。

(一)   当該外国建設業者の属する企業集団が一体として建設業を営んでいることについて、当該企業集団の中心となる者であって外国に主たる営業所を有するものによる証明があること。

(二)   当該外国建設業者の属する企業集団に財務諸表の連結その他の密接な関係があること。


四   企業結合により経営基盤の強化を行おうとする建設業者であって、国土交通大臣が次に掲げる要件のいずれにも適合するものとして認定した企業集団に属するものについては、国土交通大臣が当該企業集団について認定した数値等をもって、第一に掲げる各項目の数値等として審査するものとする。

(一)   財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する親会社(以下この号において単に「親会社」という。)とその子会社(同項に規定する子会社をいう。)からなる企業集団であること。

(二)   親会社が証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない者であること。

(三)   企業集団を構成する建設業者が主として営む建設業の種類がそれぞれ異なる等相互の機能分担が相当程度なされていると認められること。


五   一の建設業者の経営事項審査において四の規定により認定した数値等をもって審査が行われた場合にあっては、当該建設業者の属する企業集団に属する他の建設業者は、当該数値等をもって経営事項審査の申請を行うことはできないものとする。
六   企業結合により経営基盤の強化を行おうとする建設業者であって、国土交通大臣が次に掲げる要件のいずれにも適合するものとして認定した企業集団に属するものについては、国土交通大臣が当該企業集団に属する建設業者について認定した数値をもって、第一の一の3に掲げる建設業に従事する職員の数又は平均建設業従事職員数、第一の三に掲げる技術職員数又は平均技術職員数及び第一の四の4に掲げる職員の数として審査するものとする。

(一)   財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第三項に規定する親会社(以下この号において単に「親会社」という。)とその子会社(同項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)からなる企業集団であること。

(二)   親会社が次のいずれにも該当するものであること。イ私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項第一号に規定する持株会社であること。ロ証券取引法第二十四条の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない者であること。ハ経営事項審査を受けていない者であること。

(三)   子会社が建設業者であって、その親会社が当該子会社の発行済株式のすべてを所有するものであること。



附 則 
(平成八年七月二五日建設省告示第一五九八号)

1この告示は、公布の日から施行する。

2この告示による改正後の平成六年建設省告示第千四百六十一号は、この告示の施行前に申請された経営事項審査でこの告示の施行の際建設業法第二十七条の二十七第一項の規定による審査の結果が通知されていないもの及び同法第二十七条の二十八に規定する再審査でこの告示の施行後に建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第二十一条の規定による再審査の結果の通知がされるものに適用する。


附 則 
(平成一〇年六月一八日建設省告示第一三六二号)

1この告示は、平成十年七月一日から施行する。

2この告示による改正後の平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成十年七月一日以降に建設業法第二十七条の二十三第一項の規定により経営事項審査の申請が行われたもの(建設大臣の許可を受けた建設業者にあっては、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請された日が平成十年七月一日以降であるもの)について適用する。

3「建設業法第七条第二号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものを定める件」(昭和四十七年建設省告示第三百五十二号)の一部改正(平成十年建設省告示第千三百五十九号)及び「建設業法第十五条第二号イの建設大臣が定める試験及び免許を定める件」(昭和六十三年建設省告示第千三百十七号)の一部改正(平成十年建設省告示第千三百六十号)により新たに追加される技術職員については、附則2によりこの告示による改正後の平成六年建設省告示第千四百六十一号が適用される経営事項審査において、第一の三に規定する技術力の項目の評価対象とする。


附 則 
(平成一一年三月三一日建設省告示第一〇五六号) 抄

1この告示は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、附則第3項については、平成十一年四月一日から施行する。

2この告示による改正後の建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件は、平成十一年七月一日以降に建設業法第二十七条の二十三第一項の規定により経営事項審査の申請が行われたもの(建設大臣の許可を受けた建設業者にあっては、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請された日が平成十一年七月一日以降であるもの)について適用する。


附 則 
(平成一二年一二月一二日建設省告示第二三四五号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 
(平成一三年五月八日国土交通省告示第八四八号)
この告示は、平成十三年七月一日から施行する。

附 則 
(平成一四年三月二九日国土交通省告示第二五四号)
この告示は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 
(平成一四年一一月二一日国土交通省告示第一〇一三号)
この告示は、平成十四年十一月二十八日から施行する。

別表第一(第二の一の1関係)
許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高 区分
2,000億円以上 (1)
1,500億円以上2,000億円未満 (2)
1,200億円以上1,500億円未満 (3)
1,000億円以上1,200億円未満 (4)
800億円以上1,000億円未満 (5)
600億円以上800億円未満 (6)
500億円以上600億円未満 (7)
400億円以上500億円未満 (8)
300億円以上400億円未満 (9)
250億円以上300億円未満 (10)
200億円以上250億円未満 (11)
150億円以上200億円未満 (12)
120億円以上150億円未満 (13)
100億円以上120億円未満 (14)
80億円以上100億円未満 (15)
60億円以上80億円未満 (16)
50億円以上60億円未満 (17)
40億円以上50億円未満 (18)
30億円以上40億円未満 (19)
25億円以上30億円未満 (20)
20億円以上25億円未満 (21)
15億円以上20億円未満 (22)
12億円以上15億円未満 (23)
10億円以上12億円未満 (24)
8億円以上10億円未満 (25)
6億円以上8億円未満 (26)
5億円以上6億円未満 (27)
4億円以上5億円未満 (28)
3億円以上4億円未満 (29)
2億5,000万円以上3億円未満 (30)
2億円以上2億5,000万円未満 (31)
1億5,000万円以上2億円未満 (32)
1億2,000万円以上1億5,000万円未満 (33)
1億円以上1億2,000万円未満 (34)
8,000万円以上1億円未満 (35)
6,000万円以上8,000万円未満 (36)
5,000万円以上6,000万円未満 (37)
4,000万円以上5,000万円未満 (38)
3,000万円以上4,000万円未満 (39)
2,500万円以上3,000万円未満 (40)
2,000万円以上2,500万円未満 (41)
1,500万円以上2,000万円未満 (42)
1,200万円以上1,500万円未満 (43)
1,000万円以上1,200万円未満 (44)
1,000万円未満 (45)
備考各区分の評点については、別途通知により定めるところによる。
別表第二(第二の一の2関係)
自己資本額数値 区分
324以上 (1)
308以上324未満 (2)
292以上308未満 (3)
278以上292未満 (4)
264以上278未満 (5)
251以上264未満 (6)
239以上251未満 (7)
227以上239未満 (8)
215以上227未満 (9)
204以上215未満 (10)
194以上204未満 (11)
185以上194未満 (12)
176以上185未満 (13)
167以上176未満 (14)
158以上167未満 (15)
150以上158未満 (16)
143以上150未満 (17)
136以上143未満 (18)
129以上136未満 (19)
123以上129未満 (20)
117以上123未満 (21)
111以上117未満 (22)
105以上111未満 (23)
100以上105未満 (24)
95以上100未満 (25)
90以上95未満 (26)
86以上90未満 (27)
82以上86未満 (28)
78以上82未満 (29)
74以上78未満 (30)
70以上74未満 (31)
66以上70未満 (32)
63以上66未満 (33)
60以上63未満 (34)
57以上60未満 (35)
54以上57未満 (36)
51以上54未満 (37)
48以上51未満 (38)
46以上48未満 (39)
44以上46未満 (40)
42以上44未満 (41)
40以上42未満 (42)
38以上40未満 (43)
36以上38未満 (44)
34以上36未満 (45)
32以上34未満 (46)
30以上32未満 (47)
28以上30未満 (48)
26以上28未満 (49)
25以上26未満 (50)
24以上25未満 (51)
23以上24未満 (52)
22以上23未満 (53)
21以上22未満 (54)
20以上21未満 (55)
19以上20未満 (56)
18以上19未満 (57)
17以上18未満 (58)
16以上17未満 (59)
15以上16未満 (60)
15未満 (61)
備考各区分の評点については、別途通知により定めるところによる。
別表第三(第二の一の3関係)
職員数値 区分
570以上 (1)
522以上570未満 (2)
488以上522未満 (3)
455以上488未満 (4)
425以上455未満 (5)
397以上425未満 (6)
371以上397未満 (7)
346以上371未満 (8)
323以上346未満 (9)
300以上323未満 (10)
281以上300未満 (11)
263以上281未満 (12)
245以上263未満 (13)
229以上245未満 (14)
214以上229未満 (15)
200以上214未満 (16)
186以上200未満 (17)
174以上186未満 (18)
162以上174未満 (19)
152以上162未満 (20)
142以上152未満 (21)
132以上142未満 (22)
123以上132未満 (23)
115以上123未満 (24)
108以上115未満 (25)
100以上108未満 (26)
93以上100未満 (27)
86以上93未満 (28)
81以上86未満 (29)
76以上81未満 (30)
76未満 (31)
備考1 各区分の評点については、別途通知により定めるところによる。2 職員数値は、億円で表示された年間平均完成工事高を用いて算出したものである。
別表第四(第二の三の関係)
技術職員数値 区分
15,500以上 (1)
11,930以上15,500未満 (2)
9,180以上11,930未満 (3)
7,060以上9,180未満 (4)
5,430以上7,060未満 (5)
4,180以上5,430未満 (6)
3,210以上4,180未満 (7)
2,470以上3,210未満 (8)
1,900以上2,470未満 (9)
1,460以上1,900未満 (10)
1,130以上1,460未満 (11)
870以上1,130未満 (12)
670以上870未満 (13)
510以上670未満 (14)
390以上510未満 (15)
300以上390未満 (16)
230以上300未満 (17)
180以上230未満 (18)
140以上180未満 (19)
110以上140未満 (20)
85以上110未満 (21)
65以上85未満 (22)
50以上65未満 (23)
40以上50未満 (24)
30以上40未満 (25)
20以上30未満 (26)
15以上20未満 (27)
10以上15未満 (28)
5以上10未満 (29)
5未満 (30)
備考各区分の評点については、別途通知により定めるところによる。
別表第五(第二の四の2関係)
項目 工事の安全成績数値
区分 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
年間平均完成工事高
1兆円以上 0 0を超えて15以下 15を超えて20以下 20を超えて25以下 25を超えて30以下 30を超えて35以下 35を超える
5,000億円以上1兆円未満 0 0を超えて3以下 3を超えて6以下 6を超えて9以下 9を超えて12以下 12を超えて15以下 15を超える
1,000億円以上5,000億円未満 0 0を超えて2以下 2を超えて4以下 4を超えて6以下 6を超えて8以下 8を超えて10以下 10を超える
500億円以上1,000億円未満 0 0を超えて0.8以下 0.8を超えて1.6以下 1.6を超えて2.4以下 2.4を超えて3.2以下 3.2を超えて4以下 4を超える
100億円以上500億円未満 0 0を超えて0.2以下 0.2を超えて0.4以下 0.4を超えて0.6以下 0.6を超えて0.8以下 0.8を超えて1以下 1を超える
50億円以上100億円未満 0 0を超えて0.1以下 0.1を超えて0.2以下 0.2を超えて0.3以下 0.3を超えて0.4以下 0.4を超えて0.5以下 0.5を超える
10億円以上50億円未満 0 0を超えて0.08以下 0.08を超えて0.12以下 0.12を超えて0.16以下 0.16を超えて0.2以下 0.2を超えて0.24以下 0.24を超える
10億円未満 0 0を超えて0.06以下 0.06を超えて0.08以下 0.08を超えて0.1以下 0.1を超えて0.12以下 0.12を超えて0.14以下 0.14を超える
備考1 各区分の評点については、別途通知により定めるところによる。2 工事の安全成績数値は、死亡者の数及び負傷者の数に小数点以下3位未満の端数がある場合にはこれらを四捨五入して算出したものである。
別表第六(第二の四の3関係)
営業年数 区分
35年以上 (1)
34年 (2)
33年 (3)
32年 (4)
31年 (5)
30年 (6)
29年 (7)
28年 (8)
27年 (9)
26年 (10)
25年 (11)
24年 (12)
23年 (13)
22年 (14)
21年 (15)
20年 (16)
19年 (17)
18年 (18)
17年 (19)
16年 (20)
15年 (21)
14年 (22)
13年 (23)
12年 (24)
11年 (25)
10年 (26)
9年 (27)
8年 (28)
7年 (29)
6年 (30)
5年以下 (31)
備考各区分の評点については、別途通知により定めるところによる。
別表第七(第二の四の4関係)
項目 建設業経理事務士数値
区分 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
年間平均完成工事高
600億円以上 13.6以上 10.8以上13.6未満 7.2以上10.8未満 5.2以上7.2未満 2.8以上5.2未満 2.8未満
150億円以上600億円未満 8.8以上 6.8以上8.8未満 4.8以上6.8未満 2.8以上4.8未満 1.6以上2.8未満 1.6未満
40億円以上150億円未満 4.4以上 3.2以上4.4未満 2.4以上3.2未満 1.2以上2.4未満 0.8以上1.2未満 0.8未満
10億円以上40億円未満 2.4以上 1.6以上2.4未満 1.2以上1.6未満 0.8以上1.2未満 0.4以上0.8未満 0.4未満
1億円以上10億円未満 1.2以上 0.8以上1.2未満 0.4以上0.8未満 0.2 0
1億円未満 0.4以上 0.2 0
備考各区分の評点については、別途通知により定めるところによる。
付録第一
算式経営状況点数(A)=0.708×(0.10403×X1+0.03219×X2+0.06474×X3−0.52301)−0.291×(0.13201×X4+0.06263×X5+0.16302×X6−1.21835)+0.721×(0.00969×X7−0.16104×X8−0.36901×X9+0.43437)+0.419×(0.00107×X10+0.00229×X11+0.00071×X12−0.94023)+0.255X1は、売上高営業利益率X2は、総資本経常利益率X3は、キャッシュ・フロー対売上高比率X4は、必要運転資金月商倍率X5は、立替工事高比率X6は、受取勘定月商倍率X7は、自己資本比率X8は、有利子負債月商倍率X9は、純支払利息比率X10は、自己資本対固定資産比率X11は、長期固定適合比率X12は、付加価値対固定資産比率備考経営状況の評点の算出については、別途通知に定めるところによる。
付録第二
算式Y1×7.5−(Y2+Y3)×15Y1は、第一の四の1の(四)から(七)までの各項目のうち加入又は導入をしているとされたものの数Y2は、第一の四の1の(一)及び(二)の各項目のうち加入をしていないとされたものの数Y3は、審査対象年における賃金不払の件数備考1 算式により算出された数値に小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値とする。2 最低点は零点とする。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport