小型船舶安全規則第五十八条第二項第一号ロの設備を定める告示


平成六年五月十九日
運輸省告示第三百四十三号
改正
平成一二年一二月二八日運輸省告示第四一五号

小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第五十八条第二項の規定に基づき、小型船舶安全規則第五十八条第二項第一号ロの設備を定める告示を次のように定める。


 
小型船舶安全規則第五十八条第二項第一号ロの国土交通大臣が定める設備は、次の各号のいずれかの設備とする。

一   浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第三十九条の規定に適合するもの)

二   小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(小型船舶安全規則第五十七条の三の規定に適合するもの)

三   持運び式双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第四十一条の規定に適合するもの)

四   非常の際に陸上との間で有効かつ確実に通信を行うことができる無線電話装置



附 則
この告示は、平成六年五月二十日から施行する。

改正文 
(平成一二年一二月二八日運輸省告示第四一五号) 抄
平成十三年一月六日から適用する。


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