船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則別表第五備考2の国土交通大臣が別に定める基準


平成六年一月二十一日
運輸省告示第三十九号
改正
平成一一年三月二三日運輸省告示第一五八号
平成一三年三月二八日国土交通省告示第三四七号
平成一五年五月二二日国土交通省告示第六四五号

船舶職員法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)別表第五備考2の運輸大臣が別に定める基準を次のように定める。


船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則別表第五備考2の国土交通大臣が別に定める基準は、次の表のとおりとする。
項目 三級海技士(航海)試験の場合 船橋当直三級海技士(航海)試験の場合 三級海技士(機関)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験の場合 機関当直三級海技士(機関)試験の場合
練習船の設備 次に掲げるものが備えられていること。一 実習用海図机二 実習用海図三 ジャイロコンパス四 実習用六分儀(実習生の数の二分の一以上の数が備えられていること。)五 レーダー六 音響測深機七 ロラン受信機八 無線方位測定機 次に掲げるものが備えられていること。一 出力装置二 補機三 電気設備四 自動制御装置五 海洋環境汚染の防止装置(油水分離器、汚水処理装置を含む。)
教員の要件 1 船舶職員及び小型船舶操縦者法第十八条の規定により乗り組ませなければならないこととされている船舶職員のほか実習を担当する教員が三人以上乗り組んでいること。ただし、実習生が八十人以下の場合は一人を、四十人以下の場合は二人を減ずることができる。2 教員は、実習を行うに十分な知識及び能力を有する者であって、三級海技士(航海)の資格又はこれより上級の資格の海技士であること。 1 船舶職員及び小型船舶操縦者法第十八条の規定により乗り組ませなければならないこととされている船舶職員のほか実習を担当する教員が三人以上乗り組んでいること。ただし、実習生が八十人以下の場合は一人を、四十人以下の場合は二人を減ずることができる。2 教員は、実習を行うに十分な知識及び能力を有する者であって、三級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格の海技士であること。3 2の海技従事者の資格は、三級海技士(機関)試験の場合にあっては、当該資格についての海技免許について機関限定として内燃機関に限定したものでないこと。
教室の要件 実習科目についての講義を行うに十分な広さ及び設備を有した教室を備えていること。
実習の期間 大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の大学であって船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は独立行政法人水産大学校若しくは海上保安大学校本科をいう。以下同じ。)又は高等専門学校(学校教育法第一条の高等専門学校であって船舶の運航又は機関の運転に関する学術を教授するものをいう。以下同じ。)にあっては一年以上、高等学校(学校教育法第一条の高等学校であって船舶の運航又は機関の運転に関する学術を教授するものをいう。以下同じ。)又は中等教育学校(学校教育法第一条の中等教育学校(専攻科の課程を設置するものに限る。)であって船舶の運航又は機関の運転に関する学術を教授するものをいう。以下同じ。)にあっては一年六月以上であること。 大学等又は高等専門学校にあっては九月以上、高等学校又は中等教育学校にあっては一年以上であること。 1 大学等又は高等専門学校にあっては一年以上、高等学校又は中等教育学校にあっては一年六月以上であること。2 1の期間には、三級海技士(機関)試験の場合にあってはディーゼル機関を推進機関とする練習船による実習が六月以上及び蒸気タービンを推進機関とする練習船による実習が三月以上、内燃機関三級海技士(機関)試験の場合にあってはディーゼル機関を推進機関とする練習船による実習が六月以上含まれていること。 1 大学等又は高等専門学校にあっては九月以上、高等学校又は中等教育学校にあっては一年以上であること。2 1の期間には、蒸気タービンを推進機関とする練習船による実習が含まれていること。3 2の蒸気タービンを推進機関とする練習船による実習は、高温高圧蒸気を使用する蒸気タービンプラントを装備する練習船による実習をもって代えることができる。
実習科目 1 航海に関する科目一 航海計器使用法、誤差測定及び精度二 航路標識特性及び利用三 水路図誌種類、改補及び使用法四 潮汐及び海流潮汐、潮流及び海流の求め方五 地文航法船位、針路、航程等の測定及び避険線の選定六 天文航法索星、船位の測定及び船内時計の改正七 電波航法各種電波航法による船位の測定八 航海計画航路の選定及び図示並びに各種海域における航海の方法2 運用に関する科目一 船舶の構造、設備、復原性及び損傷制御船体の構造、設備の取扱い及び保存手入れ並びにトリム、復原性及び応力の求め方並びにこれらを安全に保つための措置二 当直安全設備及び航行設備の効果的な使用法、見張り、船長への報告、引継ぎ及び日誌の記入三 気象及び海象天気図の見方、天気の予測並びに気象海象観測及びその通報手順四 操船入出港に係る作業(係留、解纜及びびょう泊)、タグ使用上の注意、各種海域における操船、狭視界、荒天及び空船時の操船、救命艇降下及び遭難者収容時の操船並びに曳航作業実施上の注意五 船舶の出力装置主機遠隔制御装置、発電機、ポンプ及びサイドスラスタに関する知識六 貨物の取扱い及び積付け荷役装置及び属具の取扱い及び保存手入れ並びに船内消毒七 非常措置各種海難の原因、防止上の注意及び発生時の措置、任意乗揚げの前後措置、船体放棄、旅客及び乗組員の保護及び安全措置、海中に転落した者の救助並びに遭難船等からの人命の救助八 医療災害防止及び救急措置九 捜索及び救助国際海事機関の商船捜索救助便覧に関する基礎知識十 船位通報制度船位通報制度の運用指針及び基準に基づいた報告十一 乗組員の管理及び訓練安全管理上の一般的心得及び乗組員の訓練3 法規に関する科目海上衝突予防法、海上交通安全法及び港則法並びにこれらに基づく命令 1 航海に関する科目一 航海計器使用法及び誤差測定二 航路標識特性及び利用三 水路図誌種類、改補及び使用法四 潮汐及び海流潮汐、潮流及び海流の求め方五 地文航法船位、針路、航程等の測定及び避険線の利用六 天文航法索星、船位の測定及び船内時計の改正七 電波航法各種電波航法による船位の測定2 運用に関する科目一 船舶の構造、設備及び復原性船体の構造及び設備の取扱い並びにトリム及び応力の求め方並びにこれらを安全に保つための措置の概要二 当直安全設備及び航行設備の効果的な使用法、見張り、船長への報告、引継ぎ及び日誌の記入三 気象及び海象天気図の見方、天気の予測並びに気象海象観測及びその通報手順四 操船入出港に係る作業(係留、解纜及びびょう泊)、各種海域における操船並びに狭視界、荒天及び空船時の操船五 貨物の取扱い及び積付け荷役装置及び属具の取扱い六 非常措置各種海難の防止上の注意及び発生時の措置、船体放棄、旅客及び乗組員の保護及び安全措置、海中に転落した者の救助並びに遭難船等からの人命の救助七 医療医療手引書の利用及び無線通信による助言に基づく措置八 捜索及び救助国際海事機関の商船捜索救助便覧に関する基礎知識九 船位通報制度船位通報制度の運用指針及び基準に基づいた報告3 法規に関する科目海上衝突予防法、海上交通安全法及び港則法並びにこれらに基づく命令 1 機関に関する科目一 出力装置運転、保守及び故障に対する処置二 プロペラ装置運転、保守及び故障に対する処置三 補機運転、保守及び故障に対する処置四 電気工学、電子工学及び電気設備運転、保守及び故障に対する処置五 自動制御装置運転、保守及び故障に対する処置六 甲板機械運転、保守及び故障に対する処置七 燃料及び潤滑剤の特性清浄法、試験及び添加剤の取扱い2 執務一般に関する科目一 当直、保安及び機関一般入渠工事、当直業務、応急工作、備品及び消耗品、荒天作業二 船舶による環境の汚染の防止環境の汚染の防止の方法及び装置三 損傷制御浸水の予防法及び応急処置四 船内作業の安全災害を防止するために遵守すべき事項五 乗組員の管理、組織及び訓練保安及び応急のための組織及び訓練 1 機関に関する科目一 出力装置運転、保守及び故障に対する処置二 プロペラ装置運転、保守及び故障に対する処置三 補機運転、保守及び故障に対する処置四 電気工学、電子工学及び電気設備運転、保守及び故障に対する処置五 自動制御装置運転及び故障に対する処置六 甲板機械運転、保守及び故障に対する処置七 燃料及び潤滑剤の特性清浄法及び添加剤の取扱い2 執務一般に関する科目一 当直、保安及び機関一般当直業務、応急工作及び荒天作業二 船舶による環境の汚染の防止環境の汚染の防止の方法及び装置三 損傷制御浸水の予防法及び応急処置四 船内作業の安全災害を防止するために遵守すべき事項
実習の水域 実習には、遠洋区域(近海区域を除く。)又は甲区域及び沿岸におけるものが含まれていること。
実習の方法 1 あらかじめ実習計画を作成し、これに基づいて行うものであること。2 乗船実習修了時に修了試験を行い、良好な成績を修めた者に対してのみ修了証明書を発行することとなっているものであること。3 安全対策が十分講じられているものであること。4 実習は、三十日以上連続して行うものであること。
備考1三級海技士(機関)試験の場合及び内燃機関三級海技士(機関)試験の場合にあっては、実習の期間の項1に規定する期間(三級海技士(機関)試験の場合にあっては、同項2の規定による蒸気タービンを推進機関とする練習船による実習を要する期間を除く。)のうち三月以内の期間に限り、船舶の推進機関の製造若しくは整備又は船舶の推進機関に関連する自動制御機器の製造を行う工場(実習を行うに適したものであること。)における実習であって、実習科目の項及び実習の方法の項に規定する基準に準じて行うものをもって代えることができる。2三級海技士(機関)試験の場合にあっては、実習の期間の項2に規定する蒸気タービンを推進機関とする練習船による実習については、練習船以外の船舶による実習で次の基準に適合するときには、当該実習をもって練習船による実習に代えることができる。一蒸気タービンを推進機関とする船舶であって、練習船の設備の項に規定する基準に適合するものによる実習であってその期間が三月以上であること。二当該船舶に、船舶職員及び小型船舶操縦者法第十八条の規定により乗り組んでいる船舶職員は、実習を行うに十分な知識及び能力を有する者であること。三当該船舶において同時に実習する実習生の数が五人以下であること。四実習科目の項、実習の水域の項及び実習の方法の項に規定する基準に準じて行う実習であること。3機関当直三級海技士(機関)試験の場合にあっては、実習の期間の項2に規定する蒸気タービンを推進機関とする練習船による実習については、練習船以外の船舶による実習で2の基準に適合する場合には、当該実習をもって練習船による実習に代えることができ、高温高圧蒸気を使用する陸上における蒸気タービンプラントであって国土交通大臣が適当と認めるものによる実習を行う場合には、蒸気タービンを推進機関とする練習船による実習を要しない。
附 則 
(平成一一年三月二三日運輸省告示第一五八号)
この告示は、平成十一年四月一日から施行する。

改正文 
(平成一三年三月二八日国土交通省告示第三四七号) 抄
平成十三年四月一日から適用する。

改正文 
(平成一五年五月二二日国土交通省告示第六四五号) 抄
平成十五年六月一日から適用する。


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