

不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則
平成七年三月二十七日
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/大蔵省/建設省/告示第二号
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不動産特定共同事業法施行規則(平成七年/大蔵省/建設省令第二号)第十五条第三項の規定に基づき、主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する不動産特定共同事業者名簿その他の書類に係る不動産特定共同事業者名簿等閲覧所の閲覧規則を次のように定める。 |
第一条
主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する不動産特定共同事業者名簿に係る不動産特定共同事業者名簿等閲覧所(以下「閲覧所」という。)における不動産特定共同事業者名簿その他の書類(以下「名簿等」という。)の閲覧は、この規則による。
第二条
名簿等の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。
第三条
閲覧所の定期休日は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日とする。
第四条
名簿等の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
第五条
名簿等の閲覧は、無料とする。
第六条
名簿等の閲覧をしようとするときは、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする名簿等の件名、閲覧しようとする者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入しなければならない。
第七条
名簿等は、閲覧所の外に持出すことができない。
第八条
係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止又は禁止することができる。
一
この規則又は係員の指示に従わない者
二
名簿等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
三
他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附 則
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この告示は、平成七年四月一日から施行する。 |
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