建設業法施行規則第十七条の十六第三項の規定に基づく建設業法第二十七条の十八第一項に規定する資格者証の記載に用いる略語


平成七年六月二十九日
建設省告示第千二百九十七号
改正
平成一〇年六月一八日建設省告示第一三六一号
平成一四年三月二九日国土交通省告示第二五五号

建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十七条の十六第三項の規定に基づき、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の十八第一項に規定する資格者証の記載に用いる略語を次のとおり定める。


次の表の下欄に掲げる建設業の種類又は監理技術者資格は、それぞれ同表の上欄に掲げる略語により表すものとする。
土木工事業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
舗装工事業
しゆ しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
一機施 建設業法(以下「法」という。)第二十七条第一項の技術検定のうち検定種目を一級の建設機械施工とするものに合格した者であること。
一土地 法第二十七条第一項の技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理とするものに合格した者であること。
一建施 法第二十七条第一項の技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理とするものに合格した者であること。
一電施 法第二十七条第一項の技術検定のうち検定種目を一級の電気工事施工管理とするものに合格した者であること。
一管施 法第二十七条第一項の技術検定のうち検定種目を一級の管工事施工管理とするものに合格した者であること。
一園施 法第二十七条第一項の技術検定のうち検定種目を一級の造園施工管理とするものに合格した者であること。
一建士 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の免許を受けた者であること。
技(建) 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものを除く。)とするものに合格した者であること。
技(総建) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの(「鋼構造及びコンクリート」を除く。)とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(建鋼) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(総建鋼) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(農土) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(総農土) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(電) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気・電子部門とするものに合格した者であること。
技(総電) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門(選択科目を電気・電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(機) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものを除く。)とするものに合格した者であること。
技(総機) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るもの(「流体機械」及び「暖冷房及び冷凍機械」を除く。)とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(機流) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(総機流) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(水) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものを除く。)とするものに合格した者であること。
技(総水) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門(選択科目を水道部門に係るもの(「上水道及び工業用水道」を除く。)とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(水上) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(総水上) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(産土) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(総産土) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(林林) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を林業部門(選択科目を「林業」とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(総林林) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門(選択科目を「林業」とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(林森) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(総林森) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(衛) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物処理(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五十七年総理府令第三十七号)による改正前の技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものを除く。)とするものに合格した者であること。
技(総衛) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門(選択科目を衛生工学部門に係るもの(「水質管理」及び「廃棄物処理」を除く。)とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(衛水) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「水質管理」とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(総衛水) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門(選択科目を「水質管理」とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(衛廃) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物処理(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五十七年総理府令第三十七号)による改正前の技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
技(総衛廃) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者であること。
認定(士) 土木工事業に関し、法第十五条第二号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定された者であること。
認定(建) 建築工事業に関し、法第十五条第二号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定された者であること。
認定(電) 電気工事業に関し、法第十五条第二号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定された者であること。
認定(管) 管工事業に関し、法第十五条第二号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定された者であること。
認定(鋼) 鋼構造物工事業に関し、法第十五条第二号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定された者であること。
認定(舗) 舗装工事業に関し、法第十五条第二号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定された者であること。
認定(通) 電気通信工事業に関し、法第十五条第二号ハの規定により同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定された者であること。
認定(園) 造園工事業に関し、法第十五条第二号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定された者であること。
実経(大) 大工工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(左) 左官工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(と) とび・土工・コンクリート工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(石) 石工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(屋) 屋根工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(電) 電気工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(タ) タイル・れんが・ブロック工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(筋) 鉄筋工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(しゆ) しゅんせつ工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(板) 板金工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(ガ) ガラス工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(塗) 塗装工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(防) 防水工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(内) 内装仕上工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(機) 機械器具設置工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(絶) 熱絶縁工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(通) 電気通信工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(園) 造園工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(井) さく井工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(具) 建具工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(水) 水道施設工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(消) 消防施設工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
実経(清) 清掃施設工事に関し法第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有する者であること。
附 則 
(平成一〇年六月一八日建設省告示第一三六一号)
この告示は、平成十年七月一日から施行する。


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