自動車検査用機械器具に係る運輸大臣の定める技術上の基準


平成七年六月十四日
運輸省告示第三百七十五号
改正
平成九年九月二九日運輸省告示第六〇二号
平成一〇年八月一九日運輸省告示第四二三号
平成一三年三月三〇日国土交通省告示第三八六号

道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第五十七条第一項第四号の規定に基づき、自動車検査用機械器具に係る運輸大臣の定める技術上の基準を次のように定め、平成七年七月一日より適用し、自動車整備検査用機械器具に係る運輸大臣の定める技術上の基準(昭和五十三年二月八日運輸省告示第七十二号)は、平成七年六月三十日限り廃止する。


第一章 総則
第一条  (用語)
この告示において使用する用語は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)及び道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)において使用する用語の例による。

第二章 サイドスリップ・テスタ
第二条  (構造等)
サイドスリップ・テスタは、横滑り量検出部及び横滑り量指示部を有するものであり、かつ、取扱いが容易なものでなければならない。

第三条  (耐久性)
サイドスリップ・テスタの各部は、十分な耐久性を有するものでなければならない。

第四条  (作動)
サイドスリップ・テスタの各作動箇所は、円滑かつ確実に作動するものでなければならない。

第五条  (横滑り量検出部)
サイドスリップ・テスタの横滑り量検出部のタイヤとの接触部は著しいひずみがなく、その表面がタイヤの接地部との間に著しい滑りを生ずるものであってはならない。

第六条  (横滑り量指示部)
サイドスリップ・テスタの横滑り量指示部の指示計は、自動車の走行一メートルについての横滑り量をミリメートルで指示するものでなければならない。
2   サイドスリップ・テスタの横滑り量指示部の指示計が目盛式の場合は、当該指示計が次の基準に適合するものでなければならない。

一   目盛が、一ミリメートル以下ごとに目盛られていること。

二   最大目盛の値が、七ミリメートル以上であること。

三   横滑りの方向を明確に表示するものであること。

四   指示値が容易に読みとれるものであること。


3   サイドスリップ・テスタの横滑り量指示部の指示計が目盛式以外の場合は、当該指示計が前項各号の基準と同等以上の基準に適合するものでなければならない。

第七条  (精度)
サイドスリップ・テスタの指示の誤差は、十分の三ミリメートル以下でなければならない。

第三章 前照灯試験機
第八条  (構造等)
前照灯試験機(走行用前照灯試験機(走行用前照灯を測定する機能を有するもの)及びすれ違い用前照灯試験機(すれ違い用前照灯を測定する機能を有するもの)をいう。以下同じ。)は、受光部、正対機構(前照灯の光度及び照射方向を正確に測定するために受光部を自動車に対向させるための機構。以下同じ。)、光度指示部及び照射方向指示部を有するものであり、かつ、取扱いが容易なものでなければならない。

第九条  (耐久性)
前照灯試験機の各部は、十分な耐久性を有するものでなければならない。

第十条  (作動)
前照灯試験機の各作動箇所は、円滑かつ確実に作動するものでなければならない。

第十一条  (受光部)
前照灯試験機の受光部は、外光の影響が少ない構造のものでなければならない。

第十二条  (光度指示部)
前照灯試験機の光度指示部の指示計は、前照灯の光度をカンデラで指示するものでなければならない。
2   走行用前照灯試験機にあっては、光度指示部の指示計が目盛式の場合は当該指示計が次の基準に適合するものでなければならない。

一   目盛が、千カンデラ以下ごとに目盛られていること。ただし、四万カンデラ以上の目盛については、この限りでない。

二   最大目盛の値が、四万カンデラ以上であること。

三   指示値が容易に読みとれるものであること。


3   すれ違い用前照灯試験機にあっては、光度指示部の指示計が目盛式の場合は、当該指示計が次の基準に適合するものでなければならない。

一   目盛が、五百カンデラ以下ごとに目盛られていること。ただし、二万カンデラ以上の目盛については、この限りではない。

二   最大目盛の値が二万カンデラ以上であること。

三   指示値が容易に読みとれるものであること。


4   前照灯試験機の光度指示部の指示計が目盛式以外の場合は、当該指示計が第二項及び第三項の各号の基準と同等以上の基準に適合するものでなければならない。

第十三条  (照射方向指示部)
前照灯試験機の照射方向指示部の指示計は、前照灯の照射方向の振れを、前照灯の前方十メートルにおける振れを示す長さをセンチメートルを指示するものでなければならない。
2   前照灯試験機の照射方向指示部の指示計が目盛式の場合は、当該指示計が次の基準に適合するものでなければならない。

一   目盛が、五センチメートル以下ごとに目盛られていること。

二   最大目盛の値が、上方向の振れについては十センチメートル以上、下方向の振れについては三十五センチメートル以上及び左右方向の振れについては三十センチメートル以上であること。

三   指示値が容易に読みとれるものであること。


3   前照灯試験機の照射方向の振れを角度目盛りで表示する場合は、前項各号の基準と同等以上の基準に適合するものでなければならない。
4   前照灯試験機の照射方向指示部の指示計が目盛式以外の場合は、当該指示計が第二項各号の基準と同等以上の基準に適合するものでなければならない。

第十四条  (精度)
前照灯試験機の各部は、次の基準に適合するものでなければならない。

一   正対機構の誤差は、〇・二五度以下であること。

二   光度指示部の指示の誤差は、指示すべき値の十五パーセント以下であること。

三   照射方向指示部の指示の誤差は、走行用前照灯試験機にあっては五センチメートル以下、すれ違い用前照灯試験機にあっては上下五センチメートル以下及び左右十七・五センチメートル以下であること。


2   前照灯試験機の照射方向の振れを角度目盛りで表示する場合は、前項第三号の基準と同等以上の基準に適合するものでなければならない。

第四章 音量計
第十五条  (構造等)
音量計は、マイクロホン、聴感補正回路、増幅器、音量指示部及び校正装置を有するものであり、かつ、取扱いが容易なものでなければならない。

第十六条  (耐久性)
音量計は、温度、湿度、振動及び電気又は電磁誘導による影響を受けにくく、十分な耐久性を有するものでなければならない。

第十七条  (作動)
音量計の各作動箇所は、円滑かつ確実に作動するものでなければならない。

第十八条  (マイクロホン)
音量計のマイクロホンは、圧力型マイクロホンであり、音量計本体と分離できるものでなければならない。
2   音量計のマイクロホンは、耐振性を有するものでなければならない。

第十九条  (聴感補正回路)
音量計は、周波数特性(千ヘルツの音波のレスポンスを基準にした各周波数音波のレスポンス特性)が、次表第一欄に掲げる周波数に応じ、聴感補正回路Aにあっては同表第二欄、聴感補正回路Cにあっては同表第三欄に掲げる値にそれぞれ同表第四欄に掲げる許容差の値を加えた値の範囲内の値で表される聴感補正回路A及び聴感補正回路Cを有するものでなければならない。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
周波数(ヘルツ) 周波数特性(聴感補正回路A)(デシベル) 周波数特性(聴感補正回路C)(デシベル) 許容差(デシベル)
一〇〇 マイナス一九・一 マイナス〇・三 二・五からマイナス二・五
二〇〇 マイナス一〇・九 二・〇からマイナス二・〇
三〇〇 マイナス六・九 二・〇からマイナス二・〇
四〇〇 マイナス四・八 二・〇からマイナス二・〇
五〇〇 マイナス三・二 二・〇からマイナス二・〇
六〇〇 マイナス二・一 二・〇からマイナス二・〇
七〇〇 マイナス一・四 二・〇からマイナス二・〇
八〇〇 マイナス〇・八 二・〇からマイナス二・〇
九〇〇 マイナス〇・三 二・〇からマイナス二・〇
一、〇〇〇 二・〇からマイナス二・〇
一、五〇〇 〇・九 二・〇からマイナス三・〇
二、〇〇〇 一・二 マイナス〇・二 三・〇からマイナス四・〇
三、〇〇〇 一・二 マイナス〇・五 四・〇からマイナス五・五
四、〇〇〇 一・〇 マイナス〇・八 五・〇からマイナス七・〇

2   音量計の聴感補正回路の切換スイッチは、耐久性を有するものでなければならない。

第二十条  (増幅器)
音量計の増幅器は、電源電圧の変動による増幅度の変動を調整できるものでなければならない。

第二十一条  (音量指示部)
音量計の音量指示部の指示計は、音量をデシベルで指示するものでなければならない。
2   音量計の音量指示部の指示計が目盛式の場合は、当該指示計が、次の基準に適合するものでなければならない。

一   目盛が一デシベル以下ごとに目盛られていること。

二   最小目盛の値が六十デシベル以下であり、かつ、最大目盛の値が、百二十デシベル以上であること。

三   指示値が容易に読みとれるものであること。


3   音量計の音量指示部の指示計が目盛式以外の場合は、当該指示計が前項各号の基準と同等以上の基準に適合するものでなければならない。

第二十二条  (校正装置)
音量計の校正装置は、第十九条に規定する聴感補正回路Aに係る周波数特性による八十デシベルの騒音の中においても使用できるものでなければならない。
2   音量計の校正装置は、音量計本体内の温度が著しく上昇した場合にあっても、その機能を一定に保つことができるものでなければならない。

第二十三条  (電源)
音量計は、電源電圧が定格電圧の十パーセントの範囲内において変動した場合にあっても、定格電圧に調整することができるものでなければならない。ただし、電源が電池式のものにあっては、この限りでない。

第二十四条  (精度)
音量計の指示の誤差は、〇・五デシベル以下でなければならない。

第五章 ブレーキ・テスタ
第二十五条  (構造等)
ブレーキ・テスタは、制動力検出部及び制動力指示部を有するものであり、かつ、取扱いが容易なものでなければならない。

第二十六条  (耐久性)
ブレーキ・テスタの各部は、十分な耐久性を有するものでなければならない。

第二十七条  (作動)
ブレーキ・テスタの各作動箇所は、円滑かつ確実に作動するものでなければならない。

第二十八条  (制動力検出部)
ブレーキ・テスタの制動力検出部のタイヤとの接触部は、その表面がタイヤの接地部との間に著しい滑りを生ずるものでなく、タイヤの接地部を著しく傷つけない構造のものでなければならない。

第二十九条  (制動力指示部)
ブレーキ・テスタの制動力指示部の指示計は、制動力検出部のタイヤとの接触部とタイヤの接地部との間に生ずる接線方向の制動力を左右各車輪ごとにニュートン又は重量キログラムで指示するものでなければならない。
2   ブレーキ・テスタの制動力指示部の指示計が目盛式の場合は、当該指示計が次の基準に適合するものでなければならない。

一   目盛が五百ニュートン又は、五十重量キログラム以下ごとに目盛られていること。

二   最大目盛の値が、測定しようとする自動車の最大の輪荷重の六十パーセント以上であること。

三   指示値が容易に読みとれるものであること。


3   ブレーキ・テスタの制動力指示部の指示計が目盛式以外の場合は、当該指示計が前項各号の基準と同等以上の基準に適合するものでなければならない。

第三十条  (精度)
ブレーキ・テスタの指示の誤差は、指示すべき値の五パーセント以下でなければならない。

第六章 速度計試験機
第三十一条  (構造等)
速度計試験機は、速度検出部及び速度指示部を有するものであり、かつ、取扱いが容易なものでなければならない。
2   速度計試験機は、測定中の自動車の車輪の脱出を確実に防止することができる構造のものでなければならない。
3   速度計試験機は、自動車の出入が安全かつ確実に行える構造のものでなければならない。

第三十二条  (耐久性)
速度計試験機の各部は、十分な耐久性を有するものでなければならない。

第三十三条  (作動)
速度計試験機の各作動箇所は、円滑かつ確実に作動するものでなければならない。

第三十四条  (速度検出部)
速度計試験機の速度検出部のタイヤとの接触部は、タイヤの接地部を著しく傷つけない構造のものでなければならない。
2   速度計試験機の駆動装置によって速度検出部のタイヤとの接触部を回転させる速度計試験機にあっては、当該駆動装置が当該速度検出部のタイヤとの接触部を、安定した回転速度で回転させることができるものでなければならない。

第三十五条  (速度指示部)
速度計試験機の速度指示部の指示計は、速度検出部のタイヤとの接触部の速度をキロメートル毎時で指示するものでなければならない。
2   速度計試験機の速度指示部の指示計が目盛式の場合は、当該指示計が次の基準に適合するものでなければならない。

一   目盛が、一キロメートル毎時以下ごとに目盛られていること。ただし、測定速度が二十キロメートル毎時未満の指示目盛及び八十キロメートル毎時以上の指示目盛については、この限りでない。

二   最大目盛の値が、八十キロメートル毎時以上であること。

三   指示値が容易に読みとれるものであること。


3   速度計試験機の速度指示部に指示計が目盛式以外の場合は、当該指示計が前項各号の基準と同等以上の基準に適合するものでなければならない。

第三十六条  (精度)
速度計試験機の指示の誤差は、指示すべき値の三パーセント以下でなければならない。

第七章 黒煙測定器
第三十七条  (構造等)
黒煙測定器は、排気煙採取部、汚染度検出部、汚染度指示部及び校正装置を有するものであり、かつ、取扱い及び移動が容易なものでなければならない。
2   黒煙測定器は、当該測定器で使用するろ紙の着脱が確実かつ容易に行える構造のものでなければならない。

第三十八条  (耐久性)
黒煙測定器の各部は、大気及び排気ガスの温度、圧力及び湿度並びに電磁誘導による影響を受けにくく、十分な耐久性を有するものでなければならない。

第三十九条  (作動)
黒煙測定器の各作動箇所は、円滑かつ確実に作動するものでなければならない。

第四十条  (排気煙採取部)
黒煙測定器の排気煙採取部は、次の基準に適合するものでなければならない。

一   排気煙採取部は、自動車の排気管から測定に必要な排気煙を容易に採取することができるものであること。

二   排気煙採取部の採取管、導官及びポンプは、清掃及び部品の交換が容易に行えるものであること。



第四十一条  (汚染度検出部)
汚染度検出部は、次の基準に適合するものでなければならない。

一   黒煙測定器の汚染度検出部の操作は容易であり、かつ、確実に作動するものであること。

二   汚染度検出部は、排気煙による影響が少なく、汚れの状態について容易に点検ができ、かつ、清掃及び部品の交換が容易に行えるものであること。



第四十二条  (汚染度指示部)
黒煙測定器の汚染度指示部の指示計は、次に定める換算式により換算した排気ガスの黒煙による汚染度をパーセントで指示するものでなければならない。汚染度(パーセント)=100−1.15×放射輝度率
2   黒煙測定器の汚染度指示部の指示計や目盛式の場合は、当該指示計が次の基準に適合するものでなければならない。

一   目盛が二パーセント以下ごとに目盛られていること。

二   指示範囲が零パーセントから六十パーセント以上であること。

三   指示値が容易に読み取れるものであること。


3   黒煙測定器の汚染度指示部の指示計が目盛式以外の場合は、当該指示計が前項各号の基準と同等以上の基準に適合するものでなければならない。

第四十三条  (校正装置)
黒煙測定器の校正装置は、容易に校正が行えるものでなければならない。

第四十四条  (精度)
黒煙測定器の指示の誤差は、三パーセント以下でなければならない。

第八章 一酸化炭素測定器
第四十五条  (構造等)
一酸化炭素測定器は、排気ガス採取部、排気ガス分析部、濃度指示部及び校正装置を有するものであり、かつ、取扱い及び移動が容易なものでなければならない。

第四十六条  (耐久性)
一酸化炭素測定器の各部は、大気及び排気ガスの温度、圧力及び湿度並びに電磁誘導による影響を受けにくく、耐電圧性に優れたものであり、十分な耐久性を有するものでなければならない。

第四十七条  (作動)
一酸化炭素測定器の各作動箇所は、円滑かつ確実に作動するものでなければならない。

第四十八条  (排気ガス採取部)
一酸化炭素測定器の排気ガス採取部は、次の基準に適合するものでなければならない。

一   排気ガス採取部は、自動車の排気管から測定に必要な排気ガスを容易に採取することができるものであること。

二   排気ガス採取部は、測定上の障害となる物質を除去するための装置(以下「前処理装置」という。)を備えているものであること。

三   排気ガス採取部の採取管、導管、ポンプ及び前処理装置は、清掃及び部品の交換が容易に行えるものであること。



第四十九条  (排気ガス分析部)
一酸化炭素測定器の排気ガス分析部は、清掃及び部品の交換が容易に行えるものでなければならない。

第五十条  (濃度指示部)
一酸化炭素測定器の濃度指示部の指示計は、一酸化炭素の濃度を体積百分率で指示するものでなければならない。
2   一酸化炭素測定器の濃度指示部の指示計が目盛式の場合は、当該指示計が次の基準に適合するものでなければならない。

一   目盛が〇・二体積百分率以下ごとに目盛られていること。ただし、五体積百分率以上の目盛についてはこの限りでない。

二   指示範囲が、零体積百分率から、五体積百分率以上であること。

三   指示値が容易に読み取れるものであること。


3   一酸化炭素測定器の濃度指示部の指示計が目盛式以外の場合は、当該指示計が前項各号の基準と同等以上の基準に適合するものでなければならない。

第五十一条  (校正装置)
一酸化炭素測定器の校正装置は、清浄な空気又は窒素ガスを用いた校正(以下「ゼロ校正」という。)及び校正用ガスにより測定範囲における精度を確保するための校正(以下「スパン校正」という。)を容易に行えるものでなければならない。

第五十二条  (精度)
一酸化炭素測定器は、ゼロ校正及びスパン校正を行った後、指示範囲内の任意のガス濃度を測定したとき、指示の誤差が次のいずれかの基準に適合するものでなければならない。

一   〇・〇六体積百分率以下であること。

二   指示すべき値の五パーセント以下であること。



第九章 炭化水素測定器
第五十三条  (構造等)
炭化水素測定器は、排気ガス採取部、排気ガス分析部、濃度指示部及び校正装置を有するものであり、かつ、取扱い及び移動が容易なものでなければならない。

第五十四条  (耐久性)
炭化水素測定器の各部は、大気及び排気ガスの温度、圧力及び湿度並びに電磁誘導による影響を受けにくく、耐電圧性に優れたものであり、十分な耐久性を有するものでなければならない。

第五十五条  (作動)
炭化水素測定器の各作動箇所は、円滑かつ確実に作動するものでなければならない。

第五十六条  (排気ガス採取部)
炭化水素測定器の排気ガス採取部は、次の基準に適合するものでなければならない。

一   排気ガス採取部は、自動車の排気管から測定に必要な排気ガスを容易に採取することができるものであること。

二   排気ガス採取部は、前処理装置を備えているものであること。

三   排気ガス採取部の採取管、導管、ポンプ及び前処理装置は、清掃及び部品の交換が容易に行えるものであること。



第五十七条  (排気ガス分析部)
炭化水素測定器の排気ガス分析部は、清掃及び部品の交換が容易に行えるものでなければならない。

第五十八条  (濃度指示部)
炭化水素測定器の濃度指示部の指示計は、炭化水素のノルマルヘキサン当量による濃度を体積百万分率で指示するものでなければならない。
2   炭化水素測定器の濃度指示部の指示計が目盛式の場合は当該指示計が次の基準に適合するものでなければならない。

一   目盛が二十体積百万分率以下ごとに目盛られていること。ただし、二千体積百万分率以上の目盛についてはこの限りでない。

二   指示範囲が、零体積百万分率から、二千体積百万分率以上であること。

三   指示値が容易に読み取れるものであること。


3   炭化水素測定器の濃度指示部の指示計が、目盛式以外の場合は、当該指示計が前項各号の基準と同等以上の基準に適合するものでなければならない。

第五十九条  (校正装置)
炭化水素測定器の校正装置は、ゼロ校正及びスパン校正を容易に行えるものでなければならない。

第六十条  (精度)
炭化水素測定器は、ゼロ校正及びスパン校正を行った後、指示範囲内の任意のガス濃度を測定したとき、指示の誤差が次のいずれかの基準に適合するものでなければならない。

一   十二体積百万分率以下であること。

二   指示すべき値の五パーセント以下であること。



第十章 重量計
第六十一条  (精度)
重量計の指示の誤差は、当該重量計の使用公差(計量法(平成四年法律第五十一号)第二十三条第一項第三号の経済産業省令で定める使用公差をいう。)の範囲内でなければならない。

改正文 
(平成九年九月二九日運輸省告示第六〇二号) 抄
平成九年十月一日から適用するので公表する。

改正文 
(平成一〇年八月一九日運輸省告示第四二三号) 抄
平成十年八月十一日から適用するので公表する。

改正文 
(平成一三年三月三〇日国土交通省告示第三八六号) 抄
平成十三年四月一日から適用する。


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