首都圏の大都市地域における住宅及び住宅地の供給に関する基本方針


平成八年四月二十四日
建設省告示第千二百五十一号

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第三条の二第七項の規定に基づき、首都圏の大都市地域における住宅及び住宅地の供給に関する基本方針を次のように変更したので、同条第六項の規定に基づき公表する。


1住宅及び住宅地の供給に関する基本的な事項

(1)本方針の意義首都圏の大都市地域においては、特に勤労者が新たに良質な住宅を確保することは困難であるとともに、居住水準の向上の遅れが目立つなどその住宅事情は依然として厳しい状況にある。また、まとまった開発適地の減少、関連公共公益施設整備負担等により、住宅市街地の計画的な開発を取り巻く事業環境が非常に厳しくなっており、良質な宅地の安定的供給が図られにくい状況となっている。一方、通勤時間の増大による中堅所得者の住宅立地に対する不満や都市的な生活に対するニーズの高まりにより、都心の地域等立地条件の良い地域を中心として良質な住宅に対する著しい需要が存在する状況にある。さらに、災害に強いまちづくりを推進することが強く要請されている。このような状況を踏まえつつ、深刻な住宅宅地問題に対応しその解決を図ることは、重要かつ緊急の政策課題である。首都圏の大都市地域における社会経済活動の広域性にかんがみると、その住宅宅地問題は今や一の都県の範囲内において対処しうるものではなく、国、関係地方公共団体等が一致協力して取り組み、広域的な計画体系を整備し、これに基づき解決すべきものである。本方針は、勤労者が、通勤可能な立地において、適正な支出で居住できる価格、家賃の安全で良質な住宅を確保することができるよう、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号。以下「法」という。)第3条の2の規定に基づき、首都圏を構成する東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県及び茨城県の大都市地域を対象として、平成17年(西暦2005年)を目標に今後10年間の住宅及び住宅地の供給に関する基本的な事項、供給目標量及びその目標量を達成するために必要な基本的な施策を定めるものであり、国、関係地方公共団体等が施策を講ずるに当たっての共通の指針となるべきものである。国、関係地方公共団体等は、相互に連携しつつ、本方針及び法第3条の3の規定に基づき本方針に即して都県の定める住宅及び住宅地の供給に関する計画(以下「供給計画」という。)の達成のため、住宅及び住宅地の供給促進策を総合的に講じていくものとする。また、住宅及び住宅地の計画的な供給を具体的に実現していくため、法第3条の3第2項第4号に定める住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域(以下「重点供給地域」という。)を供給計画において積極的に定めていくとともに、法第3条の6の規定に基づき、住宅市街地の開発整備の方針により都市計画と密接に連携した施策の推進を図っていくものとする。さらに、住宅・土地問題の解決のためには、土地税制、住宅建設コストの低減のための施策等を実施することと併せて、中長期的に住宅及び住宅地の供給を促進し、需要に的確に対応した供給を確保することにより、住宅価格・家賃の適正化を図ることが重要である。(2)現状の認識1)住宅事情首都圏の大都市地域では居住水準の向上が遅れており、平成5年住宅統計調査によると、京浜葉大都市圏の最低居住水準未満世帯の割合は11.5%と全国平均の7.8%に対し非常に高くなっており、特に借家世帯についてはおよそ5分の1が未だこの水準を満たしておらず、また、誘導居住水準の達成率も全国平均に比べて低くなっている。一方、居住環境の面でも、既成市街地を中心に低質な住宅や接道状況の悪い住宅などが密集した地区が相当数存在している。さらに、通勤時間についても、全国平均に比べ著しく長時間となっており、住宅立地の面からも極めて厳しい状況にある。都心及びその周辺部等の交通の利便性が高い地域においては住宅が減少し、その結果として活力あるコミュニティの維持が困難となり居住機能が低下している。また、都心周辺や鉄道沿線に広がる木造賃貸住宅は、東京都内の住宅ストックの約15%であり、設備共用のものや老朽化しているものなど低水準なものが多く、こうした住宅の存する地区においては公共施設も整備が遅れており、実際に使用されている容積率からみても土地の有効利用が十分になされていない。このほか、従来良好な住宅地であった地域も、子供を持つ世帯人員3〜5人の標準的な世帯が新たに住宅を確保することが困難となっているほか、従来から居住している世帯の高齢化も進んでいる。このため、世帯構成に偏りが生じ、活力あるコミュニティが維持できなくなっている地域もある。さらに、昭和30年代を中心として無秩序に市街化が進んだ地域においては、住宅の更新期を迎えつつあるが、敷地規模が狭小な上に公共施設が不十分なため、個別の住宅の建て替えが必ずしも居住水準の向上や居住環境の改善に結びついていない。2)地価、住宅価格及び家賃の動向昭和60年代に都心地域の商業地に端を発した地価高騰は住宅地にも及び、住宅価格等の高騰を引き起こしたが、いわゆるバブル経済の崩壊以降、地価は著しく下落し、その後も大都市地域では下落傾向が続いている。首都圏の新規分譲マンション価格(70m2換算)の勤労者平均年収に対する倍率(年収倍率)は、地価高騰により、平成2年には8.5倍まで高騰したが、その後、地価の下落とともに住宅価格も下がり、平成7年には、地価高騰前(昭和55〜58年)とほぼ同じ水準の5倍程度まで下落している。また、家賃については、新規家賃はやはり地価高騰に伴ってかなりの上昇をみせたが、平成3年頃をピークとして最近は下落傾向が続いている。3)住宅及び住宅地の供給の動向近年、首都圏への人口流入が鈍化するとともに人口増加率も沈静化傾向にあるが、一方で世帯の小規模化が進み、世帯数は依然として増加傾向にある。ところが、既成市街地内の土地の高度利用や低・未利用地、農地の適切な土地利用転換が十分に進まず、根強い土地保有志向による用地取得の困難化、事業期間の長期化に伴う金利の負担増等による事業環境の悪化や関連公共公益施設整備の負担の重さもあり、新市街地開発などによる新規の住宅地の供給は近年停滞状況にある。また、個々の住宅宅地供給を支える都市施設の整備は未だ十分とは言えず、これが円滑な住宅宅地の供給を進めていく上で、支障となっている状況もみられる。その結果、良質な住宅に対する相当量の需要が存在し、多様化傾向が見られる中、需要に見合う的確な供給がなされていない状況にある。いわゆるバブル経済の時期には、住宅地価格高騰を背景として、民間貸家が多数建設されたが、ワンルームマンション等の小規模なものが多く、必ずしも良質なストックの増加にはつながらなかった。近年、貸家の着工戸数は減少しているものの、持家・分譲住宅の着工戸数は低金利等により高い水準で推移している。しかし、分譲住宅においては、一次取得者向けマンションが中心であり、買換え層向けの規模が大きく良質なものは中古価格の低下等により供給され難い状況にある。また近年、住宅立地の遠隔化の改善の状況は十分ではない。昭和50年代には、首都圏の新築分譲マンションのうち東京都区部で供給されるものの割合は40〜50%程度であったが、その割合は、平成元年に約17%まで低下し、地価の下落傾向等を背景に、現在はやや回復し約25%となっている。4)住宅及び住宅地の供給の可能性大都市地域においては、住宅地に転用が可能である土地が相当量存在している。例えば、既成市街地等における工場跡地等の低・未利用地で一定規模以上のものは、約3,000ha、市街化区域内農地のうちいわゆる宅地化農地は平成7年1月現在約15,000ha存在している。また、東京湾臨海地域、多摩ニュータウン、港北ニュータウン、千葉ニュータウン、常磐新線沿線、高速鉄道東京7号線沿線等における大規模なプロジェクトにより今後相当量の住宅及び住宅地の供給が見込まれるほか、従来低湿地で開発適地でなかったが、首都圏外郭放水路の建設によりまとまった住宅及び住宅地の供給が見込めるものなど計画的な新市街地開発が可能な地域も多く存在している。さらに、既成市街地内で老朽木造賃貸住宅などが密集した地区において良質な住宅の供給を行うなど、既存住宅地の建て替え・再開発による相当量の住宅の供給が可能である。このように、相当量の土地において住宅地としての開発可能性があることから、新市街地の計画的な開発や土地の有効・高度利用等を支援・誘導するため適切な施策を実施することにより、厳しい事業環境にもかかわらず需要に見合う住宅及び住宅地の供給が可能となる。(3)施策の展開に当たっての基本的考え方1)基本目標本方針に従って各種施策を総合的に実施し、需要に的確に対応した住宅及び住宅地の供給を計画的に行うことにより、今後10年間に、勤労者が、通勤可能な立地において、適正な支出で居住できる価格、家賃の良質な住宅を確保できるようにすることを基本目標とする。その際、21世紀初頭において半数の世帯が第七期住宅建設五箇年計画に定める誘導居住水準を確保できるようにすることを目標とするとともに、最低居住水準未満世帯の解消に努める。この場合、持家需要に適切に対応するとともに、特にストックの不足している世帯人員3〜5人の標準的な世帯向け賃貸住宅の供給を推進し、借家世帯の居住水準の向上を図る。また、都心の地域で賃貸住宅を中心とした良質な共同住宅の供給を重点的に推進し、居住機能の回復を図る。2)施策の方向イ基本的方向施策の展開に当たっては、土地基本法(平成元年法律第84号)の理念に従い、土地は適正にかつ計画に従って利用されるものであることを国、地方公共団体、事業者及び国民がそれぞれの立場で認識し、地価の高騰を招くことのないように十分配慮しながら、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及びこれに関連する土地利用関係法令の適切な運用等を図ることにより適正かつ合理的な土地利用の推進に努めるとともに、土地の有効・高度利用を促進する。適正な価格・家賃の良質な住宅宅地の供給、緑・景観その他環境、高齢者支援等に配慮した安全で良質な市街地整備の推進、不良ストックの形成の防止及び長寿社会への対応を図るため、地方公共団体、住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社等の公的な事業主体による先導的な供給を計画的に実施するとともに、民間による住宅及び住宅地の供給の重要性にかんがみ、優良な計画的開発に対する適正な支援・誘導策を講ずることにより、土地所有者による賃貸住宅建設の推進、民間事業への支援による良質な住宅及び住宅地の供給の推進等を図る。その際、世帯数が引き続き増加傾向にあること等のほか、住み替え・建て替え等による居住水準の向上のための需要もあり、宅地需要はなお相当量が見込まれる中、きわめて厳しい事業環境にもかかわらず住宅及び住宅地が着実に供給されるよう、計画的開発への幅広い支援措置の充実、関連公共施設の一体的な整備による公民連携の強化、民間保有土地の早期事業化への環境整備、定期借地権の積極的活用の促進等を図ることにより、量的にも着実な住宅及び住宅地の供給の推進を図る。さらに、良質な住宅ストックを有効活用するため、住宅流通市場の整備等を進める。ロ計画的供給の推進住宅及び住宅地の計画的な供給を行うに当たっては、住宅マスタープランの策定を推進しつつ、低・未利用の状態にある工場跡地、埋立地、国公有地等、市街化区域内農地、新市街地、低層住宅密集市街地などの既存住宅地等のそれぞれの地域の特性に応じた施策を、公共施設の整備の状況を勘案しながら展開する。このため、供給計画において重点供給地域を適切に定め、規制、誘導、事業等の各種施策を総合的に実施する。ハ都心の地域等における取り組み都心の地域及びその周辺の地域については、住宅立地改善に対する居住者のニーズにこたえるとともに、都心の地域における居住機能の回復を図るため、地権者や民間事業者の積極的な取り組みを促進しつつ、これらの地域において良質な中高層共同住宅の供給を促進するとともに、郊外部においても土地利用計画に基づき中高層共同住宅の適切な供給を図る。この場合、特に諸機能の東京都区部への一極依存構造に起因する問題に対処し、東京圏における業務機能の適正配置の推進を踏まえ、職住の近接した街づくりの推進を図る観点から、業務核都市等について業務機能の配置との関連に配慮した住宅及び住宅地の供給を積極的に進める。また、都心の地域等における住宅供給については、都心周辺の密集住宅市街地を整備する際の移転先として活用することに配慮する。ニ関連公共公益施設整備の推進住宅宅地開発に伴って必要となる関連公共公益施設については、既存ストックの有効活用の視点を踏まえ、良好な居住環境を確保し、住宅宅地開発事業の円滑な推進と開発コストの適正化を図るとともに、地域整備に寄与する点にも配慮しつつ、その整備を総合的、計画的に推進する。この場合、住宅宅地開発とこれに必要な関連公共施設の整備が調和するよう配慮するものとする。また、通勤の利便性を確保しつつ開発適地の拡大を図るため、交通アクセス整備と宅地開発の一体的推進等を行う。ホ開発抑制方針の見直し等現在の深刻な住宅宅地問題に対処し、首都圏の大都市地域全体の需要に対応する供給を確保するため、市街化調整区域における計画的開発の規模要件を定めた都県規則(以下「5ヘクタール規則」という。)の内容を含め一部の地方公共団体における住宅地開発の抑制方針について必要な見直しを図る。良好な住宅市街地を形成し、住宅宅地開発事業を推進するために、供給計画に適合するように都市計画のマスタープランである市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針において住宅市街地の開発整備の方針を定め、法第3条の6第1項第2号に定める地区(以下「重点地区」という。)を明らかにするとともに、住宅地高度利用地区計画等の都市計画の決定、土地区画整理事業等の面的整備事業の実施、公共施設の整備等の積極的な推進を図る。3)施策の推進本方針に基づく住宅及び住宅地の供給の推進に当たっては、国及び関係地方公共団体が、首都圏の大都市地域全体で広域的な対策が必要であるという理解の下に、一体的に取り組むことを基本とする。このため、宅地開発協議会の活用等により、具体的な施策の推進について国、関係地方公共団体等の連携・調整を円滑に行うものとする。また、国、関係地方公共団体等は、都市構造の変化による居住機能の低下や居住環境の悪化などの地域の課題に対応するとともに、都市の防災性の向上を図るため、住宅及び住宅地の供給の推進、民間による住宅及び住宅地の供給の誘導等を図る必要がある。この場合、地方公共団体における住宅宅地対策は、広域的な取り組みの一環であると同時に、多様な世代、世帯からなる活力ある地域社会を形成し、良好な居住環境を整備していく観点から行うものである。このため、地域に密着した行政主体である市区町村の果たす役割が重要であることにかんがみ、関係市区町村が自主的・主体的に地域の実情に合わせて住宅宅地対策に取り組んでいくとともに、国及び関係都県がその施策を積極的に援助していくものとする。さらに、関係地方公共団体の諸施策を積極的に支援する必要があり、住宅宅地関連投資の大幅な拡充、地方公共団体の財政負担の軽減に十分配慮する。なお、本方針の目標を達成するため、国、関係地方公共団体等による施策の一体的な推進のための連絡体制を整備し、その実施状況を的確に把握するとともに、施策の効果的な推進を図るものとする。

2住宅及び住宅地の供給の目標年次並びにその全域及び都県に係る区域別の目標量

(1)住宅及び住宅地の供給の目標年次平成17年(西暦2005年)(2)住宅及び住宅地の供給の目標量首都圏の大都市地域(都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯内にあるものの区域並びにその周辺の自然的及び社会的に密接な関係がある別表に掲げる市町村の区域をいう。)における平成8年度から平成17年度までの10年間の住宅及び住宅地の供給目標量は、下表のとおりとする。
住宅 住宅地
全域 435万戸 26,100ha
うち、都心部に係る区域 50万戸
東京都に係る区域 164万戸 4,500ha
神奈川県に係る区域 99万戸 5,000ha
埼玉県に係る区域 87万戸 7,100ha
千葉県に係る区域 70万戸 6,400ha
茨城県に係る区域 15万戸 3,100ha
(別表)
都県 市町村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村、津久井町、相模湖町、藤野町
埼玉県 熊谷市、本庄市、深谷市、小川町、寄居町、妻沼町、岡部町、江南町、川本町
千葉県 茂原市、東金市、八街市、大網白里町
茨城県 土浦市、古河市、つくば市、阿見町、茎崎町、千代田町、総和町、三和町、新治村、出島村
3 目標量を達成するために必要な住宅及び住宅地の供給の促進に関する基本的施策2に定める住宅及び住宅地の供給目標量を達成するため、以下の施策を推進するものとする。この場合において、地域の特性に対応した施策の推進を図るものとする。(1) 地域の特性別の施策1) 低・未利用地等の有効利用低・未利用の状態にある工場跡地、埋立地、国公有地等で住宅地としての利用に適するものについて、良好な住環境の形成に配慮しながら、その有効・高度利用により住宅供給を促進する。このため、再開発地区計画の決定や遊休土地転換利用促進地区の指定により土地利用転換の促進を図るとともに、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅市街地総合整備事業等による公共施設整備と併せた住宅宅地開発の促進等を図る。また、国有地について、使用状況等の点検結果も踏まえ、公共用地の確保に努めつつ、有効利用の一環として公共的住宅プロジェクトの用地としての活用等に努める。さらに、公有地についてもその確保を図りつつ同様の観点から活用に努める。また、国鉄清算事業団用地については、その効果的処分に留意しつつ、住宅地としての利用に適するものは住宅供給を促進する観点からその有効活用に努める。これらの施策を推進するに当たっては、それぞれの地域の状況を勘案して周辺市街地整備と併せた住宅供給を推進する。このほか、区画整理済地及び低・未利用地の有効利用による住宅供給を促進するため、優良な民間賃貸住宅に対する低利融資等を活用するとともに、優良な住宅供給事業に対して助成を行うほか、一括借上げ、定期借地権その他の借地方式、土地信託、事業受託等の活用による賃貸住宅等の供給を促進する。具体的には、東京湾臨海地域において、多様な機能との調整を図りつつ、埋立地を中心とする空閑地の活用や工場跡地等の利用転換により、基盤整備と併せた住宅供給を含む開発を推進する。例えば、臨海副都心及び豊洲・晴海地区については、その他の用途との調和を考慮しつつ高度利用による高層共同住宅を建設し定住性と利便性の高い都市型賃貸住宅の供給を推進するとともに、幕張地区については中高層共同住宅の建設により職住近接型の住宅の供給を促進する。なお、臨海地域の開発整備に当たっては、工場立地や港湾施設の機能維持に十分配慮した上で、再開発地区計画の積極的活用等を図るものとする。また、荒川、隅田川、利根川等におけるスーパー堤防の整備の促進と併せた土地区画整理事業、住宅市街地総合整備事業等の活用により住宅の供給を推進する。さらに、住宅地等の地下空間を利用した地下放水路、地下調節池等立体河川の整備を推進し、治水安全度の向上と土地の有効・高度利用の促進を図る。このほか、20〜40km圏を中心に相当量の低・未利用地が点在しており、これらについては業務核都市の整備とも併せ、住宅地としての有効・高度利用を図り利便性及び居住環境の優れた住宅市街地の形成を推進する。特に足立区新田・江東区東雲など大規模な低・未利用の住宅適地については、必要に応じ周辺の整備を行いつつ住宅供給を含む計画的な整備を推進する。2) 市街化区域内農地の計画的利用市街化区域内農地については、郊外部の20〜40km圏を中心に広い範囲にわたって存在しており、住宅及び住宅地の供給の適地として計画的な利用を図る。特定市の市街化区域内農地に係る計画的市街化及び良好な住宅・宅地の供給促進を図るため、農地所有者等の合意形成を図りつつ農地所有者自身による基盤整備、賃貸住宅、定期借地権付き住宅建設等を促進する。この場合、特定市ごとに策定する整備プログラム等に基づき、計画的な市街化等へ誘導するための税制上の措置、地区計画等の策定の積極的な推進、支援体制の充実等による土地区画整理事業のより一層の推進、住宅街区整備事業の推進、農住組合の設立の促進等により、農地所有者等の意向を踏まえつつ、良好な住宅地の形成を誘導する。また、比較的まとまった農地において中高層住宅市街地の形成を促進するため、住宅地高度利用地区計画の積極的活用を図るほか、農地が介在している地区において基盤整備を促進するため、大都市農地活用住宅供給整備促進事業及び緑住まちづくり推進事業を推進する。これらとともに、無秩序な市街化の防止を図るため、開発許可制度、建築基準法(昭和25年法律第201号)上の道路位置指定等現行制度の適切な運用に積極的に取り組む。一方、住宅建設に際しては、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給制度、特定優良賃貸住宅制度、住宅金融公庫の特定民間賃貸住宅融資制度、住宅・都市整備公団の民営賃貸用特定分譲住宅制度等の助成措置の活用、優良建築物等整備事業、借地方式による公共賃貸住宅の供給等を推進するとともに、一括借上方式等の活用を図る。さらに、国、地方公共団体、住宅・都市整備公団、農業関係団体、財団法人都市農地活用支援センター等の関係各機関の連携の下に、農地所有者に対するノウハウ提供等の総合的支援を推進する。また、地方公共団体における庁内関係部局間の緊密な連携及び農業団体との連携体制の整備、活用を促進する。3) 計画的な新市街地開発の推進新市街地開発においては、将来にわたって地域の資産となる優良な水準の市街地の形成を図る観点から、計画的開発による良好な居住環境を有する相当量の住宅地の供給を推進する。また、地域の均衡ある整備開発を図る観点から、業務核都市等において、東京圏における業務機能の適正配置の推進を踏まえつつ、必要な居住機能の確保に資する複合的な開発の推進等により、住宅地の適切な供給を促進する。これらの施策に当たっては、新たに住居を求めるより多くの勤労者について、そのニーズを踏まえながら、おおむね1時間程度を目安としつつ、職住がより近接することの支援に重点を置いて実施する。まず、地方公共団体、住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社等の公的主体による緑・景観対応、高齢者支援等に配慮し、地域整備に資する優良な宅地開発を先導的、計画的に推進する。このため、現在事業を実施しているニュータウンにおける優良な住宅及び住宅地の供給推進を図るとともに、土地区画整理事業区域内の民有地において、地権者と協力して計画的な住宅建設を図る。さらに、長期的・安定的に相当量の優良な住宅及び住宅地の供給を推進する観点から、開発構想の具体化及び用地の先行取得を推進することにより、新規の事業着手に努めるとともに、その際、良質な宅地の供給に資する事業計画内容の確保に努める。また、民間事業者の開発意向を適切に誘導して優良な住宅宅地の供給がなされるよう、開発許可及び土地区画整理事業による優良な宅地開発の促進を図る。このため、住宅金融公庫融資、関連公共施設の整備促進、税制等の支援措置により、大都市地域における優良宅地開発事業認定制度の活用も図りつつ、民間開発が計画されている宅地開発適地において、緑・景観対応や高齢者支援にも適切に配慮した優良な宅地開発の事業化を促進する。また、市街化調整区域における計画的開発の規模要件を定めた5ヘクタール規則の内容について、住宅地の供給が促進されるよう必要な見直しを行うとともに、宅地開発等指導要綱に基づき開発者に過度の負担を求めるものについては、「規制緩和推進計画」等これまでの閣議決定等を踏まえ、適正な見直しを促進する。土地区画整理事業においても、その推進体制等の強化を図り、同意施行制度、参加組合員制度、業務代行方式による組合施行等民間活力を活用した事業をより一層積極的に推進する。大都市地域の開発可能性の高い広域的な地域において、すぐれた景観と環境を有する快適で質の高い生活空間を備えた良質な住宅宅地の供給を推進するとともに、自立的都市圏の形成による多核的な地域構造の再編を図るため、住む・働く・遊ぶ・学ぶ等の多機能を有し、自然環境と調和し、質の高い生活空間を備えたまちづくり(広域多機能都市開発事業(ニュータウン21))を公民協調を図りつつ推進する。さらに、鉄道等の交通施設が未整備であるために、未開発のままに残されている地域において、鉄道整備一体型宅地開発等促進事業等の活用により、鉄道の新設、新駅の設置等交通アクセス整備と一体となった宅地開発事業を推進することにより開発可能地の拡大を図りつつ、職住近接に資する宅地供給を推進する。また、常盤新線沿線地域においては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)に基づき東京都、埼玉県、千葉県及び茨城県が策定した基本計画に基づいて、一体型土地区画整理事業の推進等鉄道整備と一体となった宅地開発事業を関係機関との連携を図りつつ推進する。また、スーパー堤防整備、レイクタウン整備等治水事業と住宅宅地開発の一体的整備を推進するとともに、首都圏外郭放水路建設事業により治水安全性を向上し、開発可能地の拡大を図りつつ宅地開発を推進する。特に、越谷地区において遊水池と一体となった宅地開発事業を推進し、治水安全度の向上と水辺を生かした良好な住宅宅地の供給を図る。このほか、首都圏中央連絡自動車道、東京湾横断道路等の広域幹線道路の周辺地域について、住宅地開発の構想・計画の具体化を促進する。特に、多摩ニュータウン、千葉ニュータウン及び港北ニュータウンにおいては開発地区における計画的な住宅建設を促進する。また、高速鉄道東京7号線沿線地域、秋留台地域等において広域多機能都市開発事業を推進し、良質な住宅宅地の計画的供給を図る。以上の施策により、今後10年間に、一定規模(おおむね5ha)以上の計画的な新市街地開発により約10,000haの住宅地供給が見込まれる。4) 都心の地域その他既成市街地内における住宅供給の促進都心の地域その他既成市街地内では、居住水準の向上、住環境の向上、防災性の向上、土地の有効・高度利用、職住近接の実現、公共公益施設の有効活用の観点等から中高層共同住宅の供給と建て替えによる住宅供給を促進し、特に都心の地域等、老朽木造住宅地区、老朽公共賃貸住宅地区については、次のような施策を講ずる。イ 都心の地域等都心の地域及びその周辺の地域については、住宅を適切に確保することにより、都市サービスの享受に主眼を置いたライフスタイルを実現し、居住機能を回復することが求められている。そのため、住環境の整備を図りつつ、中高層階住居専用地区、用途別容積型地区計画、街なみ誘導型地区計画、都心居住型総合設計制度等の制度の活用により住宅供給を誘導するとともに、都心共同住宅供給事業をはじめ、住宅供給を組み込んだ市街地再開発事業、住宅市街地総合整備事業、優良建築物等整備事業、都心居住再開発等促進事業、街区高度利用土地区画整理事業等を推進する。なお、都心の地域等において供給される住宅については、地方公共団体、住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社等の公的主体による住宅市街地整備の推進と住宅供給の拡大を図るとともに、公的主体による借上げを積極的に行い適正な家賃の住宅供給に努めるものとする。特に、東京都区部や横浜市、川崎市、千葉市などそれぞれの都心及び周辺の地域において重点的に対策を推進するものとする。ロ 老朽木造住宅地区老朽木造賃貸住宅などの低層住宅が密集している市街地については、防災性及び居住環境を向上させる観点から、各地区ごとの明確な整備目標の下に、公共施設の整備と敷地の共同化等による土地の有効・高度利用を図り、利便性の高い良質な住宅の供給を促進する。また、住宅と他の用途とが混在している市街地においては、住宅と産業施設の調和のとれた活力ある地域整備を推進していくものとし、施設併存住宅の供給等地域の特性に応じて良質な住宅の供給を促進する。この場合、密集住宅市街地整備促進事業、特定優良賃貸住宅供給促進事業、安全市街地形成土地区画整理事業等による共同建て替え、中高層化及び基盤整備を推進する。また、賃貸住宅の建て替えの促進を図るため、一括借上げ、定期借地権その他の借地方式、土地信託、事業受託等を活用する。さらに、一層の公的関与の拡大により建て替えの円滑な実施を図るため、移転用住宅の確保、公共施設の整備のための土地の先行取得の推進を図るとともに、従前居住者用賃貸住宅の建設、借上公共賃貸住宅制度の活用、家賃激変緩和措置等の従前居住者対策を推進する。このほか、コンサルタントの派遣、地権者等の協議会活動に対する支援等により、関係権利者間の合意形成の促進に努める。このため、地方公共団体を中心とした事業推進のための体制を整備し、相談、調整、情報提供などを行う。具体的には、東京都の23区内において特に積極的に対策を推進し、良好な居住環境を有する良質な賃貸住宅ストックの形成と居住水準の向上を実現する。このため、山手線周辺部、中央線沿線などの老朽化した木造賃貸住宅等密集地区については、密集住宅市街地整備事業、土地区画整理事業等により、基盤整備を行いつつ早期に老朽木造賃貸住宅などの建て替えを図り良質な賃貸住宅等の供給を行う。また、埼玉県南部や千葉県西部地域などの東京近郊の既成市街地を中心とする、無秩序な市街化により敷地の狭小な住宅が連たんしている地域においては、土地区画整理事業、密集住宅市街地整備促進事業等を活用して居住水準の向上や居住環境の改善に結びつく建て替えを促進する。密集住宅市街地については、防災上特に危険な地区を中心に整備を行うこととし、21世紀初頭までにその整備を概成する。また、今後10年間で昭和45年以前に建築された約60万戸の木造賃貸住宅のうちおおむね3分の2程度の建て替えを誘導する。ハ 老朽公共賃貸住宅団地老朽公共賃貸住宅団地の建て替えによる住宅供給を促進する。この場合、公共賃貸住宅建替10箇年戦略を受けて策定された都県による建替事業の総合的計画である建替促進計画に即して、各事業主体において計画的な建替事業の推進を図る。さらに、建て替えの円滑な実施のため、移転用住宅の確保等を図るとともに家賃激変緩和措置等の従前居住者対策を推進する。これらの施策を推進するに当たっては、それぞれの地域の状況を勘案して周辺市街地整備と合わせた住宅供給を推進する。(2) 都市計画との連携本方針及び都県の定める供給計画に基づき、住宅及び住宅地の供給を迅速かつ強力に推進していくため、供給計画に適合するように市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針において、速やかに住宅市街地の開発整備の方針を定めるとともに、重点供給地域内において計画中の良好な相当規模の住宅宅地開発事業を行う地区については、重点地区とするよう配慮するものとする。この場合、市街化調整区域にあっては、計画的な市街地整備の見通しが明らかになった時点において、随時市街化区域への編入を行うことができる土地の区域として、整備、開発又は保全の方針の附図にその位置を明らかにし得るもののうちから、重点地区を定めるものとする。(3) 関連公共施設等整備の促進住宅宅地開発に伴って必要となる道路、河川、砂防、下水道、公園等の公共施設の整備及び土地区画整理事業等の市街地整備事業を既存ストックの有効活用を図りつつ、計画的に推進する。この場合、併せて住宅宅地関連公共施設整備促進事業等の活用を図るとともに、住宅・都市整備公団等の直接施行制度、立替施行制度等の活用による関連公共公益施設の整備を促進する。特に、市街化区域内農地等又は工場跡地等の低・未利用地において宅地化や住宅建設を促進するため、これに関連して必要となる施設への助成を行う緊急住宅宅地関連特定施設整備事業の活用を図る。(4) 住宅適地の拡大に資する社会資本の整備安全で優良な住宅及び住宅地の円滑な供給に資する流域対策を含む治水対策の促進を図るとともに、宅地開発を誘導する道路の整備を推進する。(5) 住宅及び住宅地の供給に関する条件整備1) 宅地開発指導要綱等の見直し宅地開発指導要綱等については、開発協議に要する期間の短縮化、開発者への過度の負担の適正化等の観点から「規制緩和推進計画」等これまでの閣議決定等を踏まえ、適正な見直しを促進する。また、このうち、いわゆるマンション指導要綱においても、マンションの建築に当たっての日照に関する周辺住民の同意書の提出の義務付け、内容等の不適切な寄附金の徴収等、内容の一部に行き過ぎのあるものについては、その是正を図る。2) 公団住宅等の募集における地元優先枠の是正公団住宅等の募集においては地元優先枠の設定によりその当選倍率に著しい不均衡が生じている。これに対し、広域的な住宅宅地需要に対応するという公団の役割を十分に発揮させるため、地元優先枠の是正を行うものとする。このため、当面当該募集に係る住宅宅地の需要動向等を勘案して地元枠への配分比率を引き下げ、できるだけ早期に一般枠の平均応募倍率が地元枠の平均応募倍率のおおむね2倍程度となるよう適切な配分を実現する。3) 関連施策との連携住宅地供給に当たっては、交通アクセス等宅地化の条件整備を踏まえつつ、農林行政等関連施策との円滑な調整を進める。また、宅地開発等に関連する許認可事務について、臨時行政改革推進審議会等の答申の趣旨に沿って、その簡素化、迅速化等の改善合理化を引き続き推進する。(6) 配慮すべき事項1) 全国総合開発計画、首都圏整備計画等との調和本方針に基づく住宅及び住宅地の供給の促進については、多極分散型国土の形成を基本とし、国土総合開発法(昭和25年法律第205号)に基づく第四次全国総合開発計画及び首都圏整備法に基づく首都圏整備計画との調和を図りながら推進することとし、特に業務核都市として整備される地域及びその周辺地域については、その業務機能の集積と併せバランス良く住宅供給を確保していくものとする。2) 環境保全との調和住宅宅地開発の具体的な事業については、その内容に応じて環境保全上の観点から検討を行うこと等により自然環境及び生活環境の保全との調和を図りながら推進していくものとする。3) 地価の安定・適正化本方針に定める施策の実施に当たっては、土地の投機的取引及び地価の高騰が生ずることがないよう留意するものとする。この場合、必要に応じ、国土利用計画法の規定による監視区域の指定に努める等現行法制の的確な運用を図るものとする。4) 安全の確保国土の安全に配慮し適切な治山・治水対策等により安全性の確保に努めるとともに、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)等に定めるところにより宅地造成に伴うがけくずれ等の防止を図るものとする。また、水資源についてもその確保に努めていくものとする。5) 福祉政策との連携等高齢者等を含めた全ての人々が生涯を通じて、健康で心豊かな生活を送ることができるようにするための住宅・社会資本の整備を推進する。また、高齢者等が、安全で便利な住宅に居住するとともに、福祉や医療のサービスを必要なときにいつでも受けられる社会を実現するために、福祉政策との連携を図るものとする。

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