道路運送車両法施行規則別表第一の国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車


平成八年十月三十一日
運輸省告示第六百二十七号

道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条の規定に基づき、同令別表第一「自動車の構造及び原動機」の欄に掲げる運輸大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車を次のとおり指定し、平成九年一月一日から適用する。


左右のカタピラの回転速度の差のみにより操向する構造のカタピラを有する自動車

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