平成九年七月一日 |
運輸省告示第四百二十号 |
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第二十四条第一号、第二号、第三号、第四号、第七号、第八号、第十号、第十一号及び第十三号、第二十五条第一項第二号並びに第二十八条第一号の規定に基づき、船舶安全法施行規則に規定する定期検査等の準備を定める告示を次のように定める。 |
一 ドック入れ又は上架をすること。ただし、総トン数五十トン未満の木船にあっては、すえ船とすることができる。
二 かじを持ち上げるか又は取りはずすこと。
三 船体に付着した海草、貝等を取り除くこと。
四 船底包板の一部を取りはずすこと。
五 木製船体主要部の固着くぎの一部を抜くこと(定期検査を受ける場合に限る。)。
六 船体外部の適当な場所に安全な足場を設けること。
一 船体内部にある貨物及び固形バラストを取り出すこと。
二 船体内部の船体に固着しない物品を取りかたづけること。
三 タンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
四 貨物区画の内張板の一部を取りはずすこと。
五 甲板被覆及び船底セメントの一部を取りはずすこと。
六 木製船体主要部の固着くぎの一部を抜くこと。
七 船体内部の適当な場所に安全な足場を設けること。
一 内燃機関イシリンダカバーを取りはずし、かつ、ピストン及びシリンダライナを取り出すこと。ロシリンダカバー、ピストン及びシリンダの冷却部を検査できるように解放すること。ハクランク腕の開閉量を測定できるようにすること。ニクランク軸の受金の上半並びにクロスヘッドピン及びクランクピンの受金を取りはずし、クランク軸を回転できるようにし、かつ、クランク軸とクランク腕との接合部を検査することが困難なものにあっては、クランク軸を持ち上げておくこと。ホ排気タービン過給機及び掃気装置の内部を検査できるように解放し、作動部分を取り出すこと。ヘ作動に直接関係のある重要な弁を解放すること。
二 蒸気タービンイタービン車室の上半を取りはずし、かつ、ロータを持ち上げておくこと。ロ作動に直接関係のある重要な弁を解放すること。
三 ガスタービンイタービン及び圧縮機の車室の上半を取りはずし、かつ、ロータを持ち上げておくこと。ロ燃焼器及び熱交換器の内部を検査できるように解放すること。ハ作動に直接関係のある重要な弁を解放すること。
一 動力伝達装置を解放すること。
二 プロペラを取りはずし、かつ、プロペラ軸及び船尾管内にある中間軸を抜き出すこと。
三 各軸受の上半又はカバー及びスラスト受を取りはずし、かつ、各軸を回転できるようにすること。
四 船尾管後端の軸受及び張出軸受と軸とのすき間を測定できるようにすること。
五 ピッチを変更する機構を有するプロペラのプロペラ内部の変節機構又は回転部分を検査できるように解放し、かつ、各羽根を取りはずすこと。
六 ピッチを変更する機構を有するプロペラに附属する管制弁及び変節油ポンプを検査できるように解放すること。
一 ボイラの内部及び火部並びに圧力容器の内部を掃除し、マンホール、どろ孔及びのぞき孔のカバーを取りはずし、かつ、附属する重要な弁及びコックを解放すること。
二 ボイラの火格子さんを取り出し、かつ、煙室戸を開くこと。
三 ボイラの外衣の一部を取りはずし、かつ、板及び管の厚さを測定できるようにすること。
一 補機の内部を検査できるように解放し、作動部分を取り出すこと。
二 燃料油タンク、こし器、弁、コックその他の管装置の内部を検査できるように解放すること。
一 ポンプのプランジャ、ピストン、羽根車その他の作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
二 最高航海喫水線以下で船外に通じる弁及びコックを解放すること。
三 ごみよけ箱及びどろよけ箱を解放すること。
一 タンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
二 タンク内外の適当な場所に安全な足場を設けること。
一 ウィンチの内部の主要部分を検査できるように解放すること。
二 デリックブームの基部のピンを取りはずすこと。
一 内燃機関イシリンダカバーを取りはずすこと。ロクランク腕の開閉量を測定できるようにすること。ハクランクピンの受金の三分の一に相当する数のクランクピンの受金を取りはずし、かつ、クランク軸を回転できるようにすること。ニ排気タービン過給機及び掃気装置の内部を検査できるように解放すること。
二 蒸気タービンタービン車室の上半及びロータ軸受の受金の上半を取りはずし、かつ、ロータを回転できるようにすること。
三 ガスタービンタービン及び圧縮機の車室の上半並びにロータ軸受の受金の上半を取りはずし、かつ、ロータを回転できるようにすること。
一 減速装置ののぞき孔のカバーを取りはずすこと。ただし、のぞき孔がない減速装置にあっては歯車の歯を検査できるように解放すること。
二 プロペラを取りはずし、かつ、プロペラ軸及び船尾管内にある中間軸を抜き出すこと。
三 各軸受(スラスト軸受を除く。)の上半又はカバーを取りはずし、かつ、各軸を回転できるようにすること。
四 船尾管後端の軸受及び張出軸受と軸とのすき間を測定できるようにすること。
五 ピッチを変更する機構を有するプロペラのプロペラ内部の変節機構又は回転部分を検査できるように解放し、かつ、羽根を一枚取りはずすこと。
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