平成十年九月十一日 |
/総理府/建設省/告示第二号 |
水資源開発公団法施行令(昭和三十七年政令第百七十七号)第二十四条第四項の規定に基づき、徳山ダム建設事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用(長期借入金又は水資源開発債券の発行により平成九年度までに調達された資金をもってその財源とするものに限る。)に係る同条第一項の水道等負担金(名古屋市が負担するもの(水道の用に供するものに限る。)のうち百三十五分の五十九の部分に限る。)の支払方法等を次のように定める。 |
一支払方法
当該負担金のうち当該水資源開発施設を利用させることにつき課されるべき消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税及び地方消費税に相当する額」という。)を除いた部分については、元利均等半年賦支払の方法、消費税及び地方消費税に相当する額については、毎期の償還元金に対応する額を支払う方法によるものとする。ただし、当該負担金を負担する者の申出により、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法によることができるものとする。二支払期間及びその始期
支払期間は、二十三年とし、その始期は、平成十年度とする。三利子率
年四・一九一八二パーセントとする。
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |