船舶の艤装数等を定める告示


平成十年七月一日
運輸省告示第三百三十六号
改正
平成一四年六月二八日国土交通省告示第五三一号

船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第三編第一章の規定に基づき、船舶の艤装数等を定める告示を次のように定める。


第一条  (定義)
この告示において「艤装数」とは、次条の規定により船舶ごとに算定した値をいう。
2   この告示において「高把駐力錨」とは、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号。以下「規程」という。)第百二十四条の規定に適合する錨であって同条第二号の告示で定める値が六以上のものをいう。
3   前二項に規定するもののほか、この告示において使用する用語は、規程において使用する用語の例による。

第二条  (艤装数)
艤装数は、次の算式で算定した値に、当該船舶が有する船楼等の種類に応じ、次表の上欄に掲げる船楼等の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる算式で算定した値を加え、小数点以下を切り捨てたものとする。L(B+D)この場合において、Lは、計画満載喫水線の全長の九十六パーセント又は計画満載喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの(メートル)Bは、船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離(メートル)Dは、Lの中央におけるキールの上面より上甲板のビームの船側における上面までの垂直距離(メートル)
一 低船首楼又は低船尾楼 lH
二 船首楼(低船首楼を除く。)、船橋楼又は船尾楼(低船尾楼を除く。) 0.75lH
三 前二号に規定する構造物以外の構造物であってその長さ又は幅がBの二分の一を超える甲板室その他これに類似する構造物 0.5lH
備考一 lは、当該構造物の長さ(メートル)二 Hは、当該構造物の高さ(メートル)三 次に掲げる船楼等は算入しない。イ 船首垂線(船の長さ(L)の前端における垂線をいう。以下この条において同じ。)の前方及び船尾垂線(船の長さ(L)の後端における垂線をいう。以下この条において同じ。)の後方にあるもの(船首垂線上又は船尾垂線上にある船楼等にあっては当該垂線の前方又は後方の部分に限る。)ロ Hが一・二二メートル未満のもの

2   前項の規定にかかわらず、前項の規定により算定した艤装数が九七五五を超える場合には、当該船舶の艤装数は、次の算式で算定した値に、当該船舶が有する船楼等の種類に応じ、次表の上欄に掲げる船楼等の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる算式で算定した値を加え、小数点以下を切り捨てたものとする。L(B+d)+0.85L(D−d)この場合において、dは、Lの中央におけるキールの上面より満載喫水線(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第二章の規定の適用がある船舶にあっては夏季満載喫水線、同令第三章又は第四章の規定の適用がある船舶にあっては海水満載喫水線、その他の船舶にあっては計画満載喫水線とする。)までの垂直距離(メートル)L、B及びDは、それぞれ前項のL、B及びDに同じ。
一 船楼又は船側から〇・三メートル以内の箇所に達する甲板室、連続したトランクウェイその他これらに類似する構造物 0.85lH
二 前号に規定する構造物以外の構造物であってその長さ又は幅がBの二分の一を超える甲板室、連続したトランクウェイその他これらに類似する構造物 0.75lH
備考一 lは、当該構造物の長さ(メートル)二 Hは、当該構造物の高さ(メートル)三 次に掲げる船楼等は算入しない。イ 船首垂線の前方及び船尾垂線の後方にあるもの(船首垂線上又は線尾垂線上にある船楼等にあっては当該垂線の前方又は後方の部分に限る。)ロ Hが一・二二メートル未満のもの

3   前二項において艤装数の算定に使用する数値及び算式で算定した値は、四捨五入により小数点以下第二位までとする。

第三条  (錨の質量)
規程第百二十三条の告示で定める質量は、当該船舶の艤装数に応じ、別表第一(前条第二項により艤装数を算定した場合にあっては別表第二)の錨の欄に定める質量とする。ただし、高把駐力錨にあっては、同欄に定める質量の〇・七五倍の質量とする。

第四条  (錨の材料)
規程第百二十四条第一号の告示で定める要件は、日本工業規格JISG五一〇一(一九九一)「炭素鋼鋳鋼品」SC四一〇の規格に適合し、又はこれと同等以上の材質であることとする。

第五条  (錨の把駐力係数)
規程第百二十四条第二号の告示で定める値は、三とする。

第六条  (錨の強度)
規程第百二十四条第三号の告示で定める強度は、次の各号に掲げる基準に適合するために必要な強度とする。

一   次条第一号及び第二号の試験若しくは管海官庁が適当と認める試験を行った場合において、当該錨がき裂その他の異状を生じないこと。ただし、非破壊試験により当該錨が投錨時の落下の衝撃に耐えるよう適切に製造されたことが確認された場合は、この限りでない。

二   次条第三号の試験を行った場合において、当該錨がき裂、変形その他の異状を生じないこと。



第七条  (錨の耐力試験)
錨の耐力試験は、次の各号に定める試験とする。

一   四メートルの高さから硬質の地盤上に設けられた鋼盤上に各部材を落下させる試験。この場合において、錨柄及び錨かんにあっては当該部材が水平な状態から、錨腕にあっては冠頂が下向き垂直な状態から当該試験を行うものとする。ただし、錨柄及び錨を一体で製造した有かん錨にあっては、錨柄及び錨腕が水平な状態及び各錨腕の中央部に落下の衝撃が加わるような措置を講じた上で冠頂が下向き垂直な状態のそれぞれの状態から当該試験を行うものとする。

二   錨をつり下げた状態で、三キログラム以上の質量を有するハンマによりたたく試験

三   つめの先端から錨腕の長さの三分の一の箇所に錨の質量(有かん錨にあっては錨かんを除いた質量、高把駐力錨にあっては実際の質量の三分の四の質量とする。)に応じ、別表第三に定める試験荷重を負荷する試験。この場合において、無かん錨は表裏の各位置につき両錨腕へ同時に、有かん錨は各錨腕ごとに当該試験を行うものとする。



第八条  (錨鎖の長さ)
規程第百二十五条の告示で定める長さは、当該船舶の艤装数に応じ、別表第一(第二条第二項により艤装数を算定した場合にあっては別表第二)の錨鎖の欄に定める長さとする。

第九条  (錨鎖の径)
規程第百二十五条の告示で定める径は、当該錨鎖の使用開始時においては、当該船舶の艤装数及び当該錨鎖の種類に応じ、別表第一(第二条第二項により艤装数を算定した場合にあっては別表第二)の錨鎖の欄に定める径とし、それ以後においては、当該錨鎖の原径に応じ、別表第四に定める径より大である径とする。

第十条  (錨鎖の材料)
規程第百二十六条第一号の告示で定める要件は、次の表の上欄に掲げる錨鎖の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合し、又はこれと同等以上の材質であることとする。
錨鎖の種類 規格
第一種錨鎖 日本工業規格JISG三一〇五(一九八七)「チェーン用丸鋼」SBC三〇〇
第二種錨鎖 日本工業規格JISG三一〇五(一九八七)「チェーン用丸鋼」SBC四九〇
第三種錨鎖 日本工業規格JISG三一〇五(一九八七)「チェーン用丸鋼」SBC六九〇


第十一条  (錨鎖の強度)
規程第百二十六条第二号の告示で定める強度は、次の各号に掲げる基準に適合するために必要な強度とする。

一   次条第一号の試験(再試験を含む。)を行った場合において、当該錨鎖が破断しないこと。

二   次条第二号の試験(再試験を含む。)を行った場合において、当該錨鎖がき裂、破断その他の異状を生じないこと。



第十二条  (錨鎖の耐力試験)
錨鎖の耐力試験は、次の各号に定める試験(再試験を含む。)とする。

一   四連ごとに任意に抜き取った連続した三個以上の鎖環(シャックル又はスイベルを含むものを含む。以下この条において同じ。)に、次表の上欄に掲げる錨鎖の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式で算定した試験荷重を負荷する試験。ただし、当該試験に不合格となった場合の再試験は、さらに連続した三個以上の鎖環を抜き取って行うものとする。

錨鎖の種類 試験荷重(ニュートン)
第一種錨鎖 9.81d2(44−0.08d)
第二種錨鎖 13.7d2(44−0.08d)
第三種錨鎖 19.6d2(44−0.08d)
備考dは、錨鎖の径の大きさ(ミリメートル)

二   各連ごとに、次表の上欄に掲げる錨鎖の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式で算定した試験荷重を負荷する試験。ただし、当該試験に不合格となった場合(鎖環の総数の百分の五以上にき裂、破断その他の異状が生じた場合を除く。)の再試験は、異状が生じた鎖環を取り替えて行うものとする。

錨鎖の種類 試験荷重(ニュートン)
第一種錨鎖 6.87d2(44−0.08d)
第二種錨鎖 9.81d2(44−0.08d)
第三種錨鎖 13.7d2(44−0.08d)
備考dは、錨鎖の径の大きさ(ミリメートル)



第十三条  (揚錨機)
規程第百二十七条の告示で定める値は、一五〇キログラムとする。

第十四条  (係船索の長さ及び強度並びに本数)
規程第百二十八条の告示で定める長さ及び強度並びに本数は、当該船舶の艤装数に応じ、それぞれ別表第一(第二条第二項により艤装数を算定した場合にあっては別表第二)の係船索の欄に定める長さ及び強度並びに本数とする。

第十五条  (えい航索の長さ及び強度)
規程第百三十条の告示で定める長さ及び強度は、当該船舶の艤装数に応じ、それぞれ別表第一(第二条第二項により艤装数を算定した場合にあっては別表第二)のえい航索の欄に定める長さ及び強度とする。

第十六条  (非常用えい航設備の要件)
規程第百三十一条の告示で定める要件は、次の各号に定めるとおりとする。

一   船首部及び船尾部のいずれにも備え付けられており、かつ、そのうち一以上は各部品があらかじめ装着されているもの(以下この条において「事前装着型非常用えい航設備」という。)であること。

二   主動力源が故障した場合にも迅速に展開ができ、かつ、えい航船に容易に接続ができるものであること。

三   夜間又は視界が制限されている状態においても、安全かつ有効に操作できるよう明瞭な標示が施されたものであること。

四   事前装着型非常用えい航設備以外の非常用えい航設備(以下この条において「非事前装着型非常用えい航設備」という。)は、次に掲げる部品により構成されるものであること。ただし、イ及びロの部品は任意とし、トの部品は設計上必要な場合のみとする。イ引き掲げ索ロ専用えい航索ハ耐摩耗索ニ導索器ホ結索器ヘ台座付きローラートその他の部品

五   事前装着型非常用えい航設備は、前号イからトに掲げる部品により構成されるものであること。ただし、同号ハ(船尾部に備え付けられる場合に限る。)、ヘ及びトの部品は、設計上必要な場合のみとする。

六   非事前装着型非常用えい航設備は、港内停泊中において六〇分以内に展開できるものであること。

七   事前装着型非常用えい航設備は、港内停泊中において一五分以内に展開できるものであること。

八   引き揚げ索は、次に掲げる要件に適合するものであること。イえい航船から明瞭に視認できる浮標を備えたものであること。ロ動力が得られない状態又はえい航作業中に予想される荒天状態においても、一人が手動で操作できるものであること。ハ航行中に予想される荒天状態から当該索を保護するための措置が講じられていること。

九   専用えい航索は、次に掲げる要件に適合するものであること。イ長さは、軽荷時(バラスト状態とする。)の喫水線から船尾部(船首部に備え付けられた非常用えい航設備に取り付けられるものにあっては、船首部)の導索器までの高さの二倍の長さに五〇メートルを加えた長さ以上であること。ロ末端は、ハードアイ加工が施されたものであり、かつ、標準的な連結具との接続ができるものであること。

十   耐摩耗索は、次に掲げる要件に適合するものであること。イえい航作業中に予想される摩耗に耐えるものであること(可能な限りスタッド付きの鎖とすること。)。ロ長さは、船首部(船尾部に備え付けられた非常用えい航設備に取り付けられるものにあっては、船尾部)の結索器から導索器までの長さに三メートルを加えた長さ以上であること。ハ一端は結索器への接続に適した形状とし、他端は西洋梨型オープンリンクであり、かつ、標準的な連結具との接続ができるものが取り付けられたものであること。ニ結索器への接続が迅速にできるものであること。

十一   導索器は、次に掲げる要件に適合するものであること。イ引き揚げ索、専用えい航索及び耐摩耗索の最大部分が通り抜けるために十分な大きさの開口を有するものであること。ロ専用えい航索と接する部分のすべての点における曲率円の直径が専用えい航索の直径の七倍以上となるような形状を有すること。ハ可能な限り甲板に近い位置であり、かつ、専用えい航索又は耐摩耗索が結索器と導索器との間で引っ張られた場合に専用えい航索又は耐摩耗索が甲板面に対しほぼ平行になるような位置に設置されていること。

十二   結索器は、ストッパー、ブラケットその他の専用えい航索又は耐摩耗索をつなぎ止めることができるものであること。ただし、当該部品は、導索器と一体型のものとすることができる。

十三   導索器及び結索器は、左右両げんのいずれからもえい航が容易であり、かつ、非常用えい航設備がえい航作業中に受けると予想される応力が可能な限り最小となるような位置に設置されていること。

十四   台座付きローラーは、耐摩耗索とえい航船から繰り出されたえい航索とが容易かつ確実に接続できるような位置に設置されていること。

十五   次に掲げる強度を有するものであること。イ専用えい航索、耐摩耗索、導索器及び結索器 これらの部品が配置図どおりの位置に設置され、専用えい航索又は耐摩耗索に四、〇〇〇キロニュートン(載貨重量トン数二〇、〇〇〇トン以上五〇、〇〇〇トン未満の船舶に備える非常用えい航設備にあっては、二、〇〇〇キロニュートン)以上の荷重が加わっても、これらの部品が破断又は破損しない強度。この場合において、これらの部品は、えい航作業中に専用えい航索又は耐摩耗索がとりうるすべてのえい航角度(左右両げん方向に対して船体中心線から九〇度までの角度及び上下方向に対して下向き三〇度の角度)に対して十分な強度を有するものとする。ロイに掲げる部品以外の部品 当該部品がえい航作業中に受けると予想される最大荷重に対して十分な強度

十六   規程第百十五条の二十八の二に規定する基準に適合しない船舶については、船尾部に備え付けられる非常用えい航設備は事前装着型非常用えい航設備であること。



第十七条  (緩和規定)
規程第百三十二条の告示で定める船舶に対する告示で定めるところとされた事項は、次条から第二十条までに定めるとおりとする。

第十八条  
長さ三五メートル未満の船舶は、当該船舶の艤装数に応じ、別表第五に定めるところにより、日本形錨、錨索、係船索及びえい航索を備え付けることができる。この場合において、当該船舶が第二十条各号の一に該当するときは、管海官庁が適当と認める程度に応じて同表の適用を緩和することができるものとする。ただし、係船索の本数については、この限りでない。

第十九条  
長さ三〇メートル未満の船舶であって管海官庁が当該船舶の構造、航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものには、管海官庁が適当と認める特殊形錨及び錨索を備え付けることができる。

第二十条  
次の各号に掲げる船舶は、管海官庁が適当と認める程度に応じて規程第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十八条及び第百三十条の規定の適用を緩和することができる。ただし、係船索の本数については、この限りでない。

一   総トン数三〇トン未満の限定近海貨物船

二   総トン数三〇トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶(旅客船を除く。)

三   平水区域を航行区域とする船舶(旅客船を除く。)

四   湖川港内のみを航行する船舶

五   しゅんせつ船



第二十一条  (特別措置)
規程第百二十三条の告示で定める質量、規程第百二十五条の告示で定める長さ及び径、規程第百二十八条の告示で定める長さ、強度及び本数並びに規程第百三十条の告示で定める長さ及び強度については、第二条、第三条、第八条、第九条、第十四条及び第十五条の規定にかかわらず、管海官庁がこれらの規定と同等と認める算定方法によることができる。

附 則
この告示は、公布の日から施行する。

附 則 
(平成一四年六月二八日国土交通省告示第五三一号)
(施行期日)

1この告示は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の非常用えい航設備については、この告示による改正後の第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。


別表第1 第2条第1項により艤装数を算定した船舶に対するもの(第3条、第8条、第9条、第14条、第15条関係)
艤装数 錨鎖 係船索 えい航索
質量 長さ 長さ 長さ 強度
単量 合量 第一種 第二種 第三種 本数 強度 本数 強度 鋼索 繊維索
鋼索 繊維索 鋼索 繊維索
を超え 以下80―90 kg以上65 kg以上130 m以上100 mm以上12.5 mm以上― mm以上― m以上― kN以上― kN以上― kN以上― kN以上― m以上110 kN以上― kN以上47
90―105 80 160 125 14 110 54
105―140 95 190 150 14 12.5 80 1 25 110 61
140―175 125 250 175 16 14 12.5 110 1 30 135 72
175―220 175 350 200 17.5 16 14 135 1 30 135 95
220―280 230 445 225 19 16 14 165 1 35 135 83 119
280―335 265 530 225 19 17.5 16 165 1 61 135 83 119
335―390 320 635 250 22 19 17.5 165 1 61 135 106 144
390―445 370 725 300 22 20.5 17.5 165 1 61 135 106 144
445―500 420 825 300 24 22 19 165 1 64 95 135 130 173
500―555 460 915 300 26 22 20.5 165 1 83 119 135 130 203
555―620 520 965 300 28 24 22 165 1 83 119 135 130 203
620―685 635 1175 350 30 26 24 165 1 83 119 135 158 235
685―750 735 1360 350 30 28 24 165 1 106 144 135 158 271
750―825 850 1575 375 32 28 26 165 1 106 144 1 61 135 158 271
825―900 965 1790 375 34 30 28 165 1 106 144 1 64 95 165 188 307
900―985 1080 2000 400 34 30 28 165 1 106 144 1 64 95 165 188 307
985―1075 1180 2185 400 36 32 28 165 1 106 144 1 64 95 165 221
1075―1180 1295 2400 400 38 34 30 165 1 106 144 1 64 95 165 221
1180―1290 1425 2640 450 40 36 32 165 1 106 144 1 64 95 165 221
1290―1410 1550 2870 450 42 38 34 165 2 106 144 2 64 95 165 221
1410―1550 1675 3100 450 42 38 34 165 2 106 144 2 64 95 165 256
1550―1720 1805 3340 450 44 40 34 165 2 106 144 2 64 95 165 256
1720―1915 1970 3645 450 46 42 36 165 2 130 203 2 106 144 165 334
1915―2110 2135 3950 450 48 42 38 165 2 130 203 2 106 144 185 334
2110―2320 2285 4230 500 48 42 38 165 2 130 203 2 106 144 185 334
2320―2535 2475 4580 500 50 44 40 165 2 130 203 2 130 173 220 334
2535―2760 2665 4935 500 52 46 40 165 2 130 203 2 130 173 220 424
2760―2990 2860 5295 500 54 48 42 165 2 130 203 2 130 173 220 424
2990―3235 3050 5645 500 56 50 44 165 2 158 235 2 130 203 220 472
3235―3495 3240 5995 500 58 52 46 165 2 158 235 2 130 203 220 523
3495―3755 3455 6395 500 58 52 46 165 2 158 235 2 130 203 220 657
3755―4015 3685 6820 550 60 54 46 185 2 158 235 2 158 235 240 728
4015―4275 3910 7235 550 62 56 48 185 2 158 235 2 158 235 240 802
4275―4535 4130 7645 550 64 56 50 185 2 158 235 2 158 235 240 881
4535―4795 4345 8040 550 66 58 52 185 2 158 235 2 158 235 240 881
4795―5070 4570 8455 550 66 58 52 185 2 158 235 2 158 235 240 881
5070―5350 4825 8930 600 68 60 54 185 2 158 235 2 158 235 240 1230
5350―5630 5080 9400 600 70 62 54 220 2 158 235 2 158 235 240 1230
5630―5925 5310 9825 600 70 62 54 220 2 158 235 2 158 235 240 1230
5925―6225 5535 10240 600 73 64 56 220 2 158 235 2 158 235 240 1230
6225―6520 5765 10670 600 76 66 58 220 3 158 235 2 158 235 255 1370
6520―6820 5995 11095 600 76 68 60 220 3 158 235 2 158 235 255 1370
6820―7135 6225 11520 600 78 70 60 220 3 158 235 2 158 235 255 1370
7135―7450 6450 11935 600 81 70 62 220 3 158 235 3 158 235 255 1530
7450―7785 6705 12405 600 84 73 64 220 3 158 235 3 158 235 255 1530
7785―8140 6960 12880 600 84 73 64 220 3 158 235 3 158 235 255 1530
8140―8510 7215 13350 600 87 76 66 220 3 158 235 3 158 235 275 1740
8510―8900 7495 13870 600 87 76 66 220 3 158 235 3 158 235 275 1740
8900―9310 7775 14385 600 90 78 68 220 3 158 235 3 158 235 275 1740
9310―9755 8075 14940 600 92 81 70 220 3 158 235 3 158 235 275 1740
備考1 錨の質量は、有かん錨にあっては、錨かんを含んだ質量とする。2 いずれか一の錨の単量は、錨の合量が表に掲げる値より減少しない場合に限り、表に掲げる単量の0.925倍(当該船舶の艤装数が555を超える場合にあっては0.85倍)の質量とすることができる。3 長さ35メートル未満の船舶に備える錨鎖の径は、第一種錨鎖の径以上とする。ただし、当該錨鎖が第10条から第12条までに規定する第二種錨鎖又は第三種錨鎖の要件に適合する場合は、この表に従って第二種錨鎖又は第三種錨鎖を備えることができる。4 錨鎖の径は、この表に掲げるものを標準とする。5 係船索及びえい航索の強度は、当該索の材料の種類に応じ、日本工業規格の規格による破断試験又はこれと同等以上の効力を有する試験を実施する場合において、当該索が破断するときの荷重が表に掲げる値以上とする。ただし、長さ35メートル未満の船舶に備える係船索及びえい航索にあっては、管海官庁が同等の強度であると認める径を有する係船索及びえい航索としても差し支えない。
別表第2 第2条第2項により艤装数を算定した船舶に対するもの(第3条、第8条、第9条、第14条、第15条関係)
艤装数 錨鎖 係船索 えい航索
質量 長さ 長さ 本数 強度 長さ 強度
単量 合量 第一種 第二種 第三種 鋼索 繊維索 鋼索
を超え 以下〜9755 kg以上7695 kg以上15390 m以上600 mm以上90 mm以上78 mm以上70 m以上220 6 kN以上308 kN以上346 m以上275 kN以上1760
9755―10225 8000 16000 600 92 81 70 220 6 308 346 275 1760
10225―10690 8305 16610 600 92 81 73 220 6 357 346 275 1760
10690―11155 8610 17220 600 95 84 73 220 6 357 346 275 2070
11155―11620 8915 17830 600 95 84 73 220 6 357 346 275 2070
11620―12085 9220 18440 600 97 87 76 220 6 410 346 275 2070
12085―12550 9550 19100 600 100 87 76 220 6 410 346 275 2070
12550―13005 9880 19760 650 100 90 78 220 6 410 346 295 2070
13005―13470 10210 20420 650 102 90 81 220 6 410 346 295 2070
13470―13935 10540 21080 650 105 92 81 220 6 466 346 295 2260
13935―14400 10870 21740 650 105 92 81 220 6 466 346 295 2260
備考1 錨の質量は、有かん錨にあっては、錨かんを含んだ質量とする。2 いずれか一の錨の単量は、錨の合量が表に掲げる値より減少しない場合に限り、表に掲げる単量の0.93倍の質量とすることができる。3 錨鎖の径は、この表に掲げるものを標準とする。4 係船索及びえい航索の強度は、当該索の材料の種類に応じ、日本工業規格の規格による破断試験又はこれと同等以上の効力を有する試験を実施する場合において、当該索が破断するときの荷重が表に掲げる値以上とする。5 この表の規定にかかわらず、長さ215メートルを超える船舶に備える係船索並びに艤装数が14400を超える船舶に備える錨、錨鎖、係船索及びえい航索については、管海官庁の指示するところによるものとする。
別表第3(第7条関係)
錨の質量 試験荷重 錨の質量 試験荷重 錨の質量 試験荷重 錨の質量 試験荷重 錨の質量 試験荷重
kg25 kN以上12.6 kg375 kN以上93.4 kg1500 kN以上278 kg4000 kN以上577 kg6500 kN以上767
30 14.5 400 97.9 1600 292 4100 586 6600 773
35 16.9 425 103 1700 307 4200 595 6700 779
40 19.1 450 107 1800 321 4300 604 6800 786
45 21.2 475 112 1900 335 4400 613 6900 794
50 23.2 500 116 2000 349 4500 622 7000 804
55 25.2 550 124 2100 362 4600 631 7200 818
60 27.1 600 132 2200 376 4700 638 7400 832
65 28.9 650 140 2300 388 4800 645 7600 845
70 30.7 700 149 2400 401 4900 653 7800 861
75 32.4 750 158 2500 414 5000 661 8000 877
80 33.9 800 166 2600 427 5100 669 8200 892
90 36.3 850 175 2700 438 5200 677 8400 908
100 39.1 900 182 2800 450 5300 685 8600 922
120 44.3 950 191 2900 462 5400 691 8800 936
140 49.0 1000 199 3000 474 5500 699 9000 949
160 53.3 1050 208 3100 484 5600 706 9200 961
180 57.4 1100 216 3200 495 5700 713 9400 975
200 61.3 1150 224 3300 506 5800 721 9600 987
225 65.8 1200 231 3400 517 5900 728 9800 998
250 70.4 1250 239 3500 528 6000 735 10000 1010
275 74.9 1300 247 3600 537 6100 740 10500 1040
300 79.5 1350 255 3700 547 6200 747 11000 1070
325 84.1 1400 262 3800 557 6300 754 11500 1090
350 88.8 1450 270 3900 567 6400 760 12000 1110
備考錨の質量がこの表に掲げる中間にあるときは、一次補間法により試験荷重を算定する。
別表第4(第9条関係)
原径 衰耗した錨鎖の径 原径 衰耗した錨鎖の径 原径 衰耗した錨鎖の径
mm12.5 mm11.5 mm40 mm36 mm70 mm62.5
14 12.5 42 37.5 73 65
16 14 44 39 76 68
17.5 15.5 46 41 78 70
19 17 48 43 81 72.5
20.5 18.5 50 44.5 84 75
22 19.5 52 46.5 87 78
24 21.5 54 48 90 80.5
26 23 56 50 92 82.5
28 25 58 52 95 85
30 27 60 53.5 97 86.5
32 28.5 62 55.5 100 89
34 30 64 57 102 91
36 32 66 59 105 94
38 34 68 61 107 95.5
備考1 衰耗した錨鎖の径は、衰耗の最も著しい箇所における平均の径とする。2 原径がこの表の中間にあるときは、一次補間法により衰耗した錨鎖の径を算定する。
別表第5(第18条関係)
艤装数 日本形錨 錨索(繊維索) 係船索(繊維索)(繊維索) えい航索(繊維索)
質量(単量) 長さ 本数 強度 長さ 本数 強度 長さ 強度
を超え 以下80―90 2 kg以上75 m以上60 2 KN以上35 m以上― KN以上― m以上110 KN以上47
90―105 2 95 70 2 47 165 1 25 110 54
105―140 2 115 80 2 61 165 1 25 110 61
140―175 2 130 90 2 72 165 1 30 135 69
175―215 2 170 100 2 85 165 1 35 135 77
215―255 2 205 100 2 103 165 1 35 135 95
255―295 2 255 110 2 119 165 1 35 135 119
295―340 2 300 110 2 144 165 1 47 135 119
340―390 2 315 130 2 173 165 1 61 135 144
390―445 2 365 140 2 203 165 1 61 135 144
備考錨索、係船索及びえい航索の強度は、当該索の材料の種類に応じ、日本工業規格の規格による破断試験又はこれと同等以上の効力を有する試験を実施する場合において、当該索が破断するときの荷重が表に掲げる値以上とする。ただし、管海官庁が同等の強度であると認める径を有する錨索、係船索及びえい航索としても差し支えない。

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