平成十一年九月三十日 |
建設省告示第千七百七十五号 |
改正 |
平成一一年一〇月二五日建設省告示第一八五八号 |
平成一一年一一月二四日建設省告示第二〇一六号 |
平成一一年一二月二八日建設省告示第二一八三号 |
平成一二年二月八日建設省告示第二〇五号 |
平成一二年二月二五日建設省告示第二八五号 |
平成一二年三月二二日建設省告示第六一八号 |
平成一二年四月一八日建設省告示第一一八九号 |
平成一二年六月二三日建設省告示第一五五六号 |
平成一二年七月四日建設省告示第一五九五号 |
平成一二年九月一四日建設省告示第一八七二号 |
平成一二年一〇月二三日建設省告示第二〇三六号 |
平成一二年一二月二七日建設省告示第二四九一号 |
平成一二年一二月二八日建設省告示第二五三四号 |
平成一三年二月七日国土交通省告示第八〇号 |
平成一三年三月五日国土交通省告示第一八〇号 |
平成一三年三月二七日国土交通省告示第三二三号 |
平成一三年六月一二日国土交通省告示第一〇二三号 |
平成一三年七月一六日国土交通省告示第一二〇〇号 |
平成一三年八月一六日国土交通省告示第一三四八号 |
平成一三年九月一一日国土交通省告示第一四〇九号 |
平成一三年一一月一六日国土交通省告示第一六四三号 |
平成一四年二月二五日国土交通省告示第一〇三号 |
平成一四年四月一〇日国土交通省告示第三一六号 |
平成一四年五月二〇日国土交通省告示第四二八号 |
平成一四年六月一三日国土交通省告示第四九七号 |
平成一四年七月一八日国土交通省告示第六二五号 |
平成一四年九月一八日国土交通省告示第八二五号 |
平成一四年一一月二〇日国土交通省告示第一〇一二号 |
平成一四年一二月一二日国土交通省告示第一〇八二号 |
平成一五年一月二八日国土交通省告示第六八号 |
平成一五年二月二七日国土交通省告示第一五八号 |
平成一五年三月二四日国土交通省告示第二五六号 |
都市基盤整備公団法施行令(平成十一年政令第二百五十四号)第十四条第二項及び第三項(同令附則第六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び都市基盤整備公団法附則第二十二条第二項の規定による支払金の支払期間、据置期間及び利率を次のように定めたので、告示する。 |
項 | 区分 | 支払期間 | 据置期間 | 利率 | ||
据置期間中 | 据置期間終了後 | |||||
一 | 法第三十七条第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第二項又は被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項の規定により施行する工事(二の項又は四の項に掲げるものを除く。) | 二十年 | 三年(用地取得費に出資金を充てる場合の当該用地取得費に相当する額の部分については、五年) | 一・〇パーセント(用地取得費に出資金を充てる場合の当該出資金に相当する額の部分については、無利子) | 一・〇パーセント(用地取得費に出資金を充てる場合の当該出資金に相当する額の部分については、無利子) | |
二 | 法第三十七条第一項の規定により施行する工事のうち、特別な立法措置に基づいて総合的な市街地の整備改善を行うべき地区において行う宅地の造成と併せて施行する工事で、当該宅地の造成の円滑な実施のために緊急に行う必要があるもの | 二十年 | 五年 | 無利子 | 一・〇パーセント | |
三 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項の規定により施行する工事 | イ ロに掲げる工事以外のもの | 二十年 | 三年(用地取得費に出資金を充てる場合の当該用地取得費に相当する額の部分については、五年) | 一・〇パーセント(用地取得費に出資金を充てる場合の当該出資金に相当する額の部分については、無利子) | 一・〇パーセント(用地取得費に出資金を充てる場合の当該出資金に相当する額の部分については、無利子) |
ロ 重点地域内において施行する工事 | 二十年 | 五年 | 無利子 | 一・〇パーセント(用地取得費に出資金を充てる場合の当該出資金に相当する額の部分については、無利子) | ||
四 | 法第三十七条第一項の規定により施行する同項第二号又は第四号に掲げる工事のうち、平成十三年三月三十一日までに開始された宅地の造成に係る事業(当該事業の実施のためにその用地を取得したものを含む。)と併せて施行するもの(当該宅地の造成に係る事業については、その規模を変更する場合において、自然的環境の整備又は保全に配慮するために当該工事と併せて施行するものとして別に国土交通大臣の承認を受けたものに限る。) | 二十年 | 五年 | 無利子 | 一・四パーセント | |
備考1 一の項及び三の項において「用地取得費」とは、特定公共施設の新設等に関する工事の施行に要する費用のうち、当該特定公共施設の用に供する土地の取得の対価として支払う用地費、当該土地の権利者に対して支払う補償費及び当該土地の定着物の除却に要する費用の合計額をいう。2 一の項及び三の項において「出資金」とは、居住環境整備推進出資金、臨時土地流動化推進出資金、都市・居住環境整備推進出資金(居住環境整備型)、都市・居住環境整備推進出資金(土地有効利用型)及び都市・居住環境整備推進出資金(防災公園街区整備型)をいう。3 二の項において「特別な立法措置に基づいて総合的な市街地の整備改善を行うべき地区」とは、関西文化学術研究都市建設促進法第二条第二項に規定する「文化学術研究地区」、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第一項の規定により認定を受けた宅地開発事業を実施する土地の区域、多極分散型国土形成促進法第二十二条第三項第三号に規定する「業務施設集積地区」、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第四条第三項第五号に規定する「重点地域」及び大阪湾臨海地域開発整備法第二条第三項に規定する「開発地区」をいう。4 三の項において「重点地域」とは、良好な住宅市街地の整備を重点的に行う必要がある地域として国土交通大臣が別に指定する地域をいう。 |
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附 則 |
1この告示は、平成十一年十月一日から施行する。 |
2この告示の規定は、公団が平成十一年十月一日以後に締結する法第四十条第四項及び法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約から適用し、法附則第六条第一項の規定により解散した住宅・都市整備公団が同日前に締結した法附則第十七条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第三十七条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項及び被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び住宅・都市整備公団法附則第二十五条第二項の規定による支払金に係る契約で法附則第六条第一項の規定により公団が承継したものについては、なお従前の例による。 |
3平成七年建設省告示第千百八十五号は、廃止する。 |
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附 則 |
(平成一一年一〇月二五日建設省告示第一八五八号) |
改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十一年十月十四日以後に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び都市基盤整備公団法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
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附 則 |
(平成一一年一一月二四日建設省告示第二〇一六号) |
都市基盤整備公団がこの告示の施行前に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び都市基盤整備公団法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約については、なお従前の例による。 |
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附 則 |
(平成一一年一二月二八日建設省告示第二一八三号) |
都市基盤整備公団がこの告示の施行前に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び都市基盤整備公団法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約については、なお従前の例による。 |
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附 則 |
(平成一二年二月八日建設省告示第二〇五号) |
改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十二年一月二十八日以後に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び都市基盤整備公団法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
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附 則 |
(平成一二年二月二五日建設省告示第二八五号) |
改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十二年二月十六日以後に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び都市基盤整備公団法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
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附 則 |
(平成一二年三月二二日建設省告示第六一八号) |
都市基盤整備公団がこの告示の施行前に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び都市基盤整備公団法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約については、なお従前の例による。 |
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附 則 |
(平成一二年四月一八日建設省告示第一一八九号) |
都市基盤整備公団がこの告示の施行前に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び都市基盤整備公団法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約については、なお従前の例による。 |
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附 則 |
(平成一二年六月二三日建設省告示第一五五六号) |
改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十二年五月十九日以後に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び都市基盤整備公団法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
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附 則 |
(平成一二年七月四日建設省告示第一五九五号) |
改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十二年六月十四日以後に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び都市基盤整備公団法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
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附 則 |
(平成一二年九月一四日建設省告示第一八七二号) |
都市基盤整備公団がこの告示の施行前に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び都市基盤整備公団法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約については、なお従前の例による。 |
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附 則 |
(平成一二年一〇月二三日建設省告示第二〇三六号) |
都市基盤整備公団がこの告示の施行前に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び都市基盤整備公団法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約については、なお従前の例による。 |
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附 則 |
(平成一二年一二月二七日建設省告示第二四九一号) |
改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十二年十二月十三日以後に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び都市基盤整備公団法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
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改正文 |
(平成一二年一二月二八日建設省告示第二五三四号) 抄 |
平成十三年一月六日から施行する。 |
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附 則 |
(平成一三年二月七日国土交通省告示第八〇号) |
改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十三年一月二十六日以後に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び都市基盤整備公団法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
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附 則 |
(平成一三年三月五日国土交通省告示第一八〇号) |
改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十三年二月二十一日以後に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び都市基盤整備公団法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
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附 則 |
(平成一三年三月二七日国土交通省告示第三二三号) |
改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十三年三月十四日以後に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び都市基盤整備公団法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
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附 則 |
(平成一三年六月一二日国土交通省告示第一〇二三号) |
1改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十三年六月一日以後に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「法」という。)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
2この告示による改正前の告示において表一の項区分の欄ロに掲げる工事で法第三十七条第四項の規定に基づく公告を了しているものの支払期間、据置期間及び据置期間中の利率については、なお従前の例によることとし、据置期間終了後の利率は、「二・〇パーセント」とする。 |
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附 則 |
(平成一三年七月一六日国土交通省告示第一二〇〇号) |
1改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十三年七月三日以後に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「法」という。)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
2法第三十七条第一項又は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第二項の規定により施行する工事で三百ヘクタール以上の宅地の造成と併せて施行するもののうち平成十三年五月三十一日までに法第三十七条第四項の規定に基づく公告を了しているものの支払期間については三十年以内、据置期間については十年以内、据置期間中の利率については無利子及び据置期間終了後の利率については「一・九パーセント」とする。 |
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附 則 |
(平成一三年八月一六日国土交通省告示第一三四八号) |
1都市基盤整備公団がこの告示の施行前に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「法」という。)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約については、なお従前の例による。 |
2法第三十七条第一項又は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第二項の規定により施行する工事で三百ヘクタール以上の宅地の造成と併せて施行するもののうち平成十三年五月三十一日までに法第三十七条第四項の規定に基づく公告を了しているものの支払期間については三十年以内、据置期間については十年以内、据置期間中の利率については無利子及び据置期間終了後の利率については「二・一パーセント」とする。 |
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附 則 |
(平成一三年九月一一日国土交通省告示第一四〇九号) |
1改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十三年九月三日以後に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「法」という。)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
2法第三十七条第一項又は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第二項の規定により施行する工事で三百ヘクタール以上の宅地の造成と併せて施行するもののうち平成十三年五月三十一日までに法第三十七条第四項の規定に基づく公告を了しているものの支払期間については三十年以内、据置期間については十年以内、据置期間中の利率については無利子及び据置期間終了後の利率については「二・一パーセント」とする。 |
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附 則 |
(平成一四年二月二五日国土交通省告示第一〇三号) |
1都市基盤整備公団がこの告示の施行前に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「法」という。)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約については、なお従前の例による。 |
2法第三十七条第一項又は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第二項の規定により施行する工事で三百ヘクタール以上の宅地の造成と併せて施行するもののうち平成十三年五月三十一日までに法第三十七条第四項の規定に基づく公告を了しているものの支払期間については三十年以内、据置期間については十年以内、据置期間中の利率については無利子及び据置期間終了後の利率については「二・三パーセント」とする。 |
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附 則 |
(平成一四年四月一〇日国土交通省告示第三一六号) |
1改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十四年四月二日以降に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「法」という。)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
2法第三十七条第一項又は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第二項の規定により施行する工事で三百ヘクタール以上の宅地の造成と併せて施行するもののうち平成十三年五月三十一日までに法第三十七条第四項の規定に基づく公告を了しているものの支払期間については三十年以内、据置期間については十年以内、据置期間中の利率については無利子及び据置期間終了後の利率については「二・二パーセント」とする。 |
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附 則 |
(平成一四年五月二〇日国土交通省告示第四二八号) |
1改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十四年五月八日以降に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「法」という。)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
2法第三十七条第一項又は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第二項の規定により施行する工事で三百ヘクタール以上の宅地の造成と併せて施行するもののうち平成十三年五月三十一日までに法第三十七条第四項の規定に基づく公告を了しているものの支払期間については三十年以内、据置期間については十年以内、据置期間中の利率については無利子及び据置期間終了後の利率については「二・二パーセント」とする。 |
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附 則 |
(平成一四年六月一三日国土交通省告示第四九七号) |
1改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十四年六月三日以降に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「法」という。)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
2法第三十七条第一項又は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第二項の規定により施行する工事で三百ヘクタール以上の宅地の造成と併せて施行するもののうち平成十三年五月三十一日までに法第三十七条第四項の規定に基づく公告を了しているものの支払期間については三十年以内、据置期間については十年以内、据置期間中の利率については無利子及び据置期間終了後の利率については「二・一パーセント」とする。 |
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附 則 |
(平成一四年七月一八日国土交通省告示第六二五号) |
1改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十四年七月五日以降に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「法」という。)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
2法第三十七条第一項又は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第二項の規定により施行する工事で三百ヘクタール以上の宅地の造成と併せて施行するもののうち平成十三年五月三十一日までに法第三十七条第四項の規定に基づく公告を了しているものの支払期間については三十年以内、据置期間については十年以内、据置期間中の利率については無利子及び据置期間終了後の利率については「二・〇パーセント」とする。 |
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附 則 |
(平成一四年九月一八日国土交通省告示第八二五号) |
1改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十四年九月二日以降に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「法」という。)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
2法第三十七条第一項又は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第二項の規定により施行する工事で三百ヘクタール以上の宅地の造成と併せて施行するもののうち平成十三年五月三十一日までに法第三十七条第四項の規定に基づく公告を了しているものの支払期間については三十年以内、措置期間については十年以内、措置期間中の利率については無利子及び措置期間終了後の利率については「二・〇パーセント」とする。 |
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附 則 |
(平成一四年一一月二〇日国土交通省告示第一〇一二号) |
1改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十四年十一月一日以降に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「法」という。)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
2法第三十七条第一項又は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第二項の規定により施行する工事で三百ヘクタール以上の宅地の造成と併せて施行するもののうち平成十三年五月三十一日までに法第三十七条第四項の規定に基づく公告を了しているものの支払期間については三十年以内、据置期間については十年以内、据置期間中の利率については無利子及び据置期間終了後の利率については「一・八パーセント」とする。 |
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附 則 |
(平成一四年一二月一二日国土交通省告示第一〇八二号) |
1改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十四年十二月三日以降に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「法」という。)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
2法第三十七条第一項又は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第二項の規定により施行する工事で三百ヘクタール以上の宅地の造成と併せて施行するもののうち平成十三年五月三十一日までに法第三十七条第四項の規定に基づく公告を了しているものの支払期間については三十年以内、据置期間については十年以内、据置期間中の利率については無利子及び据置期間終了後の利率については「一・七パーセント」とする。 |
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附 則 |
(平成一五年一月二八日国土交通省告示第六八号) |
1改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十五年一月六日以降に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「法」という。)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
2法第三十七条第一項文は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第二項の規定により施行する工事で三百ヘクタール以上の宅地の造成と併せて施行するもののうち平成十三年五月三十一日までに法第三十七条第四項の規定に基づく公告を了しているものの支払期間については三十年以内、据置期間については十年以内、措置期間中の利率については無利子及び据置期間終了後の利率については「一・六パーセント」とする。 |
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附 則 |
(平成一五年二月二七日国土交通省告示第一五八号) |
1改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十五年二月十三日以降に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「法」という。)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
2法第三十七条第一項又は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第二項の規定により施行する工事で三百ヘクタール以上の宅地の造成と併せて施行するもののうち平成十三年五月三十一日までに法第三十七条第四項の規定に基づく公告を了しているものの支払期間については三十年以内、据置期間については十年以内、据置期間中の利率については無利子及び据置期間終了後の利率については「一・四パーセント」とする。 |
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附 則 |
(平成一五年三月二四日国土交通省告示第二五六号) |
1改正後の規定は、都市基盤整備公団が平成十五年三月十二日以降に締結した都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「法」という。)第四十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下「契約」という。)から適用し、都市基盤整備公団が同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 |
2法第三十七条第一項又は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第二項の規定により施行する工事で三百ヘクタール以上の宅地の造成と併せて施行するもののうち平成十三年五月三十一日までに法第三十七条第四項の規定に基づく公告を了しているものの支払期間については三十年以内、据置期間については十年以内、据置期間中の利率については無利子及び据置期間終了後の利率については「一・三パーセント」とする。 |
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