平成十一年十二月一日 |
建設省告示第二千四十四号 |
改正 |
平成一二年三月一七日建設省告示第五七四号 |
平成一二年一二月一四日建設省告示第二三六四号 |
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年/大蔵省/建設省/令第二号。以下「規則」という。)第十七条第二項の規定により、同条第一項第三号に規定する事業を国土交通大臣が定めるに際し必要な手続その他の事項を次のように定める。 |
一 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表
二 事業に関する組織を記載した書類
三 事業の実施要領
四 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における審査・証明事業に係る事業計画書及び収支予算書
五 不動産特定共同事業の業務管理者としての能力についての審査、証明等(以下「審査等」という。)の対象となる知識及び技術の範囲(以下「審査等の範囲」という。)並びに審査等の基準(以下「審査基準」という。)を記載した書類
六 その他参考となる事項を記載した書類
一 審査等の実施時期及び場所に関する事項
二 審査等を受けることができる者の資格に関する事項
三 審査等に当たる者の選任に関する事項
四 試験問題の作成及び合格者の判定に関する事項
五 合格者の登録及び証明に関する事項
六 合格者に称号を付与する場合においては、その名称その他称号の付与に関する事項
七 合格者の知識及び技術の維持向上のための措置に関する事項
八 合格者の登録の抹消に関する事項
九 審査等の手数料に関する事項
十 その他必要な事項
一 審査・証明事業が特定の企業又は事業のみを利することとならないものであり、かつ、その実施に関し十分な社会的信用を得られる見込みを有するものであること。
二 審査等の範囲及び審査基準が明確かつ適切なものであること。
三 審査等が毎年一回以上実施されるものであること。
四 合格者の登録、その知識及び技術の維持並びに税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)等の関連する資格士に関する法令(以下「関連資格士法令」という。)についての周知のための措置が適切に講じられているものであること。
五 合格者に特別の称号を付与するものでないこと。
六 登録者が、関連資格士法令に違反した場合その他不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合における登録抹消のための審査手続が適切に定められているものであること。
一 審査・証明事業が特定の企業又は事業のみを利することとならないものであり、かつ、その実施に関し十分な社会的信用を得られる見込みを有するものであること。
二 審査等の範囲及び審査基準が明確かつ適切なものであること。
三 審査等が毎年一回以上実施されるものであること。
四 合格者の登録並びにその知識及び技術の維持のための措置が適切に講じられているものであること。
五 登録者が、関連資格士法令に違反した場合その他不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合における登録抹消のための審査手続が適切に定められているものであること。
一 不正の手段により認定を受けたとき。
二 第二条の規定による書類中にその重要な事項について虚偽の記載があったとき。
三 第三条に規定する認定の基準に適合しなくなったとき。
四 第五条の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
五 第六条、第七条、第八条又は前条の規定により提出をしなければならない場合において、その提出を怠ったとき。
一 第二条第一項に規定する認定申請書及びその添付書類
二 第五条に規定する変更承認申請書
三 第六条に規定する事業計画書及び収支予算書
四 第七条に規定する事業報告書及び収支決算書
五 第九条に規定する廃止届出書
一 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
一 提出者の商号及び名称
二 提出年月日
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附 則 |
抄 |
1この規程は、公布の日から施行する。 |
2平成四年七月二日建設省告示第千二百七十七号(以下「旧告示」という。)は、廃止する。 |
4旧告示の規程によってした処分、手続その他の行為又は平成六年三月二十三日建設省告示第九百十八号附則第三項の規定により同告示によって認定したものとみなされる平成三年五月一日建設省告示第千百十四号により告示された審査・証明事業に関してした処分、手続その他の行為は、この規程中にこれらに相当する規定があるときは、この規程によってしたものとみなす。 |
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附 則 |
(平成一二年三月一七日建設省告示第五七四号) |
この告示は、平成十二年四月一日から施行する。 |
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附 則 |
(平成一二年一二月一四日建設省告示第二三六四号) |
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 |
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