不動産特定共同事業の業務管理者としての能力の審査・証明事業認定規程


平成十一年十二月一日
建設省告示第二千四十四号
改正
平成一二年三月一七日建設省告示第五七四号
平成一二年一二月一四日建設省告示第二三六四号

不動産特定共同事業法施行規則(平成七年/大蔵省/建設省/令第二号。以下「規則」という。)第十七条第二項の規定により、同条第一項第三号に規定する事業を国土交通大臣が定めるに際し必要な手続その他の事項を次のように定める。


第一条  (認定)
国土交通大臣は、規則第十七条第一項第三号に規定する事業(以下「審査・証明事業」という。)を、この規程に定めるところにより認定することができる。
2   前項の規定による認定は、審査・証明事業を行おうとする法人の申請により行う。

第二条  (認定の申請)
前条の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする法人は、その名称及び認定を受けようとする審査・証明事業の名称を記載した認定申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

一   申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表

二   事業に関する組織を記載した書類

三   事業の実施要領

四   申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における審査・証明事業に係る事業計画書及び収支予算書

五   不動産特定共同事業の業務管理者としての能力についての審査、証明等(以下「審査等」という。)の対象となる知識及び技術の範囲(以下「審査等の範囲」という。)並びに審査等の基準(以下「審査基準」という。)を記載した書類

六   その他参考となる事項を記載した書類


2   前項第三号に掲げる実施要領は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

一   審査等の実施時期及び場所に関する事項

二   審査等を受けることができる者の資格に関する事項

三   審査等に当たる者の選任に関する事項

四   試験問題の作成及び合格者の判定に関する事項

五   合格者の登録及び証明に関する事項

六   合格者に称号を付与する場合においては、その名称その他称号の付与に関する事項

七   合格者の知識及び技術の維持向上のための措置に関する事項

八   合格者の登録の抹消に関する事項

九   審査等の手数料に関する事項

十   その他必要な事項



第三条  (認定の基準)
規則第十七条第一項第三号に定めるもののほか、財団法人不動産流通近代化センターが行う審査・証明事業の認定の基準は、次のとおりとする。

一   審査・証明事業が特定の企業又は事業のみを利することとならないものであり、かつ、その実施に関し十分な社会的信用を得られる見込みを有するものであること。

二   審査等の範囲及び審査基準が明確かつ適切なものであること。

三   審査等が毎年一回以上実施されるものであること。

四   合格者の登録、その知識及び技術の維持並びに税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)等の関連する資格士に関する法令(以下「関連資格士法令」という。)についての周知のための措置が適切に講じられているものであること。

五   合格者に特別の称号を付与するものでないこと。

六   登録者が、関連資格士法令に違反した場合その他不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合における登録抹消のための審査手続が適切に定められているものであること。


2   規則第十七条第一項第三号に定めるもののほか、財団法人日本ビルヂング経営センターが行う審査・証明事業の認定の基準は、次のとおりとする。

一   審査・証明事業が特定の企業又は事業のみを利することとならないものであり、かつ、その実施に関し十分な社会的信用を得られる見込みを有するものであること。

二   審査等の範囲及び審査基準が明確かつ適切なものであること。

三   審査等が毎年一回以上実施されるものであること。

四   合格者の登録並びにその知識及び技術の維持のための措置が適切に講じられているものであること。

五   登録者が、関連資格士法令に違反した場合その他不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合における登録抹消のための審査手続が適切に定められているものであること。



第四条  (国土交通大臣の認定を受けた旨の表示)
認定を受けた審査・証明事業を実施する法人(以下「認定法人」という。)は、認定を受けた審査・証明事業を実施するときは、認定を受けたものであることを明示するものとする。

第五条  (変更の承認等)
認定法人は、審査・証明事業の名称、審査・証明事業に関する組織、審査・証明事業の実施要領又は審査等の範囲若しくは審査基準を変更しようとするときは、その変更の内容、時期及び理由を記載した変更承認申請書を国土交通大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

第六条  (事業計画書等の提出)
認定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の審査・証明事業に係る事業計画書及び収支予算書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第七条  (事業報告書等の提出)
認定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度の審査・証明事業に係る事業報告書及び収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第八条  (資料の提出)
認定法人は、審査・証明事業の実施に関し国土交通大臣から必要な資料の提出を求められたときは、当該資料を提出しなければならない。

第九条  (廃止の届出)
認定法人は、認定を受けた審査・証明事業を廃止したときは、遅滞なく、その廃止の時期及び理由を記載した廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第十条  (認定の取消し)
国土交通大臣は、認定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

一   不正の手段により認定を受けたとき。

二   第二条の規定による書類中にその重要な事項について虚偽の記載があったとき。

三   第三条に規定する認定の基準に適合しなくなったとき。

四   第五条の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

五   第六条、第七条、第八条又は前条の規定により提出をしなければならない場合において、その提出を怠ったとき。



第十一条  (認定等の公示)
国土交通大臣は、認定をしたときは、認定法人の名称及び当該認定法人が実施する審査・証明事業の名称その他必要な事項を公示しなければならない。これらの事項の変更について第五条の規定により承認をしたときも、同様とする。
2   国土交通大臣は、第九条の規定により廃止届出書を受理したとき又は前条の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第十二条  (フレキシブルディスクによる手続)
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスクを提出することにより行うことができる。

一   第二条第一項に規定する認定申請書及びその添付書類

二   第五条に規定する変更承認申請書

三   第六条に規定する事業計画書及び収支予算書

四   第七条に規定する事業報告書及び収支決算書

五   第九条に規定する廃止届出書



第十三条  (フレキシブルディスクの構造)
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

一   工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

二   日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ



第十四条  (フレキシブルディスクの記録方式)
第十二条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。

一   トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式

二   ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式

三   文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式


2   第十二条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

第十五条  (フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第十三条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。

一   提出者の商号及び名称

二   提出年月日



附 則 

1この規程は、公布の日から施行する。

2平成四年七月二日建設省告示第千二百七十七号(以下「旧告示」という。)は、廃止する。

4旧告示の規程によってした処分、手続その他の行為又は平成六年三月二十三日建設省告示第九百十八号附則第三項の規定により同告示によって認定したものとみなされる平成三年五月一日建設省告示第千百十四号により告示された審査・証明事業に関してした処分、手続その他の行為は、この規程中にこれらに相当する規定があるときは、この規程によってしたものとみなす。


附 則 
(平成一二年三月一七日建設省告示第五七四号)
この告示は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 
(平成一二年一二月一四日建設省告示第二三六四号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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