船舶復原性規則第二十六条の仮想状態を定める告示


平成十一年一月二十七日
運輸省告示第六十二号

船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第二十六条の規定に基づき、船舶復原性規則第二十六条の仮想状態を定める告示を次のように定める。


第一条  (貨物倉及びバラストタンクの状態)
それぞれの貨物倉は、直立状態において、自由表面によるモーメントと基線に関する油の体積重心によるモーメントとを合算した値が最大値となるよう油を積載した状態とする。
2   それぞれのバラストタンクは、タンク容積の一パーセントの容積のバラスト水を積載した状態とする。

第二条  (油の比重)
油の比重は、次の算式で定めるものとする。(1000{D1−(W1+W2+W3)})/V(キログラム毎立方メートル)この場合において、D1は、キールから横メタセンタ高さまでの距離が最小値となる排水量における載貨重量(トン)W1は、バラストタンクの全容積の一パーセントのバラスト水の重量(トン)W2は、満載出港の状態における燃料油、清水、食料その他の消耗品の合計重量(トン)W3は、満載出港の状態における人員、各人員の手荷物及び貯蔵品の合計重量(トン)Vは、前条第一項の状態における貨物の合計容積(立方メートル)

附 則
この告示は、平成十一年二月一日から施行する。


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