船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第三条第四項の告示で定める国及び機関


平成十一年七月一日
運輸省告示第三百七十二号

船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第三十二号)附則第三条第四項の告示で定める国及び機関は、次のとおりとする。


一千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約(以下「条約」という。)の締約国

二条約の締約国の認める機関


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