土地区画整理法施行令第六十二条の三第二号の規定に基づく土地区画整理士技術検定の学科試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲


平成十二年一月七日
建設省告示第一号
改正
平成一二年一二月七日建設省告示第二二九五号

土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第六十二条の三第二号の規定に基づき、土地区画整理士技術検定の学科試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲を次のように定める。


土地区画整理法施行令第六十二条の三第二号の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者及び同号の国土交通大臣の定める学科試験の全部又は一部は次の表の上欄及び下欄に定めるとおりとする。
免除を受けることのできる者 免除の範囲
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうちで技術部門を建設部門(選択科目を都市及び地方計画とするものに限る。)とするものに合格した者 学科試験の全部
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)による第二次試験に合格した者 学科試験のうち土地評価及び法規
附 則

1この告示は、公布の日より施行する。

2昭和五十八年建設省告示第二百十号は、廃止する。

3財団法人全国建設研修センターの行う土地区画整理技術者試験に合格した者については、平成十二年度、平成十三年度及び平成十四年度に限り、学科試験の全部を免除する。


附 則 
(平成一二年一二月七日建設省告示第二二九五号)
この告示は、平成十三年一月六日から施行する。


All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport