

設計住宅性能評価のために必要な図書を定める件
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平成十二年七月十九日
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建設省告示第千六百六十号
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改正 |
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平成一四年八月二〇日国土交通省告示第七二五号 |
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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第三条第一項の規定に基づき、設計住宅性能評価のために必要な図書を次のように定める。 |
第一住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三条第一項の設計住宅性能評価のために必要な図書は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該図書においては同表の下欄に掲げる内容を明示するものとする。
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図書の種類 |
明示すべき内容 |
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自己評価書 |
評価項目毎の自己評価結果 |
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設計内容説明書 |
自己評価の根拠となる設計内容 |
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付近見取り図 |
方位、道路及び目標となる地物 |
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配置図 |
縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び設備配管に係る外部ますの位置 |
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仕様書(仕上げ表を含む。) |
部材の種別(該当する規格等を含む。)、寸法及び取り付け方法 |
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各階平面図 |
縮尺、方位、間取り、各室の用途(高齢者等の利用を想定した一の寝室の位置を含む。)、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置、開口部の位置及び構造、延焼のおそれのある部分の外壁の構造、居室、出入口、廊下及び階段の寸法、階段の構造、段差の位置及び寸法、配管取出口及び縦管の位置、空調ダクトの位置、点検のための開口及び掃除口の位置、換気孔の位置並びに設備及び器材の種別 |
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二面以上の立面図 |
縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置 |
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断面図又は矩計図 |
縮尺、床の高さ、各階の天井高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ並びに外壁、屋根、天井、小屋裏、床、床下及び基礎の構造 |
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基礎伏図 |
縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法 |
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各階床伏図 |
縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 |
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小屋伏図 |
縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 |
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各部詳細図 |
縮尺並びに各部の材料の種別及び寸法 |
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各種計算書 |
構造計算その他計算を要する場合における当該計算の内容 |
第二第一の表の上欄に掲げる図書に明示すべき事項を当該図書以外の図書に明示する場合においては、第一の規定にかかわらず、当該図書に当該事項を明示することを要しない。
第三第二の場合において、当該図書に明示すべき事項のすべてについて明示することを要しないときは、第一の規定にかかわらず、当該図書は、設計住宅性能評価のために必要なものではないものとする。
第四規則第三条第一項に規定する変更設計住宅性能評価の申請をしようとする場合にあっては、同項の設計住宅性能評価のために必要な図書は、第一の表の上欄に掲げるもののほか、当該申請に係る住宅の設計住宅性能評価書又はその写しとする。
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