

評価員登録簿等に関し必要な事項を定める件
平成十二年七月十九日
|
建設省告示第千六百六十三号
|
改正 |
平成一二年一二月二五日建設省告示第二四五二号 |
平成一四年八月二〇日国土交通省告示第七二八号 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第十五条第五項の規定に基づき、評価員登録簿等に関し必要な事項を次のように定める。 |
第一章 登録
第一条
(登録の申請)
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十五条第一項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同項の規定により国土交通大臣の指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日、住所及び本籍地の都道府県名(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍名)
二
規則第十五条第一項第一号から第三号までのいずれに該当する者であるかの別
三
住宅性能評価を行おうとする住宅の種別
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
戸籍謄本又は戸籍抄本
二
規則第十五条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する者であることを証する書類
三
規則第十五条第二項の講習を受けたことを証する書類
第二条
(登録)
指定登録機関は、前条の規定による登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を評価員登録簿に登録し、かつ、その旨を証する書面(以下「登録証」という。)を交付しなければならない。
一
前条第一項各号に掲げる事項
二
登録年月日及び登録番号
第三条
(登録の拒否)
指定登録機関は、登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
一
未成年者
二
成年被後見人又は被保佐人
三
禁錮以上の刑に処せられ、又は次に掲げる法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者イ住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号。以下「法」という。)ロ建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)ハ建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)
四
第八条第四号又は第五号の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して二年を経過しない者
五
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して二年を経過しない者
第四条
(登録の更新)
前三条の規定は、登録の更新について準用する。
第五条
(変更の登録)
規則第十五条第一項の登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、第一条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
第六条
(登録証の再交付)
登録者は、登録証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、登録証の再交付を指定登録機関に申請することができる。
第七条
(死亡等の届出)
登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、指定登録機関にその旨を届け出なければならない。
一
死亡したとき。 相続人
二
第三条第二号に該当するに至ったとき。 後見人又は保佐人
三
第三条第三号又は第五号に該当するに至ったとき。 本人
第八条
(登録の消除)
指定登録機関は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、登録を消除しなければならない。
一
本人から登録の消除の申請があったとき。
二
前条の規定による届出があったとき。
三
前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。
四
不正な手段により登録を受けたとき。
五
法第十二条第四項の規定による命令に基づき評価員を解任されたとき。
第九条
(登録料)
登録を受けようとする者は、手数料として一万二千円を指定登録機関に納付しなければならない。
2
登録の更新を受けようとする者は、手数料として一万二千円を指定登録機関に納付しなければならない。
第二章 指定登録機関
第十条
(指定)
規則第十五条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
登録の業務を行おうとする事務所の所在地
三
登録の業務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
定款又は寄付行為
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で登録の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
四
役員の氏名及び略歴を記載した書類
五
組織及び運営に関する事項を記載した書類
六
事務所の所在地を記載した書類
七
現に行っている業務の概要を記載した書類
八
登録の業務の実施に関する計画を記載した書類
九
その他参考となる事項を記載した書類
第十一条
(指定の基準)
国土交通大臣は、指定を受けようとする者が、登録の業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する等登録の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
第十二条
(指定の公示等)
国土交通大臣は、指定をしたときは、指定登録機関の名称及び住所並びに登録の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
2
指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
第十三条
(指示)
国土交通大臣は、登録の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録の業務に関し監督上必要な指示をすることができる。
第十四条
(業務の休廃止)
指定登録機関は、登録の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定により登録の業務の全部を廃止しようとする届出があったときは、当該届出に係る指定は、その効力を失う。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
第十五条
(指定の取消し)
国土交通大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一
第十一条に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
二
第十二条第二項の規定に違反したとき。
三
第十三条の規定による指示に従わなかったとき。
四
登録の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
五
不正な手段により指定を受けたとき。
2
国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第十六条
(登録簿の引き継ぎ)
指定登録機関は、第十四条の規定により登録の業務を廃止したとき又は前条の規定により指定を取り消されたときは、登録簿を国土交通大臣に引き継がなければならない。
改正文
|
(平成一二年一二月二五日建設省告示第二四五二号) 抄 |
平成十三年一月六日から施行する。 |
附 則
|
(平成一四年八月二〇日国土交通省告示第七二八号) |
1この告示は、公布の日から施行する。
|
2この告示の施行の日に現に評価員登録簿に登録を受けている者については、住宅性能評価を行おうとする住宅の種別が新築住宅である旨の登録を受けている者とみなす。
|
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport
|